暦では春ですが、まだまだ寒い日が続いております。ブログをご覧の皆様は如何お過ごしでしょうか。
会計事務所で3月といえば確定申告です。今回は平成29年分確定申告の納税についてお話させていただきます。
まず、現金での納付期限については以下の通りです。
- 所得税及び復興特別所得税・・・平成30年3月15日(木)
- 消費税及び地方消費税・・・平成30年4月2日(月)
- 贈与税・・・平成30年3月15日(木)
現金納付の場合は納付書が必要となります。納付書をお持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。
次に、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納付は口座振替が利用できます。納付期限は以下の通りです。
- 所得税及び復興特別所得税・・・平成30年4月20日(金)
- 消費税及び地方消費税・・・平成30年4月25日(水)
なお、平成29年から一度の手続につき1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額であればクレジットカードでの支払いも可能になりました。クレジットカードのポイント等が貯まる場合もあるそうです。
詳しくは下記URLの国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
また、納税以外のことでも確定申告についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。