あと半月で今年も終わりですが、年末は何かと忙しい日が続きます。
所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までなので、平成21年分所得税確定申告に関しては今月いっぱいの取引が申告対象となります。
また、青色事業専従者の方がいらっしゃればその方の年末調整はお済みでしょうか。
青色申告者は、一定の要件がありますが家族従業員に支払う給与が青色事業専従者給与として全額必要経費になります。その要件の中に青色事業専従者給与の金額が適正であること、というのがあります。
では、青色事業専従者に支給する給与の適正額とはどのように判定するのでしょうか。
所得税法施行令第164条は以下を青色事業専従者給与の適正額判定基準としています。
(1) |
労務に従事した期間、性質、提供の程度 |
(2) |
その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況 |
(3) |
事業の種類及び規模並びに収益の状況 |
専従者の給与が労働に見合ったものであるかがポイントです。
所得税確定申告についてお困りのことがございましたら弊事務所にご相談下さい。
弊事務所の来年の営業は5日からになります。
良いお年をお迎え下さい。