北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

12月17日『2025年もお世話になりました』

師走を迎え何かと気ぜわしい毎日ですが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。ついこの間までは比較的暖かく感じたものの、年の瀬になり寒さが本格的になりましたね。先月出張先で黄色に染まった銀杏並木を通り綺麗な景色に心が洗われたような気がしました。毎年同じような時季に通っていますが、今年は銀杏が色づく丁度良いタイミングだったと思いつつ、その黄色い景色はまたすぐに寒くなる合図でもあったようです。

年の瀬はたくさんの感謝や反省を思う時季でもあります。2025年の出来事として、大阪・関西万博の開催、日本初の女性首相の誕生、酷暑、米騒動、熊騒動等が印象に残っています。個人的には有給休暇を度々いただいたことと家族の協力もあって初夏から初冬にかけて各地の旅行に出かけられ楽しく過ごせたことがとても良かったです。これから繫忙期に入り慌ただしい日が続きますが体調に気を付けて過ごしたいと思っています。

本年も一年間大変お世話になり感謝申し上げます。来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます。

H.H

12月1日『通勤手当の非課税限度額の改正』

今年も残すところあと僅かとなりました。弊事務所があります足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は比較的暖かい日が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。全国的にインフルエンザが猛威を振るっておりますので、手洗いやうがいを励行し、感染症対策を心掛けてまいりましょう。

さて、ブログのタイトルのとおり、通勤手当の非課税限度額の改正がありましたのでお話したいと思います。今回の改正は平成26年以来11年ぶりとのことで、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布されました。これにより、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。この改正は翌20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されています。そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意下さい。詳しくは下記国税庁HPをご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

上記の他、基礎控除や給与所得控除の見直しなど、令和7年分の年末調整に影響を与える改正がいくつかありましたので、お手続きを進めていく上で、ご不明な点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
少々早いですが本年も大変お世話になり、ありがとうございました。来年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

R.K

11月17日『立冬』

2025年の立冬は11月7日でした。この日から暦の上では冬になります。最近は朝夕ぐっと冷え込み、日中の陽射しも弱まってきて冬を感じます。コンビニに立ち寄ると、湯気をたてるおでんや肉まんが美味しそうで気になります。温かい飲物を買うことも多くなっています。
これから年末調整の業務が始まるため忙しくなります。寒さ予防に加えて体調管理にも気を付けて過ごしていきたいです。

税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

11月4日『給付付き税額控除の議論本格化』

10月21日より行われている臨時国会において首班指名選挙の投開票の結果、高市早苗氏が第104代内閣総理大臣になりました。ニュース等で報道、解説されている「給付付き税額控除」の創設やガソリン・軽油の暫定税率廃止、スパイ防止法の制定などを公約に掲げています。
給付付き税額控除とは、税額控除と現金給付を組み合わせた制度で、低中所得者に恩恵があると考えられています。令和6年に行われた定額減税では、扶養人数によって減税額が決定する仕組みで、引ききれなかった額は自治体を通じて給付を受けることになっていました。また、あくまで令和6年限定であり、以降の所得税、住民税には影響がありませんでした。
給付付き税額控除はまだ議論が開始されたばかりで、制度設計に数年かかると見込まれています。しかし、税負担が軽減されることで生活に余裕が生じることは間違いないため、今後の議論の行方に注目が集まっています。
今回の臨時国会、年明けの通常国会を経たのち、税制を中心とした経済活動への影響を注視していきたいと思います。

S.E

10月17日『どうなるガソリン暫定税率』

先日、自民党の新しい総裁が決まりました。その政策の中でも特に注目されているのが、「ガソリンの暫定税率の廃止」です。
現在のガソリン税には、本来の税率に加えて“暫定的に”上乗せされた約25円の税金が含まれています。これが「暫定税率」です。本来は一時的な措置でしたが、何十年も続いてきました。
暫定税率が廃止されれば、ガソリン価格が1リットルあたり約25円安くなる可能性があります。車を使う企業や個人の負担が軽くなり、物流コストが下がることで、物価にも好影響を与えるかもしれません。
一方で、暫定税率の廃止には課題もあります。まず税収が減少すること。そしてガソリンや軽油の消費が増えることにより、二酸化炭素の排出量が増加し環境への負荷が高まる可能性も指摘されています。

