北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

1月5日

1月5日

 明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 今回は法定調書についてお話したいと思います。法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

  1. 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者。
  2. 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者。

 上記の他、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。
 以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。なお、今年は2月1日月曜日が提出期限です。

 昨年私は厄年でしたが、お陰様で大病を患うことや事故に遭うこともなく、元気に過ごすことが出来ました。体調管理には十分気を付け、今年も頑張っていきましょう!

R.K

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