北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

10月1日

10月に入りました。日中も過ごしやすい陽気になり、外出したときには金木犀の良い香りがして「秋になったな」と、より実感することができました。

先月はシルバーウィークがあり、ゴールデンウィークと同じくらい高速道路が渋滞していました。 排気ガスによる大気汚染や地球温暖化が非常に気になるところです。 それに関連しまして今回は、今年の話題になっております『エコカー減税(環境対応車普及促進税制)』についてお話します。 これは環境性能に優れた車種への買い替えや、新規購入を積極的に促すため、政府により平成21年度税制改正に盛り込まれました。 エコカーを対象にした減税はこれまでにも行われており、それは『グリーン税制』と呼ばれています。 平成18年度より始まったグリーン税制では、一定の燃費や排出基準を満たす車に対し、自動車に係る税金を軽減していました。 具体的には自動車取得税を最大2.7%軽減、購入翌年にかかる自動車税を50%または25%軽減するといったものです。
今回のエコカー減税は、このグリーン税制を延長し、減税の規模を拡大する特例措置で、今年の4月1日から約3年間実施されることになっています。 具体的には自動車重量税と自動車取得税がエコカー減税の対象となっており、排気ガス低減ならびに低燃費の達成レベルが最も高いハイブリッド車は両方が免税になります。 ハイブリッド車以外でも減税(75%または50%)を受けることができますので、ご興味がある車が対象となっているかどうか、調べてみるのも良いと思います。

私は昨年に車を購入してしまったので、今回のエコカー減税を受けることができませんでした。 この制度がもっと早くあれば…と、残念でなりません。 次に購入するときにもエコカーに対する優遇措置があれば非常に嬉しく思います。

R.K

9月15日

今月下旬には、大型連休があります。シルバーウィークや秋のゴールデンウィークと呼ばれているそうです。
土日祝日がお休みの方は、19日土曜日から23日水曜日まで5連休となります。中には27日日曜日までお休みの方もいらっしゃると思います。
また、同じ時期に、秋の交通安全運動も行われます。安全運転を心掛けるためにも、交通安全運動を行うことはよいことだと思います。
ところで、万が一、交通事故の被害者になってしまい、加害者から以下のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取った場合には、それらは非課税となります。

(1)事故で心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などが挙げられます。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になるので、医療費控除を受ける場合には、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
しかし、その医療費を補てんした結果、なお余りがある場合でも他の医療費から差し引く必要はありません。

(2)不法行為その他突発的な事故で資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

車両の破損に対する損害賠償金などが挙げられます。しかし、事業用資産が事故にあった場合は取扱いが異なります。

(例1) 事業用車両を事故により廃車とする場合
車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
(例2) 事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取った場合
この損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものなので事業所得の収入となり、非課税とはなりません。

(3)心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける見舞金

非課税となる見舞金は、社会通念上、それにふさわしい金額のものに限られ、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

上記の件等でお困りの際はぜひ弊事務所にご相談下さい。
皆様、安全運転でよい連休をお過ごし下さい!

H.S

9月1日

この夏、皆様はどのように過されましたか?
当事務所は8月13日から16日までお盆休みがありました。
私自身2週間くらい前から体の不調を感じつつ気付かぬふりをした結果、休みの4日のうち2日を病院通いしてしまいました…(*_*)
医師からは「大したことはない」と言われ、そんなこと言ったって…と思いながらも医療費控除の領収書をとっておかなくてはと思っている自分もいたりして、やっぱり大したことないのかなと納得し病院をあとにしました。

診療の際、医師に「健康診断はやっていますか?」と質問され数ヶ月前に受診していたことを思い出しました。
健康診断については、従業員の健康管理の一環として指定の医療機関で実施されている企業も多いかと思いますが、検査費用の負担額は福利厚生費として認められ、社会通念上これにふさわしい内容と金額の範囲内のものとされています。従業員の配偶者を対象とする場合は個人負担が原則となります。また、一定の年齢に達した者を人間ドック等で精密検査させることも認められますが、高級ドックに役員のみの検診は本人の経済的利益として給与課税されることとされていますので注意が必要です。

“苦しい時の神頼み”とはよく言ったもので、健康に関しては“お医者様頼み”になってしまいます。不調の時こそ健康のありがたさが身にしみます。私の場合不調の原因は運動不足なのですが、“喉元過ぎて熱さ忘れる”という悪い癖を繰り返し、時々お医者様頼みになってしまいます。みなさんも気をつけて下さいね(*^^)v

H.H

8月17日

8月も残り半分となりました。暦の上では秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。

夏と言えば年末年始と同じく、交際費支出が増える時期だと思います。それに関連しまして今回は、平成21年6月19日に成立、6月26日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」のうち「中小企業の交際費課税の軽減」についてお話します。
従来から中小法人については租税特別措置法第61条の4により若干の損金算入枠が認められておりました。今回の改正により資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る交際費課税については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を年400万円から年600万円に引き上げることとされました。なお、実際にメリットを受けられるのは交際費の額が600万円以上の場合です。具体例を挙げますと…

(交際費の額が600万円の場合)
改正前 損金算入限度額 400万円×90%=360万円
      損金不算入額   600万円-360万円=240万円
改正後 損金算入限度額 600万円×90%=540万円
      損金不算入額   600万円-540万円=60万円
改正前と改正後の損金不算入額の差額は 240万円-60万円=180万円 となり、税額を計算する際、影響が大きいことが分かります。

今回の改正理由は「経済危機における税制上の措置」です。これにより経済危機を脱出することができるかどうかという効果の程は分かりませんが、一日も早く景気が回復することを願っています。

R.K

8月3日

弊事務所のある足利市では毎年8月の第一土曜日に花火大会があります。
実はこの花火大会、全国的にも知名度の高い「隅田川花火大会」(※)よりも歴史が古く 、明治36年(西暦1903年)に創始され、今年は第95回大会になるのです。
(※)「隅田川花火大会」の名称になったのは昭和53年からです。

また、花火の打上数は関東でも屈指の約2万発。毎年40万人を超える観覧者で賑わいます。
ちなみに、打上会場は渡良瀬川の河川敷ですが、森高千里や松浦亜弥が歌ったことで有名な「渡良瀬橋」も近くにあります。
今年は8月1日が第一土曜日でしたので足利花火大会はもう終わってしまいましたが 、 来年以降ぜひいらして下さい。

ところで 、花火大会を観覧しながらビールで乾杯をする方もいらっしゃると思いますが、ビールと発泡酒の税額はどれほど違うのでしょうか。
下記の表をご覧下さい。ビールの税額の方が発泡酒よりも高いのがお分かりいただけると思います。

酒類アルコール分1リットル当たりの税額
ビール20度未満220円
発泡酒
(麦芽比率25~50%)
10度未満178円
発泡酒
(麦芽比率25%未満)
10度未満134円
その他の発泡酒類
(ポップ等を原料としたもの
(一定のものを除く)を除く)
10度未満80円

第三のビール、第四のビールのように、ビールメーカーの新商品開発はこれからも続くと思われますが、消費者にしてみれば商品の価格自体が下がることは歓迎でしょう。

8月に入りこれからも暑い日が続きますが、熱中症などにならないようご注意ください。

H.S

7月17日

いよいよ夏休みですね。 ご家族等でいろいろな所に出かける機会も多いと思いますが、羽目を外しすぎないように注意して楽しい夏休みにしたいですね。

さて、当事務所にも社会保険労務士事務所が併設されておりますが、6月1日から7月10日まで労働保険の年度更新がありました。

労働保険料は労災保険料と雇用保険料とを合わせて事業主が納付しますが、労災保険料については事業の種類ごとに保険料率の定めがあって事業主が全額負担します。雇用保険料は事業主負担のほか被保険者負担があります(21年度は0.4%負担)。給与から差し引かれてますよね。

労災保険は労働基準監督署が窓口となって、個人・法人を問わず1人でも労働者を使用している事業所に強制的に加入が義務づけられています。対象となる労働者は、正社員のほかパートタイマー、アルバイト等(事業主との間に使用従属関係があって賃金が支払われている方)です。雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となっています。

労働保険は労働にまつわる不安や障害から労働者を保護するための制度とも言えると思います。雇用情勢の不安等もあり厳しい状況ですが、労働者のみなさん(私もですが)、また現在就職活動されているみなさん、なんとか頑張っていきましょう!

梅雨も明け暑さ厳しい季節が続きますが、どうか体調を崩されないように気をつけて下さいね。

H.H

7月3日

7月に入りました。この時期独特の、じめじめとした嫌な日が続いていますね。毎日のように雨で、何だか気分まで憂鬱になってしまいます…。

さて、今回は「源泉所得税の納期の特例」についてお話したいと思います。源泉徴収義務者は原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに源泉所得税を国に納めなければなりません。ですが、給与の支給人員が常時9人以下である源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出すれば、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。これが源泉所得税の納期の特例です。税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。つまり今月10日は、1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限となっていますので、特例の適用を受けている源泉徴収義務者は忘れずに納付しなければなりません。

早いもので今年も残すところ半年を切ってしまいました。年末に今年を振り返って「無駄に毎日を過ごしたな」と後悔しないように、有意義な日々を送りたいですね。

R.K

6月16日

6月も中旬に入り気が付けば今年ももう半年が終わろうとしています。
関東は梅雨入りし、弊事務所のある足利市も最近は天気の悪い日が続いています。
水不足になるほど雨が降らないのも困りますが、梅雨は早く明けてほしいものです。
梅雨が明けると夏に入り、今度は台風が多く発生します。気象庁のデータを見ますと、年間を通して台風の発生数は8月が一番多いようです。

ところで自然災害等で住宅又は家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減または免除されるのをご存知でしょうか。災害のあった年分の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象になります。これに当てはまる方に関して、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税が軽減または免除されます。

所得金額が500万円以下の方 → 所得税の全額が免除
所得金額が500万円を超え750万円以下の方 → 所得税の2分の1が軽減
所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方 → 所得税の4分の1が軽減

上記災害減免法による所得税の軽減または免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
災害又は盗難若しくは横領によって、資産(ただし事業用の資産や別荘、1個又は1組の価額が30万円を超える書画、骨とう、貴金属等は当てはまりません。)について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除として控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方になります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

災害減免法による所得税の軽減または免除か雑損控除の適用かは納税者の選択により、どちらか有利な方を選べます。
詳細は弊事務所にご相談ください。

H.S

6月1日

世間話で「三年前の古傷が痛む」なんて耳にする季節ですが、みなさん体調を崩されたり、なんとなく不調と感じられている方もいらっしゃると思います。
人それぞれですが自分に合った解決策の情報を収集するのもひとつの手ですよね。

さて、4から6月にかけてみなさんが最も身近に感じられる税金の納付があります。
市区町村によって多少のずれはありますが、既に4月には固定資産税の通知が届き第1期の納付がありました。5月には自動車税(都道府県税事務所・自動車税事務所より)・軽自動車税(市区町村より)の納付、6月には都道府県税・市区町村税の改定があります。
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が5月末(今年は6月1日)までに納付します。
都道府県税・市区町村税は、給与所得者の天引きについては6月分の給与から改定され(特別徴収)、その他所得者については本人へ通知が届きます(普通徴収)。同税は昨年の所得が反映されるため、収入の増減や扶養の異動などがあった方は前年と比べて変化があると思われます。HP等で計算方法の確認をお勧めします。

納付書の裏に記載してありますが、最近はコンビニでも納税できますよね。私はコンビニには食べたい物を買うことくらいの用事でしか立ち寄ることはなかったのですが、ついでに納税ができると思うと税金の固いイメージが少しは払拭できるかもしれないですね (^◇^)

H.H

5月18日

ゴールデンウィークも終了し、ほっとしたのも束の間…。3月決算の申告期限が近づいて参りました。弊事務所でも3月決算の関与先様が多いため、スタッフも気合を入れて頑張っております。

さて今回は、長期間凍結されていた「欠損金の繰戻しによる還付の請求」についてお話したいと思います。これは、青色確定申告書を提出する法人が、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した、いずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税の還付を請求することができる制度です。
簡単に申し上げますと、3月決算の場合、前年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)は黒字(厳密に言えば、法人税額有)だったが、経営悪化などで当年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)で赤字(厳密に言えば、欠損金額有)になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる、ということです。
ただし、この制度の適用を受ける為には、次の(1)~(3)のすべてに該当する必要があります。

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色確定申告書を提出していること
(2)欠損事業年度の確定申告書を青色確定申告書により提出期限内に提出していること
(3)青色確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること

これからこの制度を利用される法人様もいらっしゃると思いますが、上記の要件がありますので、申告の際はミスのないように気をつけなければなりません。この他にもご不明な点等ございましたら、弊事務所にご相談ください!

R.K

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