北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2018 - 森会計事務所

12月17日『平成最後の年末に向けて』

その年の世相を表す「今年の漢字」が発表され、2018年は「災」でした。大阪・北海道の地震、西日本を中心とする広い範囲での集中豪雨、相次ぐ台風の上陸、猛暑等の印象が強いこの文字が選ばれました。災害が起こらないように、防ぐことができるようにとの思いも含まれているのでしょうが、来年は明るい感じの文字が選ばれるようにと思いました。

現在年末調整業務の最中ですが、その作業のひとつとして各市区町村への給与支払報告があります。「給与支払報告書」は在職者はもちろん、退職者についても各市区町村に提出が必要となります。年末調整をご担当される方は平成30年中に退職された方についても「平成30年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の確認をお願いいたします。

今年も大変お世話になり、ありがとうございました。心せわしい年の暮れを迎えますが、皆様が健やかに過ごされますよう心よりお祈り申し上げ、年末の挨拶とさせていただきます。

H.H

12月3日『年末調整の書類』

今年もあっという間に12月になってしまいました。弊事務所がございます足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は暖かく過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。年末は何かと忙しなくなりますので、風邪など引かないよう十分に注意し、乗り切ってまいりましょう。

さて今回は年末調整の書類についてお話をしたいと思います。税務署より届いた年末調整の書類を見て驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年分の年末調整より「給与所得者の配偶者控除等申告書」という用紙が追加されました。こちらは従前の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が改められたことによるものです。平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無に係わらず「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますのでご注意下さい。年末調整はとても大切な手続きとなりますので、間違えることのないよう進めていただければと思います。

年末調整の手続きや書類の記載についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月15日『相続専門サイトリニューアル!』

11月も半ばが過ぎ朝晩肌寒くなってきましたが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

今年は約40年ぶりに民法(相続法)の改正が行われ、7月に国会で改正案が成立し、来年から施行される事となりました。それに先駆け、弊事務所の相続専門サイトもこれまでの内容を一新!リニューアル致しました。相続となった場合何から行えば良いのか、事前の準備から申告までの流れ、難しい用語の解説や各種手続き等々、相続について皆さまにご理解いただけるように、大変解り易く盛りだくさんの内容になっております。そしてこれからも、改正法の内容を随時盛り込んでいく予定です。ブログをご覧の皆さまも是非この機会に新しくなった弊事務所相続専門サイトにお越し下さい。

尚、アドレスは下記の通りです。

http://www.mori-actg.jp/

H.M

11月1日『〇〇の秋』

朝晩はぐっと気温が下がり肌寒さを感じる今日この頃、すっかり秋も深まってきました。

読書の秋、芸術の秋、食欲の秋…、自宅近くの紅葉スポットを見つけて今だけの自然の美しさに触れてみるのもいいのでは。私は、食欲はやや抑えたほうがよさそうなので食べ過ぎないように気を付けます。人間性を高めるためにも、普段目にしない芸術作品や文化にも触れてみたいです。さあ、いろんな秋をみつけましょう。

K.S

10月16日『最低賃金』

10月に入り過ごしやすい気温になったと思っていたら、30度を越える日が出てきてしまいました。年々気温が上がってきているなと肌で感じます。上昇してきているといえば今年の最低賃金も上昇しました。

栃木県及び近隣県の地域別最低賃金(時間額)の推移は以下のとおりです。なお今年の効力発生日は(群馬県以外)平成30年10月1日、昨年の効力発生日は平成29年10月1日 (群馬県)平成30年10月6日、昨年の効力発生日は平成29年10月7日です。

平成29年平成30年
栃木県800円826円
茨城県796円822円
群馬県783円809円
埼玉県871円898円

近隣県はどこも26円以上上昇しており、全国加重平均も848円から874円に上がっています。
厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けての支援を行っています。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成するというものです。事業主の方はご検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは下記、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

賃金 賃金引上げ、労働生産性向上
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

また、税制面においても、青色申告法人が賃金引上げをした場合、税額控除を受けられるいわゆる所得拡大税制があります。同制度について詳しくは弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

10月1日『パート収入と配偶者(特別)控除』

今年の夏は天気予報で猛暑日、真夏日と頻繁に伝えられ、これでもかというくらい暑い日々を過ごしました。やっと過ごしやすい季節が訪れたものの、雨の日が多くて行動を左右されることも多々ありました。個人的には予定通りにいかなかった感じなので、10月は秋晴れを期待したいところです。

