暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザも流行しているので私は予防のため毎日マスクをして業務に取り組んでいます。確定申告の時期になり質問が増えているのが「ふるさと納税」についてです。今回は「ふるさと納税」についてのお話をさせていただきます。
ふるさと納税は地方公共団体への寄付とみなされ寄付金と同じ扱いになり、寄付金控除として「支出額-2,000円」が所得から控除できます。しかし、控除額の上限は総所得金額等の40%相当となっておりますのでご注意下さい。また、特産品等の謝礼を受けた場合には一時所得に該当し、課税関係が発生することもあります。詳しくは下記URLの国税庁ホームページをご覧下さい。
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
ふるさと納税に限らず、確定申告に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。
2月15日『ふるさと納税』
Y.T
2017年2月15日