北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

3月17日『年度替わり』

関与先様やご用命くださったお客様にご協力いただきましたお陰で確定申告も期間内に無事終了し、感謝申し上げます。一息ついたのと同時にくしゃみが多くなるなど花粉症の症状が強くなり少々辛いです。

さて官公庁やほとんどの学校が4月に新年度を迎えるため、年度替わりは4月と考えるのが普通だそうです。仕事柄なのか私は1月よりも4月に年が明けるイメージが強いので今頃になって年越しを感じておりますが、3月決算の会社も多いことからまた気を引き締めて業務に臨みたいと思っております。

暖かくなってどこかへお出かけしたい気分になります。まだ寒暖の差があり体調を崩される方もいらっしゃるので、どうかお気を付けて元気にお過ごしください。(*^-^*)

H.H

3月3日『令和6年分確定申告の注意点』

3月になりました。弊事務所があります足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は比較的暖かい日が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。弊事務所は確定申告期間による繁忙期を迎えており、職員一丸となりまして業務を進めています。

令和6年分確定申告は特別税額控除(いわゆる定額減税)が大きなポイントとなっており、適用する人数と税額控除額を正しく記載する必要があります。弊事務所のお客様におかれましては、その点問題なく手続きを行いますので、ご安心いただければと思います。

確定申告の他、税務に係る不明点やお困りごとがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

2月17日『令和6年分確定申告の納付期限』

本日、令和7年2月17日から始まりました令和6年分確定申告について、納付期限は下記の通りです。

【現金納付】
申告所得税及び復興特別所得税 令和7年3月17日月曜日
消費税及び地方消費税     令和7年3月31日月曜日
贈与税            令和7年3月17日月曜日

【口座振替】
申告所得税及び復興特別所得税 令和7年4月23日水曜日
消費税及び地方消費税     令和7年4月30日水曜日

なお、現金納付の場合は納付書が必要となります。お持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。
上記の他税務に関してご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

K.S

2月3日『令和6年分の確定申告』

いつも弊事務所スタッフブログをご覧いただきありがとうございます。2008年10月より始まりました当ブログですが、今回で400回目を迎えました。これもご愛読下さる皆様のご支援のおかげです。これからも皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、いよいよ今月17日月曜日から令和6年分の所得税の確定申告が始まります。(還付申告については、14日金曜日以前でも行えます。)弊事務所の関与先様はもとより、それ以外にも申告の必要な方は書類等を早めにご準備いただけましたら幸いです。なお今年度は、定額減税を踏まえて申告書を作成しますが、確定申告をする必要がある方については、これまでと変わりません。詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm

確定申告やその他税務でご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

K.O

1月20日『鏡開き』

少々長いお正月休みが明けてからの通常勤務は一週間が長く感じられました。昨年末から引き続き年末調整の作業を行っていますが、定額減税が絡んでいることもあって少々時間を要し、お正月で休めた頭をフル回転させているところです。

鏡開きはお正月中に神様へお供えしていた鏡餅を下げて、それをいただく日本の風習であり、1月11日か地域によっては1月20日の所もあるようです。鏡餅には神様の力が宿っていると伝えられ、その鏡餅を割っていただくことにより宿っている神様の力を授けてもらって、一年の無病息災を願う行事とされています。

昨年行った旅行先で複数の神社にお参りする機会がありました。ご利益を授かれるかもという思いもありつつ、1年を無事に健康で過ごせたらと願っています。皆様も体調を崩さないよう元気にお過ごしください。

H.H

1月6日『申告書等の控えの収受日付印の押なつ』

明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。本年も皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、ブログをご覧の皆様は、令和7年1月より国税庁、国税局、税務署へ提出又は送付される申告書等について、その控えに収受日付印の押なつを行わなくなったことをご存じでしょうか。これは税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環によるものとのことです。申告書等を書面で提出する際には、その正本(提出用)のみを提出又は送付する必要があります。そのため提出年月日は、必要に応じてご自身で記録や管理も必要です。なお、弊事務所では積極的にe-Taxでの申告を進めてまいりますので、弊事務所のお客様におかれましては、その点ご安心いただければと思います。
税務に係る不明点やお困りごとがございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

12月17日『年末のご挨拶』

今年も早いもので残すところあとわずかとなりました。
現在弊事務所では、年末調整業務がピークを迎えております。

令和6年分所得税についてはいわゆる「定額減税」が実施されています。
年末調整時点の定額減税の額を年調減税額といいます。
具体的には「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となり、控除を正しく行う必要があります。給与所得者は一つの勤務先から受ける給与以外に所得がない人が大半かと思います。このような人については勤務先における年末調整の結果、その年に納めるべき所得税額の精算が済んでしまうわけですから、年末調整は非常に大切な手続きといえます。

本年も皆様には大変お世話になり心より御礼申し上げます。来年も弊事務所へのご愛顧をお願い申し上げますとともに、皆様方が良い年をお迎えできますようご祈念申し上げます。

K.S

12月2日『健康保険証』

12月に入り、今年も残すところ1か月となりました。弊事務所がございます足利市では、秋をあまり感じないまま冬を迎えた気がします。
12月2日より現行の健康保険証が新規発行されません。お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できますが、マイナ保険証や資格確認書を使って受診される方が多くなりそうです。詳しくお知りになりたい方は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

ブログをご覧の皆様は既にマイナ保険証を利用されていますでしょうか。私は一体化がまだの為、時間を見て登録を行いたいと思います。
寒さが厳しくなってまいりますので皆様体調を崩されませんようご注意ください。

K.O

11月18日『七五三縄』

令和6年7月3日に、20年ぶりとなる新紙幣が発行されました。旧紙幣と混在しているため、支払いの際や釣銭をもらった際によく確認するようになりました。新しいお札の表面にある肖像画はもう見慣れました。一方裏面については、一万円札が東京駅丸の内駅舎、五千円札が藤、千円札が富嶽三十六景・神奈川沖浪裏となっていて、今更ですが眺めている次第です。

年末調整の時期を迎えると同時に年の暮れを感じずにはいられず、お店ではお正月飾りを置いているところもあります。お正月を迎えるに際して家の玄関などに飾るしめ縄は、七五三縄、注連縄とも表記することがあります。一般的に七五三縄は横向きに飾り付けた時に、右から7本、5本、3本の藁の束が下がっているものを指し、藁が下がっていない場合は注連縄と表記することが多いそうです。七五三縄の由来ですが、日本神話で天照大神が天岩戸の出入り口の岩を七五三縄で縛って通れないようにしたこととされています。子供の成長を願いお祝いする行事である七五三も、七五三縄の文字とは直接的な関係こそないようですが、縁起の良い数字が絡んでいるようですね。

12月に向けて朝晩冷え込むようになりました。皆様も健康で元気にお過ごしください。

H.H

11月1日『簡易な扶養控除等申告書』

11月に入り、少しずつではありますが、弊事務所があります足利市でも秋を感じられるようになってまいりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は「簡易な扶養控除等申告書」についてお伝えしたいと思います。簡易な扶養控除等申告書は、源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、令和5年度の税制改正により創設された制度です。これにより、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年に給与等の支払者に提出した申告書に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることが出来ることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書より適用されますため、令和6年分の申告書に記載されている内容と異動がない方は、是非この制度をご利用いただければと思います。また、詳しい手続きや留意点については、下記国税庁HPをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

年末調整の他、税務でお困りごとがありましたら、弊事務所へお問い合わせ下さい。

R.K

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