北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2017 - 森会計事務所 - Page 3

2月15日『ふるさと納税』

暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザも流行しているので私は予防のため毎日マスクをして業務に取り組んでいます。確定申告の時期になり質問が増えているのが「ふるさと納税」についてです。今回は「ふるさと納税」についてのお話をさせていただきます。

ふるさと納税は地方公共団体への寄付とみなされ寄付金と同じ扱いになり、寄付金控除として「支出額-2,000円」が所得から控除できます。しかし、控除額の上限は総所得金額等の40%相当となっておりますのでご注意下さい。また、特産品等の謝礼を受けた場合には一時所得に該当し、課税関係が発生することもあります。詳しくは下記URLの国税庁ホームページをご覧下さい。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

ふるさと納税に限らず、確定申告に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

2月1日『セルフメディケーション税制』

1月下旬頃からインフルエンザの流行が拡大してきました。周りでも今年はインフルエンザにかかってしまったという話をよく聞きます。寒い季節でもありマスクをしている方が目立ちますが、風邪に対して敏感にならざるを得ないといった感じでしょうか。

平成28年分の所得税の確定申告期間は平成29年2月16日より3月15日までとなっています。平成28年分の申告には適用されませんが、平成29年1月よりセルフメディケーション税制が施行され、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は所得控除(医療費控除)を受けることができます。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、従来の医療費控除との選択適用となります。控除額の計算方法は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。但し、控除を受けるためには、日頃から健康の維持増進や疾病予防のために健康診断を受ける等の条件が前提となります。詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1131.htm

半年ほど前に体調を崩したとき、お医者様から「食事をきちんと摂り、ゆっくり体を休ませるべき」と言われました。当たり前のようですがそれがなかなかできずに悪化させ、お医者様の言うことは正しいと強く感じました。風邪の予防ももちろんですが、これから始まるであろう花粉症にも備えて準備をしておきたいところです。(#^^#)

H.H

1月18日『平成28年分確定申告の注意点』

1月も早いもので後半になりました。毎日寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。このところ鼻がむずむずし、くしゃみが出る日があります。どうやら花粉が飛び始めたようですので、花粉症の方はそろそろ対策をされた方が良いかと思います。
さて、いよいよ来月の16日木曜日より平成28年分の確定申告が始まります。平成28年分の確定申告書を見たところ、個人番号(マイナンバー)を記入する欄が設けられました。配偶者控除や扶養控除をされる方は配偶者や扶養親族の方の個人番号も記入する必要があります。また、確定申告書を税務署等へ提出される際には、申告者ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードと運転免許証など、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)の提示または写しの添付が必要となりますので、ご注意いただければと思います。なお、e-Taxで送信の場合は本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。
確定申告や税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

1月5日『謹賀新年』

スタッフブログをご覧の皆さま、明けましておめでとうございます。本年も弊事務所を宜しくお願い申し上げます。
昨年は熊本地震、オリンピック・・・いろいろあった1年でした。今年は災害が何も起こらない平和な年でありますよう、祈るばかりです。
我が家は昨年末次男がインフルエンザにかかってしまいましたが、お陰様で家族の誰にもうつらずに済みました。寒い日が続きますが、皆さまもご自愛下さいませ。
弊事務所も繁忙期を迎えております。確定申告等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所にお問合せ下さい。

H.M

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