新年度が始まり一か月程が経ちましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
4月1日より施行された消費税の税制改正において、インボイス制度の経過措置が改訂されました。特に影響が生じそうなこととしては、免税事業者等からの課税仕入に関する経過措置の改訂が挙げられます。免税事業者等からの課税仕入について、今年の9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除対象税額とみなして控除ができ、さらに10月1日以降は80%を50%に引き下げた上で適用期間が令和11年9月30日までとなっていました。しかし今回の改訂により令和8年10月1日から令和10年9月30日の間は70%となりました。以降は2年間50%、1年間30%となり、令和13年10月1日より免税事業者等からの仕入は消費税額控除対象から完全に除外されます。結果として改訂前より引き下げ幅が緩やかになり、適用期限が2年間延長された形になります。詳しくは下記国税庁のページをご確認ください。
上記に限らず税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。