今年もあっという間に半年が過ぎ、7月を迎えました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。これから本格的に暑い日が続くかと思いますが、暑さに負けることなく健康に過ごしていきたいですね。
さて今回は平成30年度税制改正のうち、法人税申告書等の自署押印制度の廃止についてお話したいと思います。従来、法人税申告書等には代表者の方と経理責任者の方に自署押印をしていただく必要がありましたが、今回の税制改正によりその必要がなくなり、手続きの煩雑さが解消されることとなります。電子申告の普及が大きな要因となっているかと思いますが、もっと早く制度化されていれば・・・と嘆いてしまいました。なお地方法人税申告書等においても同様の措置が講じられ、平成30年4月期決算法人の申告より適用となっています。
弊事務所では引き続き電子申告を推進してまいります。この他、税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。