年末調整の時期になり最近は寒い日が続いております。12月にもなれば寒いのは当然ですが今年は残暑が厳しく秋も暖かい日が多かったので、まだ寒さに慣れていないような気がします。
ところで年末調整や確定申告の際に生命保険料控除のある方は多数いらっしゃいますが、平成22年度税制改正で生命保険料控除が改正になったのをご存知でしょうか。気になる控除の限度額ですが下記のようになります。
所得税
現行制度 |
控除限度額 |
一般生命保険料控除 |
50,000円 |
|
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個人年金保険料控除 |
50,000円 |
控除限度額合計 |
100,000円 |
新制度 |
控除限度額 |
一般生命保険料控除 |
40,000円 |
介護医療保険料控除 |
40,000円 |
個人年金保険料控除 |
40,000円 |
控除限度額合計 |
120,000円 |
住民税
現行制度 |
控除限度額 |
一般生命保険料控除 |
35,000円 |
|
|
個人年金保険料控除 |
35,000円 |
控除限度額合計 |
70,000円 |
新制度 |
控除限度額 |
一般生命保険料控除 |
28,000円 |
介護医療保険料控除 |
28,000円 |
個人年金保険料控除 |
28,000円 |
控除限度額合計 |
70,000円 |
上記のとおり一般生命保険料控除が拡充され介護医療保険料控除が加わりました。
また、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除共にそれだけを見ると控除限度額は減額になりました。所得税の控除限度額合計が20,000円増加しましたが、住民税の控除限度額合計は変わりません。
改正内容は新契約分(平成24年1月1日以後契約)が対象となり、旧契約分(平成23年12月31日までの契約)は現行の制度が適用されます。このため平成23年分までの年末調整・確定申告は今まで通りとなりますのでご注意下さい。
上記に関してご不明の点は弊事務所にご相談下さい。