じめじめと暑い日が多くなり、今年もついに日本の夏がきたと実感しております。こまめに水分を補給し熱中症に注意しながら業務に取り組みたいと思います。
さて、今回は「法定相続情報証明制度」についてのお話をさせていただきます。この制度は平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)でスタートしたものです。今まで相続された不動産の登記や、預金払戻の際に戸籍等の大量の書類が必要でした。しかし、認証文付き法定相続情報一覧図の写しがあれば、最低A4の紙1枚でこれらの手続きができるようになりました。手数料は無料なので今までの手続きよりも費用を抑えることができるという利点もあります。なお、交付には必要書類と法定相続情報一覧図を用意し、登記所へ申出をする必要があります。
問題点としては、申出をできるのは被相続人の相続人、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人のみということ、再交付は申出人(当初、申出書に氏名を記載した人)しかできないこと、相続税申告書に戸籍謄本の代わりとして添付することはできないこと(平成29年7月現在)です。
詳しくは下記の法務省ホームページをご覧下さい。
法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。
7月18日『法定相続情報証明制度』
Y.T
2017年7月18日