北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

3月1日

朝はそれに背を向けて出勤し、また帰宅時はすっかり日も暮れて気付きもせず、やっと気付いた裏山のたくさんの梅の木…すでに満開です。毎年、つぼみの時点で季節の変化の目安としていたのに気付かなかったのは、あまりの寒さに裏窓を全く開けなかったせいだと思っています。それくらい寒かった2月でした。

さて、確定申告も折り返し地点を過ぎマラソンで言えばランナーズハイといったところでしょうか。動きも敏速かつ活発になっています。
個人で事業を営んでいる方に見られるのですが、事業用の車両を入れ替えた際に車両を下取りしてもらうことがあります。その下取りしてもらった車両は売却したものとして“譲渡所得”となりますので事業所得の他に申告が必要です。
また、個人事業主以外の方でも生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金などは“一時所得”として申告が必要となる場合があり、保険会社より計算書等の書類が発行されます。
上記2点については、まれにあるケースなので関係書類の保管をお願いします。

だんだんと暖かくはなっていますが、気温が落ち着くのにはまだ早いようです。みなさんは外出する時にその日の気温の状況によって、服装を考えているのではないでしょうか?確定申告期間が過ぎた頃には寒がりの私を薄着にさせてくれるような気温になっていると助かるのですが…(#^.^#)

H.H

2月15日

2月に入り、会計事務所が一年で最も忙しくなる時期になりました。いよいよ2月16日より、確定申告の受付が始まります。今年は例年通り3月15日月曜日が申告の期限になっております。なお、還付申告については既に受付が始まっております。
では、どのような方が還付申告を受けられるのか確認したいと思います。次のいずれかに当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付申告により税金が還付されます。

(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方…年間の所得が一定額以下である場合(一定額は、所得金額や源泉徴収された税金の金額などにより異なります。)
(2) 給与所得者…雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除きます)、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方…医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後、就職しなかった方…給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方…退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる、又は、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
(6) 予定納税をしている方…確定申告の必要がない場合

昨年私は人生で初めて自分の確定申告書を作成し、医療費控除を行い、無事に還付を受けることが出来ました。きちんと申告すれば還付を受けることが出来ますので、上記に掲げた内容に当てはまる方は忘れずに申告をしましょう。不明な点がございましたら、是非弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

2月1日

毎年のことですが、新しい年が始まって1ヵ月が過ぎると2月には確定申告が始まります。
先日も確定申告関係の研修会があり、留意事項の確認をしてまいりました。
所得税は原則個人が1年間(1月1日~12月31日)で得た所得に対して課税されます。
「所得」は担税力(税を負担する能力)や課税上の要請等を考慮し、10種類に区分されます。
どの所得に分類されるのか分かりにくいものもありますので迷いそうなものを整理しておきます。

発生形態 所得の種類
広告看板を不動産等に取り付ける場合の所得 不動産所得
単に場所だけを提供している駐車場の所得 不動産所得
管理人を置いたり自己の責任において自動車を保管している駐車場の所得 事業所得
事業用固定資産売却による所得 譲渡所得
生活用動産で1個が30万円を超える貴金属、書画骨董の譲渡による所得 譲渡所得
法人から贈与により受取る金品(継続的に受け取るもの、業務に関連して受け取るものは除きます) 一時所得
法人役員等の会社に対する貸付金利子 雑所得

どの所得に当てはまるか分からない等々確定申告に関してお困りのことがございましたらぜひこの機会に弊事務所にご相談いただければと思います。

H.S

1月18日

 1月に入って寒さをますます感じつつ…暖房器具にまとわりついている時間が多くなっている自分がいます。
 当事務所もいよいよ繁忙期を迎えようとしております。現時点でも年末調整の関係でバタバタとしておりますが、同時に確定申告の準備にも余念がなく何事も前倒しで取り組もうと思う次第です。

