あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、年明け最初の税務業務として源泉所得税および復興特別所得税の納付がございます。本年1月の納付期限は、以下の通りです。
- 納期の特例の承認を受けていない場合:1月13日火曜日
- 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る):1月20日火曜日
納付期限を過ぎると、不納付加算税などが課される場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
また、月末には税務署への支払調書の提出や市区町村への給与支払報告書及び償却資産申告書の提出もございます。
確定申告の時期も近づいておりますので、ご不明な点やご相談がありましたらお気軽に幣事務所までお問い合わせください。