北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月15日

 ぽかぽか時期になりました。みなさん、お花見にでかけられましたか?
さくら…  やっぱりいいですね。

 さて3月下旬に追加経済対策として、期限付きで贈与税の大幅免除を検討しているというニュースがありました。
これが景気向上につながるかどうかは別として、会計事務所に勤務する者としては興味深い話題です。

 今現在贈与税の課税方法として「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに選択することができます。
よく一般的に耳にする”110万円までは税金がかからない”というのは「暦年課税」で、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の評価額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率をかけて贈与税を計算するという方法のことです。
特例で、婚姻期間20年以上の配偶者間で居住用の土地や建物を贈与した場合に一定の要件に当てはまれば、申告によって最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。よく考えて下さい!

 確かに家を建てたりマイカーを購入したりすると結構な金額が動きますが、110万円控除という額で考えると、それだけ…と思う方も多いと思います。
今回は「相続時精算課税」には触れませんが、住宅資金等に関しての特例等の制度の適用を受けられたりもしますので、これはと思う方はご相談ください(^v^)

H.H

4月1日

早いもので、もう4月になってしまいました。
世間ではETCによる高速道路利用料金の割引サービスが話題となっており、さらに今は出掛けるのにちょうど良い季節ですので、これから遠出されるという方も多いのではないでしょうか。

さて、先月16日までの期限でした平成20年分の確定申告は、顧問先様のご協力により無事に全件期限内申告をすることが出来ました。
ありがとうございました。
今年は弊事務所スタッフが一致協力してe-Taxによる申告を推進した結果、税務署に申告書を提出する等の手間が省け、良い環境で業務をこなすことが出来たと思います。

また、最近の弊事務所の動きとして、2月よりメールマガジンの配信を開始致しました。
毎月1回、15日を目途に「税務・会計」や「企業経営」などといった12個のカテゴリーからなるお役立ち情報を配信するサービスです。
経営者様、経理担当者様、ご興味がある方は是非ご登録をしていただき、少しでもお役に立てればと思っております。

ご登録は弊事務所トップページ右上の”メールマガジン登録”バナーをクリック後、画面の指示に従って入力するだけの簡単な作業で行えます。

皆様のご愛読、宜しくお願い致します。

R.K

3月16日

3月中旬になり暖かい日が増えてきました。
季節の変わり目は風邪をひきやすくなるのでご注意下さい。(私は花粉症で辛い日が続いています。)
そして、この時期には卒業式があります。卒業後、来月から新しい生活が始まる方も多いのではないでしょうか。
卒業して親子の生計が別になった場合、親の年末調整や所得税の確定申告において扶養親族の異動には気をつけなければなりません。
卒業前に、生計を一にしている子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、親の本年分の社会保険料控除の対象となります。卒業前に、過去の子供の国民年金保険料を親が支払った場合なども同様です。
しかし、生計が別になってから、親が子供の国民年金保険料を支払った場合には親の社会保険料控除の対象とはなりません。

これから3月決算の会社は更に忙しくなる時期です。決算関係業務でお困りの方はぜひ弊事務所にご相談ください。

H.S

3月2日

花粉症に気付かないふりをし、一日を過ごしながらも暖かくなる今日この頃…
確定申告も佳境を迎えております。

ところで申告時期が終わってからよくこんなことを聞きます。
年の途中で新しく事業を開始される個人の方が、
「最初の年はどうせ赤字だから確定申告をしなかった」という話です。
これはもったいないです!
事業を開始した年に赤字でも次の年に黒字になれば、前年から繰り越された赤字を差し引くことができる制度があります。
これを「純損失の繰越控除」といいますが、純損失が生じた年に青色申告をしていなければ使えません。
次の年に“もったいなかった”と思わないためにも確定申告をお勧めします。

事業所得は毎年繰り返し発生します。計算が複雑なので対応しきれないと思っている方は、是非ご相談ください o(^o^)o

2月17日

段々と日も伸び、暖かくなるにつれ、春を感じられるようになってまいりました。
春はとても過ごしやすい季節ですが、花粉症の私にとっては、とても嫌な季節です。
医者にかかっても改善されないので、何とかならないものかと頭を悩ませています。

(医者に関連して…)今回は「医療費控除」についてお話したいと思います。
医療費控除とは、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
対象となる医療費の要件は、下記の(1)及び(2)です。
 (1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、
   その他の親族のために支払った医療費であること。
 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
 A:保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
   健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金・高額療養費など。
 B:10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人はその5%の金額。

「予防接種」や「治療を受けるために直接必要としない眼鏡や補聴器等の購入費用」などは医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。

R.K

2月3日

2月に入り一段と寒くなってきました。
足利市では積もるほどの雪はまだ降っていませんが皆様の地域ではいかがでしょうか。

今月はいよいよ所得税の確定申告が始まります。
平成20年分の所得税の確定申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)までです。

