2023年10月から始まったインボイス制度では、インボイス発行事業者の登録をしていない免税事業者などからの仕入れについて、一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。制度開始から80%の控除が認められていましたが、制度改正により、2026年10月1日から70%へ変更されます。
今後は段階的に引き下げられる予定となっており、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月以降は控除できなくなります。
なお、インボイス発行事業者への登録手続きは随時行えます。まだ登録されていない事業者の方も、今後登録が必要となった場合にはお手続きいただけますので、ご自身の事業状況に応じてご検討ください。
国税庁ホームページには、インボイス制度に関する詳しい資料が掲載されています。気になる方は、ぜひご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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