 確定申告をする方は、この時期に必要書類等の確認をお願いしたいです。申告の際に添付しなければならない証明書等を無くされてしまった方は発行元に再発行の依頼をしていただきたいと思います。依頼が集中すると時間がかかると思われますのでお早めにお願いします。
 また、昨年までは住民税の「住宅借入金等特別税額控除」を受ける場合には、市区町村への申告書の提出が必要とされていましたが、本年からは提出不要となりました。年末調整をされた方は、勤務先より渡された「源泉徴収票」に“住宅借入金等特別控除可能額”と“居住開始年月日”が記載されていますので確認してください。

 毎年初詣に行く神社があるのですが、20年程参拝して初めておみくじで“大吉”がでました。おみくじでは良く予想されましたが、もう少し何かあればなぁ‥とまだ欲をかいております。
 これから繁忙期を迎え討ちしますが、みなさんも風邪などひかないように注意しましょう!
 (●^o^●)

H.H

1月5日

 明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 今回は法定調書についてお話したいと思います。法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

  1. 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者。
  2. 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者。

 上記の他、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。
 以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。なお、今年は2月1日月曜日が提出期限です。

 昨年私は厄年でしたが、お陰様で大病を患うことや事故に遭うこともなく、元気に過ごすことが出来ました。体調管理には十分気を付け、今年も頑張っていきましょう!

R.K

12月16日

あと半月で今年も終わりですが、年末は何かと忙しい日が続きます。
所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までなので、平成21年分所得税確定申告に関しては今月いっぱいの取引が申告対象となります。
また、青色事業専従者の方がいらっしゃればその方の年末調整はお済みでしょうか。
青色申告者は、一定の要件がありますが家族従業員に支払う給与が青色事業専従者給与として全額必要経費になります。その要件の中に青色事業専従者給与の金額が適正であること、というのがあります。

では、青色事業専従者に支給する給与の適正額とはどのように判定するのでしょうか。
所得税法施行令第164条は以下を青色事業専従者給与の適正額判定基準としています。

(1) 労務に従事した期間、性質、提供の程度
(2) その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
(3) 事業の種類及び規模並びに収益の状況

専従者の給与が労働に見合ったものであるかがポイントです。

所得税確定申告についてお困りのことがございましたら弊事務所にご相談下さい。

弊事務所の来年の営業は5日からになります。
良いお年をお迎え下さい。

H.S

12月1日

師走となり、クリスマスケーキやらおせち料理やら巷では一段と年末商戦がにぎやかですね。お店のディスプレイを見ても楽しくなります。既にケーキなど予約されている方もいらっしゃると思いますが、年末年始はカロリー高めのものを食べる機会が多くなるので私自身メタボに気をつけたいと思っています。

さて、先月より年末調整の書類が届き始め、会計事務所に勤める者としてはいよいよ忙しい季節が来たなと感じているところです。
毎年のことながら少々おさらいさせていただきますと、生命保険や損害保険の控除証明書は早々と手元に届いていますが、なくしてしまう方が見うけられます。また、今年配られる扶養届(給与所得者の扶養控除等申告書)は来年度の予定となっていますので、例えばお子さんが来年就職予定の方など、わかる範囲で異動事由の欄に記入していただけると助かります。今年中に異動のあった方は、昨年既に提出してある本年度の扶養届に記入する必要があるので勤務先に届け出て下さい。扶養家族になるかならないかで所得の金額が大きく変わりますので注意していただきたいと思います。

12月の声を聞くとなんとなく世間があわただしく見えてしまいがちですが、あせらず急がず(あまりのんびりでも困りますが…)特に車の運転など気をつけたいものです。
忘年会等宴会続きの方もいらっしゃると思います。
体調と相談しながら元気に乗り切りましょうねヽ(^o^)丿

H.H

11月17日

暦の上では冬になり、寒い日が続くようになりました。ブログをご覧の皆様は体調など崩されてはいないでしょうか?手洗いやうがいをしっかりと行い、風邪やインフルエンザにかからないように気をつけましょう。