新政権の政策は、税制全体にも大きく関わってきます。今回の暫定税率廃止が実現するのか、今後の国会の動きに注目したいところです。

N.O

10月1日『年末調整の準備』

2025年も残り3ヶ月を切り、給与所得者にとって大切な手続きである年末調整の準備を始める時期となりました。勤務先に提出する申告書のうち「保険料控除申告書」に添付が必要となる「生命保険料控除証明書」が10月中に各保険会社から発送されます。控除証明書は所得控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。万が一紛失に気付かれた場合には、すぐにご契約中の保険会社にご連絡下さい。

また前回7月に私が担当したブログでもふれましたが、令和7年の年末調整では基礎控除の見直し等に注意する必要があります。内容を確認したい方がいらっしゃいましたら、7月のブログまたは下記国税庁ホームページをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

年末調整の他、税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

K.O

9月16日『秋分の日』

残暑厳しくまだ暑い日が続いておりますが皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。秋を感じるようになると、食欲の秋だと言い訳しては好きなものをたくさん食べてしまうので気を付けたいと思っております。

9月23日は秋分の日です。秋分の日は、祖先を敬い亡くなった人々をしのび、また昼と夜の長さが一緒になる日でもあります。暑さ寒さも彼岸までと申しますが、今年の暑さを考えると涼しい季節が待ち遠しいです。

先月体調を崩しお医者様のお世話になりました。何年かに一度、丁度自分の誕生日を迎える頃に不調になり、近年はおめでとうというよりも無事でありがとうという思いがまさります。秋の入口に夏バテになる人も多いと思いますが、体調には充分お気を付けください。

H.H

9月1日『記帳書類の準備のお願い』

9月になりましたが、弊事務所があります足利市は厳しい残暑が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。先月28日に気象庁が発表した向こう1か月の予報によると、全国的に気温が高い状態が続くとのことです。熱中症などにならないよう、引き続き対策を心掛けてまいりましょう。
さて、3月決算法人の関与先様におかれましては、令和8年3月期の半期を迎えました。また、事業所得がある個人事業主の関与先様におかれましては、今期も9か月が経過しようとしています。今期に一度も弊事務所へ記帳書類をご提出されていないお客様や、順調に業績を伸ばされているお客様がいらっしゃいましたら、是非この機会に準備を進めていただけますと幸いです。ご協力をお願い致します。
税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

8月18日『立秋』

2025年の立秋は8月7日で、暦の上では秋の始まりです。実際には猛烈な暑さの毎日で熱中症に警戒が必要なところです。暑さが増している近年、秋の訪れが遅くなっているように感じられます。この時期に旬を迎える食べ物は、桃やいちじく、なす、とうもろこし、オクラ、枝豆、ぶどう、梨などたくさんあります。積極的に取り入れて、夏バテを予防しましょう。

税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

8月1日『マイナンバーカード及び電子証明書の更新』

最近ニュース番組等でも取り上げられるようになったマイナンバーカードに格納されている電子証明書の更新に関して、私のところにも有効期限通知書が送付されてきました。

5年前にマイナポイントの第一弾が行われ、その時期にマイナンバーカードを作成した方も多いかと思います。電子証明書の有効期間は5年のため、ちょうど今年が有効期限という方が多いとの事です。

電子証明書の更新のみであれば市区町村窓口へ必要な書類等を持参し、手続きを行うだけですが、マイナンバーカードの作成時に20歳未満だった方はカード本体も有効期限を迎えます。この場合、顔写真が必要で申請してから交付されるまで1カ月ほどかかるとの事です。健康保険証、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付などの機能が使えなくなるため、これらの機能を利用している方は忘れずに手続きを行うようにしましょう。

S.E

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