北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

6月3日『新緑』

爽やかな風が気持ちよい季節。日頃の運動不足を解消しようと思いまして、先日、栃木市の太平山へトレッキングに行って参りました。汗ばむ感じの陽気でしたが、木陰の道がとても気持ちよく感じました。幾度となく登り下りがありちょっと怖いなと思う道を進み、ようやく太平山神社に到着した時にはほっとしました。神社からさらに山頂に向かい晃石山へと、少し疲れましたが楽しい一日になりました。

このところ、突然の厳しすぎる暑さが続いて熱中症の心配をする毎日です。体はまだ暑さに慣れていないので大変ですね。健康管理に注意して過ごしていこうと思います。

K.S

5月21日『平成から令和への改元に伴う和暦の取り扱い』

テレビのニュースで10連休の感想を放送していました。年齢別では若年層ほど楽しかった、良かったと言い、年齢が高くなるほどこんなにいらないとの感想であると言っていました。連休中もお仕事をされていた方、大変お疲れさまでした。

「令和」へ改元になり、和暦を使用することが多い行政の手続きや企業の文書の扱いについて調べてみました。市役所等の行政機関は各種提出書類を「平成」と誤表記した場合でも受け取る方針、また企業が5月1日の改元までに振り出した手形は、その期日が「平成」表記でも問題はなく金融機関が新元号に読み替えて対応する方針とのことです。

注文しておいた新茶が先日我が家に届きました。『夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂る・・・』から始まる歌が思い浮かぶのは私だけではないと思います。そんな季節になったのかと時の早さを感じつつも私のお茶好きを知っている友人が毎年送ってくれるのでそちらも心待ちにしています。(∩´∀`)∩

H.H

5月7日『令和第1回目のブログ』

元号が平成から令和に変わり、初めてのブログを担当することになりました。大型連休も終わり、5月は今日から仕事という方が多いかと思われますが皆様いかがお過ごしでしょうか。元号の変更に伴い、会計ソフトや給与ソフトを使用されている場合にはソフトのバージョンアップが必要となっているかと思いますので、お早めにご対応をお願いします。また今月は3月決算法人の申告納税月です。平成30年度の税制改正により「賃上げ・生産性向上のための税制(大企業向け)」の創設や「所得拡大促進税制(中小企業向け)」の変更がございますので、適用される場合には注意が必要です。
3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

4月16日『令和元年』

新元号が「令和」に決定し、平成の時代も残すところ約2週間となりました。
弊事務所のある足利市もすっかり春の陽気になっております。
そして、確定申告が終わりホッとしたのもつかの間、これからは3月決算の法人関与先様の申告が始まります。3月決算の法人関与先様におかれましては、関係書類や帳簿等をお早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。

さて、令和の「令」の字の部首は「」(ひとやね・ひとがしら)で、この部首には「集める」という意味もあるそうです。また「令」の文字には「よい」という意味も含まれているそうです。新しい時代に、ブログをご覧の皆さまにも弊事務所にも和やかな良きご縁がたくさん集まりますように、切に願っております。
税務や会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

4月1日『旬』

スーパーには一年を通じて並ぶ食材が沢山ありますが、「今が旬!」「本日のおすすめ!」などと記された食材を購入すると、いつもより安くておいしく良いことが一杯です。食べることで季節を感じる事が出来ます。

春は寒暖差が大きく体調管理が難しいので、食生活に気を付けたり、うがい手洗いなども忘れずに行って健康に留意したいと思います。これから法人のお客様の決算が続き、益々忙しくなります。

K.S

3月18日『平成30年分確定申告の振替納税』

平成31年3月15日をもって平成30年分の所得税の確定申告期間は終了しました。個人事業主の消費税の確定申告期間は平成31年4月1日までとなっております。
確定申告をされる方の中には納税を口座振替で行っている方も多いかと存じます。
平成30年分確定申告にかかわる振替納税の場合の振替日は以下のとおりとなっております。

  • 申告所得税及び復興特別所得税→平成31年4月22日(月)
  • 消費税及び地方消費税→平成31年4月24日(水)

振替日に振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかりますのでご注意下さい。

上記のみならず、税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

2月18日『確定申告期間の開始』

あっという間に2月も後半になってしまいました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい気候となり、出掛ける機会が増えるかと思いますが、花粉症の私にとってはあまり嬉しくない季節になりました。今年もマスクの着用と薬の服用を行い、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います。

さて、いよいよ本日より平成30年分の確定申告が始まりました。毎年確定申告をされている方も、今年初めて確定申告をされるという方も、申告の手続きについて不安に思われている方がいらっしゃるのではないでしょうか。弊事務所では確定申告期間中は土曜日(今年は2月23日、3月2日、3月9日)も営業しておりますので、是非この機会に一度ご相談いただければと思います。なお営業時間は平日と同じ午前8時30分から午後5時30分までとなっております。これからもより良いサービスを提供してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

R.K

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

年明けから連日インフルエンザ関連のニュースが流れています。現在、弊事務所のある足利市でも猛威を奮っております。こまめなうがい・手洗いの他、窓を開けて室内の換気をする事も大切だそうです。
さて、今月18日月曜日から平成30年分の所得税の確定申告が始まります。(還付申告につきましては17日日曜日以前でも行えます)弊事務所の関与先様はもとより、それ以外にも申告の必要な方は書類等を早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。確定申告等、その他税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

尚、国税庁のホームページでも「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」が掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

H.M

1月18日『寒い!忙しい!』

2019年は冬らしい天気で幕を明けました。年末からかなり寒く感じていましたが、この時期としては当然のことなので慣れるしかありません。雨や雪なしで空気の乾燥した状態も続いています。新しい年の始まり、気温の乱高下に備えていつも以上に健康に留意する必要がありそうです。年末調整から確定申告へと弊事務所も繁忙期を迎えております。

確定申告など税務でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

K.S

1月7日『源泉所得税及び復興特別所得税』

あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。
年明け最初の税務に関わる業務といえば源泉所得税及び復興特別所得税の納付です。
本年1月の納付日は以下のようになっております。

  • 納期の特例の承認を受けていない場合
    →2019年1月10日(木)
  • 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限り)
    →2019年1月21日(月)

一日でも納付日を過ぎてしまうと、原則として不納付加算税等が課されてしまいますのでご注意下さい。

弊事務所の業務も繁忙期を迎えつつあります。確定申告等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED