北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2026 - 森会計事務所

4月1日『雇用保険料率の変更』

日中の気温が少しずつ高くなって草も芽吹き、すっかり春らしくなってきました。
今回は、4月1日から変更される「雇用保険料率」についてご紹介します。
雇用保険料率は、法改正や経済状況に応じて見直されるもので、事業主・従業員の双方に関わる重要な項目です。
令和8年度の雇用保険料率につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

なお、年度の途中で改訂されるケースもありますので、最新情報の確認が実務上重要です。
税務や会計に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

K.O

3月17日『春寒料峭』

本日3月16日提出期限の令和7年分確定申告も期間内に無事終了し安堵しています。関与先様やご用命くださったお客様にご協力いただきましたことを心より感謝申し上げます。毎年申告期間中には春を思わせる暖かさを感じることができたのですが、今年はいつもより少々寒かったように感じます。立春を過ぎたころ、これが2月かと思わせるような暖かい日もあり気温の高低差に戸惑ったこともありました。当事務所のある足利市ではこの冬、雪が降らなかっただけよかったと思うことにします。

これから3月決算の会社も多いことから改めて気を引き締め業務に臨みたいと思っています。皆様も体調など崩されませんようお気をつけてお過ごしください。

H.H

3月2日『令和7年分確定申告の注意点』

3月になりました。弊事務所があります足利市は、日中は比較的暖かい日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。弊事務所は確定申告による繁忙期を迎えており、職員一丸となりまして業務を進めています。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、また「特定親族特別控除」の創設が⾏われましたので、令和7年分確定申告書の作成の際には注意が必要です。また、国税について課税される所得金額は発生しなくとも、地方税について課税される所得金額が発生する可能性がある方は、医療費控除等も検討する必要があります。弊事務所のお客様におかれましては、その点問題なく手続きを行いますので、ご安心いただければと思います。

確定申告の他、税務に係る不明点やお困りごとがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

2月16日『令和7年分確定申告等の納付期限』

令和8年2月2日から始まりました令和7年分贈与税と令和8年2月16日から始まりました令和7年分所得税の確定申告について、納付期限は下記の通りです。

【現金納付】
申告所得税及び復興特別所得税 令和8年3月16日月曜日
消費税及び地方消費税     令和8年3月31日火曜日
贈与税            令和8年3月16日月曜日

【口座振替】
申告所得税及び復興特別所得税 令和8年4月23日木曜日
消費税及び地方消費税     令和8年4月30日木曜日

なお、現金納付の場合は納付書が必要となります。お持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。
上記の他税務に関してご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

K.S

2月2日『令和7年分の確定申告』

ついこの間年が明けたかと思えば、いつの間にかひと月が過ぎ去ってしまいました。関与先様には1月末が提出期限となっていた償却資産申告書および法定調書とその合計表の作成にご協力いただき、誠にありがとうございました。

さて、今月16日月曜日より令和7年分の所得税の確定申告が始まります。申告に必要な資料のご準備等、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。昨年行われた所得税法の改正により、基礎控除額と給与所得控除額の引き上げが行われました。基礎控除額は所得税額の計算上、必ず控除されます。対して給与所得控除額は給与収入から給与所得を計算する際に控除されます。また、基礎控除額は合計所得金額に応じて、より段階的に変動するようになりました。今回の改正の結果、7年分の所得税額が前年より低くなる方が多いかと思います。

なお弊事務所では、確定申告期間中の2月21日、28日と3月7日は土曜日ですが営業しております。確定申告に限らず、会計、税務等でご不明な点がある方や不安な思いをされている方は、是非この機会に弊事務所にご相談ください。

S.E

1月19日『大寒』

早いもので一月も半分が過ぎ、年明け後の慌ただしさも少しずつ落ち着いてきた頃ではないでしょうか。皆さまは新しい年のスタートをどのように過ごされましたでしょうか。
これから一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」を迎えます。朝晩の冷え込みも増し、体調管理がより大切な時期となりました。日々の忙しさの中でも、無理をせず、規則正しい生活を心がけたいものです。
大寒は、季節の節目として昔から大切にされてきました。寒さが最も厳しいこの時期は、物事にじっくり向き合うのに適した時期とも言えます。新年に立てた目標の達成に向けて、今後の予定を整える良い機会かもしれません。
寒さの厳しい日が続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。

N.O

1月5日『新年のご挨拶と1月の税務スケジュールのご案内』

あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、年明け最初の税務業務として源泉所得税および復興特別所得税の納付がございます。本年1月の納付期限は、以下の通りです。

  • 納期の特例の承認を受けていない場合:1月13日火曜日
  • 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限る):1月20日火曜日

納付期限を過ぎると、不納付加算税などが課される場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
また、月末には税務署への支払調書の提出や市区町村への給与支払報告書及び償却資産申告書の提出もございます。
確定申告の時期も近づいておりますので、ご不明な点やご相談がありましたらお気軽に幣事務所までお問い合わせください。

K.O

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