北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月15日

花冷えの時期が過ぎ、ようやく、春らしい暖かさが感じられる様になってきました。
桜の花も開花し、かわいらしいタンポポの花があちこちで咲き誇っています。
先月の東日本大震災から落ち着かない日々が続いていますが、静かに春は訪れてきているようです。

地震の影響で、近隣では屋根の損壊が多く、ブルーシートで保護された屋根が、通勤途中でたくさん見かけられました。隣に住んでいる義父の家も例外でなく、材料不足の中、近所の大工さんにやっと直して貰えました。
原発事故により、被災地近隣の方々や農業、漁業にも被害が出ており、あれから一ヶ月程経つのに、未だに地震の治まる気配が無く、この先どうなってしまうのだろうかと不安に思います。
一日でも早く、この混乱が落ち着き、被災地の方々が安心した生活に戻れることを願いながら、電力不足に備え、節電して行きたいと思います。

N.N

4月1日

4月になりました。暖かい日が続き、外出をするのにちょうど良い季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、先月11日金曜日に発生いたしました、東北地方太平洋沖地震では皆様は無事でしたでしょうか。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。地震発生時、弊事務所内で作業をしていたスタッフや外出をしていたスタッフ共に大きな被害に遭うことなく済みましたが、弊事務所内では棚や机に置いてありました書籍や物が落下してしまいました。その後も余震が続き、片付けることも大変な状態でしたが、スタッフの力を集結し、ほぼ元の状態に戻すことが出来ました。

今回の大地震により、多大な影響を受けている地域の納税者(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に対しては、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告、納付等の期限を延長するとのことが国税庁より発表されました。これにより地震が発生いたしました、平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、すべての税目について、自動的に延長されることになります。
(詳しくは http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ をご覧下さい。)

平成22年分の所得税の確定申告期間中において発生いたしました大地震でしたが、弊事務所のお客様の確定申告は、無事に全件期限内に申告をすることが出来ました。ご協力いただきました皆様に感謝を申し上げます。

また本年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

R.K

3月16日

まだまだ寒い日が続いていますが、近所の梅の木が満開になり、少しずつ春を感じているこの頃です。

春と言えば、卒業ですね。我が子もこの3月で、小学校を卒業します。子供は卒業の寂しさより、中学進学への期待の方が大きい様で、ワクワクしています。一方私は、今までより早くなる登校に合わせ、一時間早く起床する事に多大な不安を覚えています。今から体を少しずつ慣らしておこうと思う反面、公私共に多忙な時期なので、ついつい先延ばしにしてしまいます。

やらなくてはいけない事が山積しているのですが、今流行の「断捨離」(自分と物との関係を見つめ直し、不要な物を捨て、生活を整えると心も前向きになれるという考え方)を行い、家の中も心もリフレッシュして、新生活をスタート出来れば良いなと思っています。

M.T

3月1日

先日足利税務署に行きましたが確定申告の時期なので受付が大変混んでおりました。3月15日の申告期限まであと半月となりましたので、申告される方はお忘れのないようにして下さい。
弊事務所では電子申告を推進しておりますが、ご自分で電子申告された方は無事にできましたでしょうか。容易にできると聞いて電子申告しようと思ったところ操作がうまくいかずに結局税務署に行き申告したという例もあるそうです。今後操作がもっと簡単になれば今以上に電子申告の利用率が上がるかもしれません。
ご自分で電子申告をされる方は、電子証明書(※)が必要になりますが、有効期限が3年間です。住民基本台帳カードの有効期限(10年)とは異なりますのでご注意下さい。更新手続は電子証明書を取得した市役所等の窓口で行います。更新手続後、更新した電子証明書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで再登録が必要になります。
(※)電子証明書は簡単に言うと電子的な身分証明書のことです。住民票のある市役所等の窓口で発行手続を行います。
確定申告でお困りの方はぜひ弊事務所にご相談下さい。

H.S

2月15日

一段と寒さが増すこの時期、夜空の星がきれいです。
冷たい空気の中、愛犬と散歩をしながら、星を眺めるのが私の日課になっています。

愛犬のレオは、8歳9ヶ月になりますが、毎日同じコースをとても楽しそうに散歩をするので、こちらも運動不足解消のため、寒さをこらえがんばって歩いています。

先日は、お正月に購入した福袋に入っていたトレーニングウェアーを着て、一緒に走ってみました。レオは大喜びでしたが、私の方は、喉はひりひり、頭はがんがん、とても走り続けることは出来ませんでした。今年は、このトレーニングウェアーを活用して、体力増進のため、日課の中にジョギングの時間を設けたいと思います。

2月も半ばになり、会計事務所の業務も、忙しさを極めております。
健康に留意しながら、お客様にご満足いただける様業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

2月1日

平成23年が明けてからとても寒い日が続いていますが、みなさん体調など崩されていませんでしょうか。インフルエンザにかかってしまっている年齢層には30代、40代の方が多いとの情報で私も注意しなくてはと思っています。

さて、年末調整が終わり平成22年分の給与の源泉徴収事務は終了したのですが、税制改正により平成23年分の源泉徴収事務の開始に当たって注意しなければならないことがあるので少々お話します。
すでに、勤務先へ提出された平成23年の扶養控除等申告書の“○住民税に関する事項”の「16歳未満の扶養親族」の欄に記入のある方は、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたのに伴い源泉徴収額に変更があることになります。
平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用になりますので、給与計算のご担当の方は、扶養親族の人数の確認とともに税額にもご注意ください。