さて、今回はJ-SaaSについてお話したいと思います。聞きなれない言葉だと思いますがSaaS(サース)とはsoftware as a serviceの略で、インターネット経由で各種ソフトウェアを利用し、会計処理などが行えるサービスのことです。このサービスを導入することにより、新たに専用のソフトウェアを購入し、パソコンにインストールする、という手間が不要になります。このサービスは経済産業省が主体となり、環境づくりを行ってきました。(詳しくはこちらをご覧下さい→http://www.j-saaskensyu.jp/)主に中小企業を対象にしており、例えば会計業務から電子申告までを一貫して行える、便利なワンストップサービスになっております。また、経理や販売管理などに対する経営者様のお悩みを解決いたします。

弊事務所では「とちぎASP会計推進センター」を立ち上げ、SaaS導入のお手伝いを開始いたしました。(詳しくはこちらをご覧下さい→http://www.asp-k.jp/tochigi/

帳簿記入をまだ手書きで行っている方、ITを活用し業務の効率化を図りたい方、ソフトウェアの購入ならびに更新のコストを削減したい方等、ご興味がある方は、是非弊事務所までご連絡下さい。

R.K

11月2日

祝1周年。
森会計スタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます。
おかげさまで森会計スタッフブログが始まって一年がたちました。
様々な話題や皆様のお役に立てるような情報をお届けできるよう努めていますが、感想はいかがでしょうか。
これからも宜しくお願い致します。

「○○の秋」、皆様は何をされますか。「スポーツの秋」もおすすめです。
秋は実際に自分がスポーツをするのもよい季節ですが、スポーツを観戦するのもいいものです。具体的に言えばJリーグ観戦なんてどうでしょう。
関東地方に在住の方なら一都六県全てにプロサッカークラブがありますので、お住まいの都県のチームを応援に行くというのも楽しみ方の一つです。
栃木県には栃木SC(栃木サッカークラブ)があります。ホームタウンは宇都宮市なのですが、弊事務所のある足利市でも試合が行われます(先月も行われました)。
現在はJ2(Jリーグディビジョン2)に所属していますが、J1(Jリーグディビジョン1)と比較すると、観客動員数を見れば分かるように、盛り上がりがいま一つなのは否めません。栃木SCの更なる活躍が期待されます。また、資金の面からも支援企業や観客を増やしたいところです。

ところで、プロスポーツ大会を主催したりチケットを得意先に配ったりする場合、それらの費用は全て広告宣伝費として処理できるわけではありません。例えば交際費になる場合もあるのです。
税法上、広告宣伝費とは不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して支出する費用です。
一方、税法上、交際費とは得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用です。
支出の内容を個別にみて判断する必要があります。
詳しくは弊事務所にご相談下さい。

H.S

10月16日

各地から紅葉便りが届く季節となりました。
皆さん高速道路の渋滞等と闘いながらお出かけになられていますでしょうか。
怠け者の私は裏山がまだ色づいていないのを寝ぼけまなこでフムフム…と見ております。

さて、先月9月中旬に国土交通省より、都道府県の基準地標準価格が発表されました。
今年はすべての都道府県で下落率が拡大するなど依然厳しい状況が続きそうで、出るのは溜息ばかりといった感じです。
都道府県別の基準地標準価格は所轄の市区町村役場にて閲覧でき、売買の目安や公示価格(国土交通省より毎年3月下旬に発表)の補完が目的となります。
会計事務所としては、土地の公的価格の中では相続税評価額(路線価)が業務に直接関連してきます。国税局より毎年7月初旬に発表になり、公示価格の80%を目安に決定されています。

年途中で建物を新築または増築されたりする方もいらっしゃると思いますが、土地や建物等の不動産を取得・所有・または譲渡するとさまざまな税金が課税されます。
しかし、一定の要件に該当すると税金が安くなる特例が設けられている場合がありますので、お心当たりの方はご相談ください。

先日の台風以後、夕方になると寒さが増し寒暖の差が激しくなってきています。自販機の温かい飲み物等おいしくいただいております。体調を崩さぬよう自分に言い聞かせつつ、みなさんもお気をつけくださいませ( ^^) _U´´

H.H

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