北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

6月16日『梅雨』

6月は梅雨入りをする地域が多く、じめじめとしたお天気が続くこともあり明るい日差しは少なくなります。雨ばかりで気分もどんよりすると感じる方も多いと思いますが、植物にとっては恵みの雨であり、梅雨明け後の夏に向けて農業用の水を蓄える大事な期間でもあります。

梅雨という字にもあるように、梅が旬の季節で昔から毒消しや消化を助けるといった薬効でも重宝されていますね。この時期はスーパーなどでも梅の実が売られていることもあり、梅酒や梅シロップを作るという方もいらっしゃると思います。美味しくできると良いですね。

2026年は6月21日が夏至となり一年で最も日が長くなります。まもなく訪れる本格的な暑い季節に向かって、無理をしないよう適度な休息をとりながら乗り切りましょう。

H.H

6月1日『令和8年度税制改正』

6月になりました。弊事務所があります足利市は、日中は汗ばむような陽気が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて先月は弊事務所の法人関与先様の中でも一番多い3月決算法人の関与先様の申告がありましたが、無事に全件期限内に手続きを終えることが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

また令和8年度も2か月が過ぎ、税制改正に対応するための研修がこれから開催される予定です。弊事務所のお客様並びにブログをご覧の皆様に少しでもお役に立てるよう職員一同研鑽を積み、分かりやすくお伝え出来るように努めてまいりたいと思います。令和8年度税制改正の内容にご興味がある方は、下記財務省HPに分かりやすいパンフレットが掲載されておりますので、是非ご覧いただければと思います。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

税務に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

5月19日『皐月』

朝晩は、暖房が必要になるほど冷え込む日もあれば、日中は半袖で過ごせる暖かい日もあるなど、気温が大きく変動しやすい時期です。
暑さに体が慣れていないので熱中症にならないよう水分補給に気をつけ、適切な食事、十分な睡眠をとるように心がけて体調管理に注意しながら寒暖差に負けない体作りをしていきたいと思います。

5月は3月決算法人の申告月であり、所得税の確定申告期間と並んで大変忙しい時期となっております。
3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

5月1日『インボイス制度経過措置の見直しについて』

新年度が始まり一か月程が経ちましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

4月1日より施行された消費税の税制改正において、インボイス制度の経過措置が改訂されました。特に影響が生じそうなこととしては、免税事業者等からの課税仕入に関する経過措置の改訂が挙げられます。免税事業者等からの課税仕入について、今年の9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除対象税額とみなして控除ができ、さらに10月1日以降は80%を50%に引き下げた上で適用期間が令和11年9月30日までとなっていました。しかし今回の改訂により令和8年10月1日から令和10年9月30日の間は70%となりました。以降は2年間50%、1年間30%となり、令和13年10月1日より免税事業者等からの仕入は消費税額控除対象から完全に除外されます。結果として改訂前より引き下げ幅が緩やかになり、適用期限が2年間延長された形になります。詳しくは下記国税庁のページをご確認ください。

国税庁のページ

上記に限らず税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

S.E

4月16日『4月の振替納税について』

新年度がスタートしてから、早くも2週間が経過しました。4月になって新しい環境や体制のもとで、慌ただしく過ごされている方も多いのではないでしょうか。

さて、今月は令和7年分確定申告に係る、申告所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の振替納税が行われます。

申告所得税及び復興特別所得税は4月23日木曜日、消費税及び地方消費税は4月30日木曜日が、それぞれ振替日となっております。振替納税をご利用の方は、事前に口座残高の確認をお願いいたします。残高不足により振替ができなかった場合には、延滞税が発生する可能性もありますので、お手数でも今一度ご確認いただけますと幸いです。

本件に限らず、ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

N.O

4月1日『雇用保険料率の変更』

日中の気温が少しずつ高くなって草も芽吹き、すっかり春らしくなってきました。
今回は、4月1日から変更される「雇用保険料率」についてご紹介します。
雇用保険料率は、法改正や経済状況に応じて見直されるもので、事業主・従業員の双方に関わる重要な項目です。
令和8年度の雇用保険料率につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

なお、年度の途中で改訂されるケースもありますので、最新情報の確認が実務上重要です。
税務や会計に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

K.O

3月17日『春寒料峭』

本日3月16日提出期限の令和7年分確定申告も期間内に無事終了し安堵しています。関与先様やご用命くださったお客様にご協力いただきましたことを心より感謝申し上げます。毎年申告期間中には春を思わせる暖かさを感じることができたのですが、今年はいつもより少々寒かったように感じます。立春を過ぎたころ、これが2月かと思わせるような暖かい日もあり気温の高低差に戸惑ったこともありました。当事務所のある足利市ではこの冬、雪が降らなかっただけよかったと思うことにします。

これから3月決算の会社も多いことから改めて気を引き締め業務に臨みたいと思っています。皆様も体調など崩されませんようお気をつけてお過ごしください。

H.H

3月2日『令和7年分確定申告の注意点』

3月になりました。弊事務所があります足利市は、日中は比較的暖かい日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。弊事務所は確定申告による繁忙期を迎えており、職員一丸となりまして業務を進めています。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、また「特定親族特別控除」の創設が⾏われましたので、令和7年分確定申告書の作成の際には注意が必要です。また、国税について課税される所得金額は発生しなくとも、地方税について課税される所得金額が発生する可能性がある方は、医療費控除等も検討する必要があります。弊事務所のお客様におかれましては、その点問題なく手続きを行いますので、ご安心いただければと思います。

確定申告の他、税務に係る不明点やお困りごとがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

2月16日『令和7年分確定申告等の納付期限』

令和8年2月2日から始まりました令和7年分贈与税と令和8年2月16日から始まりました令和7年分所得税の確定申告について、納付期限は下記の通りです。

【現金納付】
申告所得税及び復興特別所得税 令和8年3月16日月曜日
消費税及び地方消費税     令和8年3月31日火曜日
贈与税            令和8年3月16日月曜日

【口座振替】
申告所得税及び復興特別所得税 令和8年4月23日木曜日
消費税及び地方消費税     令和8年4月30日木曜日

なお、現金納付の場合は納付書が必要となります。お持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。
上記の他税務に関してご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

K.S

2月2日『令和7年分の確定申告』

ついこの間年が明けたかと思えば、いつの間にかひと月が過ぎ去ってしまいました。関与先様には1月末が提出期限となっていた償却資産申告書および法定調書とその合計表の作成にご協力いただき、誠にありがとうございました。

さて、今月16日月曜日より令和7年分の所得税の確定申告が始まります。申告に必要な資料のご準備等、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。昨年行われた所得税法の改正により、基礎控除額と給与所得控除額の引き上げが行われました。基礎控除額は所得税額の計算上、必ず控除されます。対して給与所得控除額は給与収入から給与所得を計算する際に控除されます。また、基礎控除額は合計所得金額に応じて、より段階的に変動するようになりました。今回の改正の結果、7年分の所得税額が前年より低くなる方が多いかと思います。

なお弊事務所では、確定申告期間中の2月21日、28日と3月7日は土曜日ですが営業しております。確定申告に限らず、会計、税務等でご不明な点がある方や不安な思いをされている方は、是非この機会に弊事務所にご相談ください。

S.E

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