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7月16日『令和8年度税制改正 物価高対策の新制度』

7月16日『令和8年度税制改正 物価高対策の新制度』

暑さが本格化してまいりましたが、皆さまにおかれましては、熱中症などに十分ご注意いただき、体調管理にはくれぐれもお気を付けください。

さて、6月に令和8年度税制改正に関する研修に参加してきました。今回は、その中から物価高対策として注目したい改正を二つご紹介します。

① 通勤手当の非課税限度額の見直し
2026年4月から、マイカー通勤などに係る通勤手当の非課税限度額が見直され、遠距離通勤者向けの区分が細分化されました。また、一定の要件を満たす駐車場代も非課税の対象となるなど、実態に合わせた制度へ改正されています。

② 食事補助の非課税枠が拡大
2026年4月1日以降に支給する食事について、会社が負担する食事補助の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。あわせて、深夜勤務時の夜食代の非課税限度額も1回300円から650円へ引き上げられています。
なお、非課税の適用には、「従業員が食事代の50%以上を負担すること」などの要件があります。

上記の改正は、物価高対策として企業・従業員双方にメリットのある内容です。非課税要件を確認し、社内規程や給与計算の運用を適切に見直し、制度を有効に活用しましょう。

本件に限らず、ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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