毎年10月に入ると年末の業務について予習を始めるのですが、平成30年分の年末調整について一言お伝えします。昨年同様配偶者のパート収入(通常、給与所得)が103万円以下で他に所得がない場合は配偶者控除38万円が適用されますが、配偶者に103万円を超え201.6万円未満のパート収入があって、それ以外の他に所得がない場合、もしくはパート収入以外に所得があっても所得金額の合計が控除額に該当する場合について適用される配偶者特別控除が改正されました。詳細は下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

以前、私が育てている観葉植物について葉が散ってしまったこと、新芽が出てきたことをこの職員ブログに書かせていただきましたが、3個のうち1個の葉が全部散ってしまいました。前回同様また新芽が出てくることを願いつつ部屋に置いてあります。どうか再び葉が付きますように…!(^^)!

H.H

9月18日『便利な電子納税』

9月も後半になりました。まだまだ暑い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年の夏は例年にない酷暑が続き、大きな災害もありました。西日本豪雨並びに北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて今回は電子納税についてお話をしたいと思います。電子納税とは自宅やオフィスからインターネットを使用し、電子的に納税手続きをすることをいいます。金融機関の窓口まで出向く必要がなく、また金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなるというメリットがあります。なお、領収証が必要な場合は従来どおり金融機関の窓口で納付しなければなりません。国税の場合はダイレクト納付による電子納税とインターネットバンキングによる電子納税があり、事前に税務署へ利用届出の提出やインターネットバンキングの環境が必要となります。地方税の場合は法人のお客様のみとなりますが、都道府県民税や市町村民税を納付することも可能です。詳しくは下記のe-Tax、eLTAXのホームページをご覧いただければと思います。

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki5.htm

http://www.eltax.jp/www/contents/1397032814976/index.html

納税手続きの手間を少なくしたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

9月3日『税の作文』

夏休みも終わり、朝の通勤時間帯に子供達の姿が戻ってきました。先日の新聞に、栃木県内の税務署で高校生が講師役となり小学生向けの租税教室を開催した様子が載っていました。将来納税者となる若い人達への期待が伺えます。我が家の息子達にも税の作文の宿題が出ていた事をふと思い出し、過去の作品を国税庁のホームページで閲覧してみました。中高生からの視点で税について新たな気づきを与えてくれたり、中にはぐっと胸を打つ作品もあったりします。ブログをご覧の皆さまもお時間がある時にぜひご覧になってみて下さい。

http://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/index.htm

まだまだ暑い日が続いております。皆さまも体調管理に気を付け、気持ち良く秋を迎えましょう。

H.M

8月16日『猛暑』

猛暑が続いています。先日も出勤途中に信号待ちをしていたら、歩道を歩く方のシャツの背中が汗でびっしょり濡れていました。まだ朝なのにこの気温の高さには参ってしまう、今日も猛烈に暑くなるんだと思いながら車を走らせて職場へ向かいました。大阪北部地震、西日本豪雨、記録的な暑さと大変な夏になっています。体調管理も難しいところですが、私はとにかくよく食べてよく眠ることが大切なのかと思い、そこに気をつけて日々過ごしています。

K.S

8月1日『e-TAXの利便性向上施策』

今年の夏は猛暑日が続いています。最高気温が40度を超える日もあり、ここ足利でも冷房無しではいられない日が続いております。気候は快適ではありませんが、e-TAXについては平成30年度の税制改正により利便性が向上し快適度が上がりました。

具体的に利便性が向上したのは以下の4点です。

  1. 収用証明書等の添付を省略
  2. イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化
  3. 法人申告書における自署押印規定の見直し
  4. 代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告

上記のうち13については書面での申告にも適用があります。個人的には3の自署押印規定の見直しが今回のポイントだと感じております。内容としては、平成30年4月以降に提出する申告書から代表者及び経理責任者等が自署し、自己の印を押さなければならない旨の規定が廃止されたというものです。これまでは関与先様に多くの箇所に自署押印していただく等、ご面倒をおかけしておりましたが、今後はもっとスムーズに申告手続きを進めることができると思います。

詳しくは下記、国税庁ホームページをご覧下さい。

平成30年度税制改正に伴い実施するe-Taxの利便性向上施策について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_3004_zeikai.htm

上記のみならず、税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

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