なお、還付申告については、すでに始まっています。
ところで申告書の提出にはいくつかの方法があることをご存知でしょうか。

(1)郵便又は信書便により住所地等の所轄の税務署に送付する。
   通信日付印により表示された日が提出された日になります。
  (注)宅配便で申告書を提出した場合
     税務署に到達した日が申告書を提出した日になりますのでご注意下さい。
(2)住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
   税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
(3)e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告する。

選択肢が複数ありますので、所得税の確定申告をされる方の都合のよい方法で提出して下さい。
ちなみに弊事務所では(3)の電子申告を行っています。

H.S

1月19日

会計事務所の腕の見せ所といわれる多忙な時期となりました。
外で気持ちよさそうに昼寝をしているどこかの猫を横目に当事務所職員も忙しく動き回っています。

この時期、確定申告用に必要となる書類があちこちから届いているのですが、今月(1月)下旬頃になると「公的年金等の源泉徴収票」なるものが年金受給者の方々に郵便で送られてきます。
毎年申告を行っている方からはご連絡を頂いたりしておりますが、何せ年一回のことなので忘れがちです。私だって昨日のことでさえ忘れてしまうのですから…

当事務所では、身近で届いたという情報が入った時点で注意し、収集できるお客様には早めに引き取りに行っています。遅くなればなるほど双方が忘れがちです。
職員の動きが活発になりますが、幸い当事務所の職員は老若男女フットワークがとっても軽いので頼りになります。

ともあれ多忙でも健康第一!各人が健康管理から気合を入れてこの時期を乗り越えたいと思いながら毎日過ごしています。この忙しい時期が終わるころは、暖かい季節となります。
みなさんも風邪などひかぬよう健康にはくれぐれも気をつけて下さいね。(o^-´)b

H.H

1月6日

明けましておめでとうございます。
本年も弊事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年は丑年ですね。私は丑年生まれの年男です
どうやら本厄らしいので、身を引き締めて毎日を過ごしていきたいと思います。

さて、今月は償却資産(固定資産税)の申告月です。

償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

通常、車両は課税対象ではありませんが、大型特殊自動車や構内運搬車、貨車、客車等は対象となります。
また、法人税や所得税の申告の際、租税特別措置法を適用して損金算入した資産や経費として処理した資産についても、償却資産の申告対象となりますので注意が必要です。
さらに、平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。法人及び個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産においても、平成21年度分より改正後の耐用年数が適用されます。従いまして、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。

年も明け、さらに事務所が忙しくなる時期になりました。
健康に気をつけて今年も一年、良い年にしましょう!

R.K

12月19日

2008年もいよいよ終わりが近づいてまいりました。
年末は忘年会のシーズンであり、飲食業界は今がまさに書入れ時なのではないでしょうか。ちなみに会計事務所は
年末調整等の作業に追われております。

年が明けて1月2月と更に寒くなってきますが、その頃になりますと会計事務所は非常に忙しくなってきます。
例えば償却資産税の申告や給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出等があり、2月中旬には所得税の確定申告が始まります。

2008年10月に始まったスタッフブログですが、今回が本年最後の更新になります。来年もぜひ御覧下さい。

それでは皆様良いお年をお迎え下さい。

H.S

12月1日

寒がりの私が冬眠したくなるような季節がやって参りました。
さて、みなさんはこの秋、どちらか行楽地に出かけられましたか?
私は10月下旬に松島に行ってきました。(やっと日本三景制覇しました!)
あいにく初日は大雨と一緒に移動してしまったのですが、明くる日うって変わっての晴天に恵まれ、いい気分で観光できました。
宿泊先は松島から少し離れた静かな湾内でしたが、温泉有りの大きなホテルで窓の下は海と、非常にいい景観の場所でした。海なし県から行った私はそれだけでも癒されます。

ところで、温泉施設には“入湯税”という税金がかかっているのはご存じですか?
入湯客より預かった入湯税を所在の市町村に納付するのですが、一人一日150円が標準で、ホテルや旅館の領収書には、入湯税込で料金に含めているところも多いと思われます。
会計事務所職員でなければ見ていないですよね、私も(笑)

また、宿泊したホテルは客室の半数を改装したばかりとのことと、従業員の接客態度がとてもよかったこと(特に年配の方に対して)など、色々工夫や努力を重ねて頑張っていることを思うと、素人考えに感心いたします。加えて経営者側の苦労も感慨深いものだと思います。どの業界も必死です!
個人的には是非また利用したいと思いつつ、そう思わせた相手方に拍手です。 見習わなくてはっ!

そんなことを思いつつ、新幹線が途中で停まってしまって(於:那須塩原)別の新幹線に乗り換えるという、ちょっとしたトラブルがありながらも家路へと帰ったのでありました。
旅行一つにしても勉強になりますので、みなさんも是非お出かけくださいませ。
d=^O^=b

H.H

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