北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2018 - 森会計事務所 - Page 2

7月17日『被災地支援について』

2018年7月も後半に入り例年ならばそろそろ梅雨明けといった頃ですが、ここ関東地方では6月末に早々と梅雨が明け、ただただ暑い…そんな感じです。

この度の西日本を襲った豪雨による災害と被災した方々が強いられている厳しい生活の様子を映像で見ると胸が痛みます。支援物資などを送るのにも生活道路の寸断等によりなかなか現地に届けることができない状態にあるようです。以前にこのスタッフブログで災害義援金について書かせていただいておりますのでご参照ください。

災害義援金の税務

猛暑日、真夏日と厳しい暑さが続きます。被災者の方々、災害支援を行ってくださっている方々、そしてこのブログをご覧になっている皆様もどうか体調にお気を付けください。

H.H

7月2日『自署押印制度の廃止』

今年もあっという間に半年が過ぎ、7月を迎えました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。これから本格的に暑い日が続くかと思いますが、暑さに負けることなく健康に過ごしていきたいですね。

さて今回は平成30年度税制改正のうち、法人税申告書等の自署押印制度の廃止についてお話したいと思います。従来、法人税申告書等には代表者の方と経理責任者の方に自署押印をしていただく必要がありましたが、今回の税制改正によりその必要がなくなり、手続きの煩雑さが解消されることとなります。電子申告の普及が大きな要因となっているかと思いますが、もっと早く制度化されていれば・・・と嘆いてしまいました。なお地方法人税申告書等においても同様の措置が講じられ、平成30年4月期決算法人の申告より適用となっています。

弊事務所では引き続き電子申告を推進してまいります。この他、税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

6月18日『旅行好きの方に…気になる新税(> <)』

梅雨に入りジメジメした日々が続きますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。体調管理に気をつけ、この時期を乗り切りたいものです。

さて、最近テレビでは遠い異国や秘境に一人暮らす日本人を訪ねて話を伺う番組がいくつか放映されており、出不精で旅行にほとんど行かない当方はこれらの番組を楽しみに見ております。ブログをご覧の皆さまのなかには海外旅行がお好きな方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆さまに平成30年度税制改正により新たに創設された税金のご案内です。来年1月7日以降日本から出国する人を対象に「国際観光旅客税」が導入される事となりました。出国1回につき1,000円徴収されるそうです。海外渡航の多い方にとっては痛い出費となりますね。詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

税務等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

H.M

6月1日『梅雨の時期』

3月決算法人の申告が無事終わりました。所得税の確定申告時期と並ぶ忙しさが続いていましたが、今少しホッとしているところです。
忙しい最中でしたが休日に出かけて、お昼を食べようとなった時、街道にずらりと並んだうどん屋さん。どこにしようかと悩んだ末に、あえて混んでいるお店を選びました。
待ち時間を我慢している間にお腹がすいて余計に美味しく感じたのでしょうか?混んでいるお店はやっぱり美味しい。満足しました。これから梅雨の時期。美味しいものを食べて元気に過ごしていこうと思います。

K.S

5月17日『相続税申告書の添付書類(法定相続情報証明制度)』

ここ足利では気温差が大きく、体調管理が難しい気候が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は相続税の申告書の添付書類の範囲が広がった事についてお話させていただきます。以前にこのブログでもお話しました、法定相続情報証明制度に基づいて作成された「法定相続情報一覧図の写し」について、相続税の申告書の添付書類として条件付きで提出することが可能になりました。具体的には被相続人の全ての相続人を明らかにするものとして「戸籍の謄本」の代わりに、「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば良いというものです。
利点として、戸籍の謄本の場合には枚数が多くなってしまいますが、法定相続情報一覧図の写しですとA4用紙数枚で済みます。注意点としては図形式のものである事(他に列挙形式があります)と子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されている事(「子」だけだと判別できないため長男、長女、養子など具体的に記載されている事)です。
相続税の申告以外の手続きにも使用できるので、相続発生時には利用されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは下記の法務省ホームページ及び国税庁ホームページをご覧下さい。

法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

国税庁 相続税の申告のしかた(平成29年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

上記のみならず、相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

5月1日『自動車税の納付』

天候も穏やかになり身に着ける服も軽くどこかに出かけたくなる季節です。地元のあしかがフラワーパークも4月に駅が開業されたこともあり更に賑わっているようです。大藤が有名ですがその後のバラを見に行きたいと思っています。

