10月に入り過ごしやすい気温になったと思っていたら、30度を越える日が出てきてしまいました。年々気温が上がってきているなと肌で感じます。上昇してきているといえば今年の最低賃金も上昇しました。
栃木県及び近隣県の地域別最低賃金(時間額)の推移は以下のとおりです。なお今年の効力発生日は(群馬県以外)平成30年10月1日、昨年の効力発生日は平成29年10月1日 (群馬県)平成30年10月6日、昨年の効力発生日は平成29年10月7日です。
平成29年 | 平成30年 | |
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栃木県 | 800円 | 826円 |
茨城県 | 796円 | 822円 |
群馬県 | 783円 | 809円 |
埼玉県 | 871円 | 898円 |
近隣県はどこも26円以上上昇しており、全国加重平均も848円から874円に上がっています。
厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けての支援を行っています。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成するというものです。事業主の方はご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは下記、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
賃金 賃金引上げ、労働生産性向上
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
また、税制面においても、青色申告法人が賃金引上げをした場合、税額控除を受けられるいわゆる所得拡大税制があります。同制度について詳しくは弊事務所までお気軽にご相談下さい。