報道で、何か事件が起こったと報じられると暗いニュースが連鎖的に報じられる印象があったのですが、この寒い時季にランドセルから始まった報道に心温まります。

毎年、節分に自宅近くのコンビニに恵方巻を買いにいきます。そんな時期と思いながら、まだまだマフラー、手袋、厚手の上着…しばらくは手離せないので、おいしいものでも食べてなんとか元気に過ごし繁忙期を乗り切ります!
ファイト!(*^。^*)

H.H

1月18日

元日の朝、早起きをして夫と共に足利市の富田地区にある大小山に初日の出を見に登山しました。登山と言っても大小山は低い山なので、20分程で見晴台まで行けて、そこからの眺めは最高なのです。
6時に家を出て、10分程で大小山の麓にある阿夫利神社の駐車場に着いた頃には駐車場は満杯になっていて着くのが遅いくらいでした。なんとか駐車スペースを確保し、歩き始めました。
まだ暗い中、懐中電灯で足元を照らしながら登ること数分。途中から道が二つに分かれ少し険しい男坂と少し緩やかな女坂があり、女坂の方に進みましたが、日頃、運動不足の私には、あまり整備されていない山道はしんどく感じられました。はぁはぁ言いながら登っていると、途中で休んでいる方に「しんどいね。」と声をかけられ「はい、しんどいです。」と返事するのがやっとでした。
辺りが段々と明るくなり始めた頃、やっとの思いで見晴台に着いた時にはたくさんの人が集まっていて日の出を待っていました。汗を拭いながら見下ろすと、朝靄の中に家々の明かりが星屑のように煌めいて見えて、とても綺麗な光景でした。6時50分に御来光となり、今年一年の無事を祈り下山しました。

2011年初日から天候に恵まれ、初日の出を見ることができ、幸先の良いスタートを切ることができました。今年も健康に留意しながら頑張っていきたいと思います。

N.N

1月5日

新年明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、2011年第1回目のブログとなる今回は、地方税ポータルシステム(以下、eLTAX)についてお話をしたいと思います。eLTAX(エルタックス)とは地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。簡単にいいますと、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の地方税版です。弊事務所がございます栃木県足利市では、昨年の4月よりeLTAXの利用が可能となり、法人市民税の申告は紙の申告書を持って市役所に出向く必要がなくなりました。eLTAXの利用は無料ですが、電子証明書(ICカード)を作成することや、そちらを読み込むICカードリーダライタが必要となり、少々費用がかかってしまうのがデメリットと言えます。このデメリットを解決するのが「税理士の代理送信」です。税理士の代理送信とは、税務書類作成の委嘱を受けた税理士が納税者の申告書等のデータを作成して送信する場合、納税者の電子署名を省略し、税理士の電子署名の付与のみで申告書等を送信することです。
今月4日より給与支払報告書ならびに償却資産税の申告もeLTAXにて行うことができるようになりました。弊事務所でも積極的に活用してまいりたいと思っております。e-Tax、eLTAX共に、是非弊事務所にお任せ下さい。

これからますます寒くなりますが、健康管理には十分気をつけ、今年も元気に頑張りましょう!

R.K

12月16日

少し前になりますが、お祭り大好き、着物大好きの私は、11月23日に妹と一緒に、「足利道楽」に参加しました。「足利道楽」とは、昭和初期から中期にかけて大流行した、足利産の銘仙の着物を着て、街中を散策するというイベントです。

私も、紫色の銘仙の着物に身を包み、街中へ出掛けました。鑁阿寺でお抹茶をいただき、足利学校でお庭を散歩、栗田美術館でB級グルメを楽しみ、最後は足利市立美術館で絵や写真を鑑賞しました。どこも、紅葉がとてもきれいでした。そして、老若男女問わず、行く先々で銘仙を着た人達が何人も何人もいて、まるで昭和の時代にいるような感覚になりました。何だかそれだけで楽しくて、嬉しくて、やっぱり着物って良いですね。

早いもので、今年もあとわずかになりました。今年も一年、無事に過ごせた事に感謝致します。

M.T

12月1日

年末調整の時期になり最近は寒い日が続いております。12月にもなれば寒いのは当然ですが今年は残暑が厳しく秋も暖かい日が多かったので、まだ寒さに慣れていないような気がします。
ところで年末調整や確定申告の際に生命保険料控除のある方は多数いらっしゃいますが、平成22年度税制改正で生命保険料控除が改正になったのをご存知でしょうか。気になる控除の限度額ですが下記のようになります。

所得税
現行制度 控除限度額
一般生命保険料控除 50,000円
 
個人年金保険料控除 50,000円
控除限度額合計 100,000円
新制度 控除限度額
一般生命保険料控除 40,000円
介護医療保険料控除 40,000円
個人年金保険料控除 40,000円
控除限度額合計 120,000円
住民税
現行制度 控除限度額
一般生命保険料控除 35,000円
 
個人年金保険料控除 35,000円
控除限度額合計 70,000円
新制度 控除限度額
一般生命保険料控除 28,000円
介護医療保険料控除 28,000円
個人年金保険料控除 28,000円
控除限度額合計 70,000円

上記のとおり一般生命保険料控除が拡充され介護医療保険料控除が加わりました。
また、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除共にそれだけを見ると控除限度額は減額になりました。所得税の控除限度額合計が20,000円増加しましたが、住民税の控除限度額合計は変わりません。
改正内容は新契約分(平成24年1月1日以後契約)が対象となり、旧契約分(平成23年12月31日までの契約)は現行の制度が適用されます。このため平成23年分までの年末調整・確定申告は今まで通りとなりますのでご注意下さい。

上記に関してご不明の点は弊事務所にご相談下さい。

H.S

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