5月は自動車税の納付があります。自動車税は4月1日現在の所有者に対して課されるもので、納税通知書により5月末日までに全額納めることになります。年の途中で他の都道府県のナンバーに変わった場合でも、4月1日現在登録された都道府県にその年度分を納めます。またガソリン車で新車登録をしてから4月1日現在で13年を経過したもの等、自動車税が重課になるものがあります。納税通知書は車検の際に必要な納税証明書を兼ねているため、きちんと保管しておくことをおすすめします。

昨年から育てていた室内の観葉植物の葉が見事に全部落ち、どうすることもできずにそのままにしていました。いただいた友人に申し訳なく思って同じものを2個購入したところ、季節の変わり目に3個全てに新芽が出てきて今ではたくさんの葉がつきました。いつ剪定をしたらいいのか分からず悩ましいところです。(^_^;)

H.H

4月16日『3月決算法人の申告準備』

新年度が始まり2週間が経ちました。皆様いかがお過ごしでしょうか。スタッフブログでたびたび話題にのぼる花粉症ですが、今年はヒノキ花粉が猛威を振るっている影響で花粉症になってしまう方が多いようです。私も花粉症にかかって30年が経ちますが、今年は今までで一番辛いな、という印象があります。引き続きマスクを着用して薬も服用し、辛いこの時期を乗り越えてまいりましょう。
さて、個人の関与先様の確定申告が終わりほっとしたのも束の間、来月は弊事務所の法人関与先様の中でも件数が一番多い3月決算法人の申告があります。前年度の申告と比べ、大きな変更点はございませんが、スムーズに申告の手続きを進められるよう、お早めに帳簿や資料をご準備いただければと思います。
3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

4月2日『出会い、別れの季節』

今年も早いもので4月になりました。テレビでは全国のあちらこちらで桜に関するニュースを見かけます。私事ですが今月から長男が家を出て初めての一人暮らしを始めます。4月は出会い、別れの季節、桜の花は満開になったと思ったら、あっという間に散ってしまう、まさにこの季節を象徴する花ではないかと思います。3月後半はお彼岸中に雪が降り冬の寒さに逆戻りしたかと思うと、その後連続で夏日になったりと気候の変化に体がついていかなかったような気がします。ブログをご覧の皆さまは体調を崩されたりしなかったでしょうか?今年は花粉の量が昨年より多いらしく、私も花粉症のため日々目のかゆみに悩まされています。しっかりと睡眠をとりこの季節を乗り切りたいと思います。
さて、弊事務所は皆さまのご協力のおかげで期限内に確定申告を終える事が出来ました。
これから法人のお客様の決算等が続きます。税務等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

H.M

3月16日『無事に確定申告が終わりました』

3月15日で所得税の確定申告最終期限となりました。お陰様で無事終わりました。反省をして次に活かしていきたいと思います。
暖かいと感じる日も増え、着になって体が動きやすくなりました。くしゃみが出たり、目がかゆかったりと悩まされることもありますが、やっと春が来た感じです。業務の忙しさはこの先も続きます。体調管理に気をつけて過ごしていきたいと思います。

K.S

3月1日『平成29年分確定申告の納税』

暦では春ですが、まだまだ寒い日が続いております。ブログをご覧の皆様は如何お過ごしでしょうか。

会計事務所で3月といえば確定申告です。今回は平成29年分確定申告の納税についてお話させていただきます。
まず、現金での納付期限については以下の通りです。

  • 所得税及び復興特別所得税・・・平成30年3月15日(木)
  • 消費税及び地方消費税・・・平成30年4月2日(月)
  • 贈与税・・・平成30年3月15日(木)

現金納付の場合は納付書が必要となります。納付書をお持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。
次に、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納付は口座振替が利用できます。納付期限は以下の通りです。

  • 所得税及び復興特別所得税・・・平成30年4月20日(金)
  • 消費税及び地方消費税・・・平成30年4月25日(水)

なお、平成29年から一度の手続につき1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額であればクレジットカードでの支払いも可能になりました。クレジットカードのポイント等が貯まる場合もあるそうです。

詳しくは下記URLの国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm

また、納税以外のことでも確定申告についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

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