あっという間に今年も残りわずかとなりました。朝晩と冷え込む日が続きますがブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、少し早いのですが、毎年1月末までに提出しなければならないものとして「償却資産(固定資産税)申告」と「法定調書」があります。今回はこのうち償却資産申告についてお話させていただきます。
償却資産申告はその年の1月1日現在、事業で用いる資産を所有している法人又は個人の方が対象です。資産の増減がない場合でも申告書を提出しなければなりません。使用期間が1年以上で取得価額が10万円以上の資産が申告の対象です(10万円未満の場合でも減価償却資産として経理している資産も対象)。ただし、取得価額が10万円以上20万未満の償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの(一括償却資産)については対象外です。また、「中小企業者等の少額償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受け損金に算入された資産は申告の対象となります。
詳しくは所轄の市役所にお問い合わせください。
また、償却資産申告に関わらずご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。
12月18日『償却資産(固定資産税)申告について』
Y.T
2017年12月18日