金木犀の良い香りが漂い、朝晩と冷える日が増えてきました。会計事務所の繁忙期の足音が段々と大きくなって参りました。
さて、事務所の繁忙期の理由といえば確定申告がその1つです。今回は「確定申告の医療費控除の明細書添付義務化」についてお話をさせていただきます。
平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書が提出不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費控除の明細書とは「医療を受けた人」「病院、薬局」ごとに医療費を合計して記載したものです。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで明細の記入を省略できます。しかし、領収書の提出が不要になっても医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりません。
詳しくは下記URLの国税庁ホームページのPDFファイルをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
また、医療費控除に関わらず確定申告についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。