毎年6月1日から9月30日まで弊事務所ではクールビズを実施しています。
日中は気温が上り暑くなりますが、朝晩はまだ涼しく最近は過ごしやすい日が続いております。
最近のニュースをご覧になってご存知のとおり、宮崎県の口蹄疫の件で被害にあわれた方は大変な状況です。
コンビニなど様々なところで口蹄疫義援金を募集していますが、今回の宮崎県口蹄疫被害義援金は所得税法第78条第2項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金(特定寄付金)に該当します。確定申告で寄付金控除の対象となりますので下記の計算方法をご確認下さい。
下記(1)、(2)のいずれか少ない方の金額-2,000円
(1)その年中に支出した特定寄付金の合計額
(2)その年分の総所得金額等(注)×40%
(1)その年中に支出した特定寄付金の合計額
(2)その年分の総所得金額等(注)×40%
(注)総所得金額等は、純損失、雑損失その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得の金額、退職所得の金額の合計額をいいます。
上記に関してご不明の点は弊事務所にぜひご相談下さい。