6月も後半となりました。梅雨の鬱陶しい時期となりましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私事になりますが先月は何年か振りに扁桃腺が腫れてしまい、一日お休みをいただきました。3月決算法人のお客様の申告作業のこともありましたので、自分自身とても心配になりましたが、内科を受診し薬を処方してもらい、長引かせることなく治すことが出来ました。梅雨が明ければ暑い季節となりますので、体調管理にはより一層気を付けてまいりたいと思います。
さて今回は本年4月1日より適用が開始された中小企業経営強化税制についてお話をしたいと思います。中小企業経営強化税制とは中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却や税額控除)部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象設備が拡充されました。機械装置であれば160万円以上のもの、建物附属設備であれば60万円以上のものが対象となります。ただし、この適用を受けるためには中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける必要があります。購入された設備が対象となっている場合がありますので購入先の業者様に確認をされてみることをお勧めします。詳しい内容は中小企業庁の下記ホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
さらにご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。