北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

7月16日『令和8年度税制改正 物価高対策の新制度』

暑さが本格化してまいりましたが、皆さまにおかれましては、熱中症などに十分ご注意いただき、体調管理にはくれぐれもお気を付けください。

さて、6月に令和8年度税制改正に関する研修に参加してきました。今回は、その中から物価高対策として注目したい改正を二つご紹介します。

① 通勤手当の非課税限度額の見直し
2026年4月から、マイカー通勤などに係る通勤手当の非課税限度額が見直され、遠距離通勤者向けの区分が細分化されました。また、一定の要件を満たす駐車場代も非課税の対象となるなど、実態に合わせた制度へ改正されています。

② 食事補助の非課税枠が拡大
2026年4月1日以降に支給する食事について、会社が負担する食事補助の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。あわせて、深夜勤務時の夜食代の非課税限度額も1回300円から650円へ引き上げられています。
なお、非課税の適用には、「従業員が食事代の50%以上を負担すること」などの要件があります。

上記の改正は、物価高対策として企業・従業員双方にメリットのある内容です。非課税要件を確認し、社内規程や給与計算の運用を適切に見直し、制度を有効に活用しましょう。

本件に限らず、ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

N.O

7月1日『源泉所得税(納期の特例を含む)の納付期限について』

ここ足利市では梅雨らしい天気が続いております。昨年は異例の早さで梅雨明けとなりましたが、今年はまだ梅雨明けの発表がありません。例年どおりであれば、もうしばらく梅雨空が続きそうです。
さて今月10日は、源泉所得税に関して通常の納付対象となるお客様の納付期限であるのに加え、「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けているお客様についても、半年分の源泉所得税の納付期限となっております。
納付が1日でも遅れると、不納付加算税や延滞税などのペナルティが課される場合がありますので、納付漏れや期限の失念がないようご注意ください。
上記の他税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談ください。

K.O

6月16日『梅雨』

6月は梅雨入りをする地域が多く、じめじめとしたお天気が続くこともあり明るい日差しは少なくなります。雨ばかりで気分もどんよりすると感じる方も多いと思いますが、植物にとっては恵みの雨であり、梅雨明け後の夏に向けて農業用の水を蓄える大事な期間でもあります。

梅雨という字にもあるように、梅が旬の季節で昔から毒消しや消化を助けるといった薬効でも重宝されていますね。この時期はスーパーなどでも梅の実が売られていることもあり、梅酒や梅シロップを作るという方もいらっしゃると思います。美味しくできると良いですね。

2026年は6月21日が夏至となり一年で最も日が長くなります。まもなく訪れる本格的な暑い季節に向かって、無理をしないよう適度な休息をとりながら乗り切りましょう。

H.H

6月1日『令和8年度税制改正』

6月になりました。弊事務所があります足利市は、日中は汗ばむような陽気が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて先月は弊事務所の法人関与先様の中でも一番多い3月決算法人の関与先様の申告がありましたが、無事に全件期限内に手続きを終えることが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

また令和8年度も2か月が過ぎ、税制改正に対応するための研修がこれから開催される予定です。弊事務所のお客様並びにブログをご覧の皆様に少しでもお役に立てるよう職員一同研鑽を積み、分かりやすくお伝え出来るように努めてまいりたいと思います。令和8年度税制改正の内容にご興味がある方は、下記財務省HPに分かりやすいパンフレットが掲載されておりますので、是非ご覧いただければと思います。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

税務に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

5月19日『皐月』

朝晩は、暖房が必要になるほど冷え込む日もあれば、日中は半袖で過ごせる暖かい日もあるなど、気温が大きく変動しやすい時期です。
暑さに体が慣れていないので熱中症にならないよう水分補給に気をつけ、適切な食事、十分な睡眠をとるように心がけて体調管理に注意しながら寒暖差に負けない体作りをしていきたいと思います。

5月は3月決算法人の申告月であり、所得税の確定申告期間と並んで大変忙しい時期となっております。
3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

5月1日『インボイス制度経過措置の見直しについて』

新年度が始まり一か月程が経ちましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

4月1日より施行された消費税の税制改正において、インボイス制度の経過措置が改訂されました。特に影響が生じそうなこととしては、免税事業者等からの課税仕入に関する経過措置の改訂が挙げられます。免税事業者等からの課税仕入について、今年の9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除対象税額とみなして控除ができ、さらに10月1日以降は80%を50%に引き下げた上で適用期間が令和11年9月30日までとなっていました。しかし今回の改訂により令和8年10月1日から令和10年9月30日の間は70%となりました。以降は2年間50%、1年間30%となり、令和13年10月1日より免税事業者等からの仕入は消費税額控除対象から完全に除外されます。結果として改訂前より引き下げ幅が緩やかになり、適用期限が2年間延長された形になります。詳しくは下記国税庁のページをご確認ください。

国税庁のページ

上記に限らず税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

S.E

4月16日『4月の振替納税について』

新年度がスタートしてから、早くも2週間が経過しました。4月になって新しい環境や体制のもとで、慌ただしく過ごされている方も多いのではないでしょうか。

さて、今月は令和7年分確定申告に係る、申告所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の振替納税が行われます。

申告所得税及び復興特別所得税は4月23日木曜日、消費税及び地方消費税は4月30日木曜日が、それぞれ振替日となっております。振替納税をご利用の方は、事前に口座残高の確認をお願いいたします。残高不足により振替ができなかった場合には、延滞税が発生する可能性もありますので、お手数でも今一度ご確認いただけますと幸いです。

本件に限らず、ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

N.O

4月1日『雇用保険料率の変更』

日中の気温が少しずつ高くなって草も芽吹き、すっかり春らしくなってきました。
今回は、4月1日から変更される「雇用保険料率」についてご紹介します。
雇用保険料率は、法改正や経済状況に応じて見直されるもので、事業主・従業員の双方に関わる重要な項目です。
令和8年度の雇用保険料率につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

なお、年度の途中で改訂されるケースもありますので、最新情報の確認が実務上重要です。
税務や会計に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

K.O

3月17日『春寒料峭』

本日3月16日提出期限の令和7年分確定申告も期間内に無事終了し安堵しています。関与先様やご用命くださったお客様にご協力いただきましたことを心より感謝申し上げます。毎年申告期間中には春を思わせる暖かさを感じることができたのですが、今年はいつもより少々寒かったように感じます。立春を過ぎたころ、これが2月かと思わせるような暖かい日もあり気温の高低差に戸惑ったこともありました。当事務所のある足利市ではこの冬、雪が降らなかっただけよかったと思うことにします。

これから3月決算の会社も多いことから改めて気を引き締め業務に臨みたいと思っています。皆様も体調など崩されませんようお気をつけてお過ごしください。

H.H

3月2日『令和7年分確定申告の注意点』

3月になりました。弊事務所があります足利市は、日中は比較的暖かい日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。弊事務所は確定申告による繁忙期を迎えており、職員一丸となりまして業務を進めています。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、また「特定親族特別控除」の創設が⾏われましたので、令和7年分確定申告書の作成の際には注意が必要です。また、国税について課税される所得金額は発生しなくとも、地方税について課税される所得金額が発生する可能性がある方は、医療費控除等も検討する必要があります。弊事務所のお客様におかれましては、その点問題なく手続きを行いますので、ご安心いただければと思います。

確定申告の他、税務に係る不明点やお困りごとがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

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