北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

12月1日『通勤手当の非課税限度額の改正』

12月1日『通勤手当の非課税限度額の改正』

今年も残すところあと僅かとなりました。弊事務所があります足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は比較的暖かい日が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。全国的にインフルエンザが猛威を振るっておりますので、手洗いやうがいを励行し、感染症対策を心掛けてまいりましょう。

さて、ブログのタイトルのとおり、通勤手当の非課税限度額の改正がありましたのでお話したいと思います。今回の改正は平成26年以来11年ぶりとのことで、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布されました。これにより、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。この改正は翌20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されています。そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意下さい。詳しくは下記国税庁HPをご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

上記の他、基礎控除や給与所得控除の見直しなど、令和7年分の年末調整に影響を与える改正がいくつかありましたので、お手続きを進めていく上で、ご不明な点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
少々早いですが本年も大変お世話になり、ありがとうございました。来年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

R.K

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED