北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

4月1日

4月1日

4月になりました。そろそろ、暖かく過ごしやすい日が続くようになる頃ですね。

さて、先月15日までの期限でした平成21年分の所得税の確定申告は、お客様のご協力により無事に全件期限内申告をすることが出来ました。有難うございました。

一旦、弊事務所の忙しさも落ち着きましたが、これから法人の決算及び申告が続いていきます。今回はここ数年の間、問題になっていた「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」についてお話したいと思います。この制度は、業務主宰役員グループ(業務主宰役員やその家族、関連会社)の持株割合が90%以上で、常務に従事する役員の総数に対する「業務主宰役員」と常務に従事する「業務主宰役員関連者」の数の割合が50%超の同族会社は「特殊支配同族会社」とされ、業務主宰役員給与額の給与所得控除額が損金不算入となるものです。簡単に言うと、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、一定の条件の下で、給与所得控除額に相当する金額を税務上の損金として認めないという制度です。この制度については様々な業界から反発がありましたが、平成22年度税制改正大綱に平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことが明記され、廃止されることとなりました。適用対象になっていた法人の社長様は、ほっとされているのではないでしょうか。

新年度となりましたので、新たな気持ちで業務をこなしていきたいと思います。また、皆さんも頑張っていきましょう!

R.K

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