北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

3月16日

3月16日

花粉症の方には辛いこの季節、ドラッグストアの花粉症対策コーナーにはたくさんの新商品が並んでいます。
花粉症である私は、マスク派なので新型インフルエンザの影響によりマスクの品薄が続いた頃はどうなることかと心配していましたが、現在そのような事態は解消されました。

今回は生命保険に関して日頃よく質問を受ける、法人が契約者となっている定期保険の取り扱いについてご説明いたします。
定期保険は被保険者が一定の期間内に亡くなられた場合に保険金が支払われるものです。
法人が契約者、被保険者が役員または使用人となっている定期保険に加入して、法人が支払っている保険料は、下記のとおり保険金の受取人が誰かによってその税務上の取り扱いが異なります。

(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員または部課長など特定の使用人のみを被保険者としている場合は、保険料がその者に対する給与となります。給与とされた保険料は生命保険料控除の対象になります。
また、役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与になります。

なお、長期平準定期保険というものもあります。こちらは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

長期平準定期保険や特約その他詳しいことをお知りになりたい方は弊事務所にご相談下さい。

H.S

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