北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

5月19日『自動車にかかる税金』

5月19日『自動車にかかる税金』

外は暖かい陽気にもかかわらず、今しばらくは外出を我慢しなければならない状況です。野菜の苗の植え付け、普段放置している場所の掃除、整理や少々手間をかけた料理等と何か見つけては過ごしていますが、みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。

5月末日は自動車税、軽自動車税の納付期限ですが、これらの税金は毎年4月1日時点の所有者が支払うこととなっています。2019年10月の税制改正により、購入時期によっても税額が変わり2019年10月以降に車を購入した場合は新税額、2019年9月までに購入した場合はそれ以前の旧税額で課税されます。また新規登録から11年以上経過したディーゼル車、および13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、自動車税が重課されます。車には自動車税以外にも様々な税金がかかります。車を購入した時には環境性能割(税制改正前は自動車取得税)と消費税、車検のタイミングでは車の重さに応じて課される自動車重量税、さらに燃料であるガソリンにもガソリン税と石油税、消費税がかります。

仕事、生活になくてはならない自動車ですが、毎日の運転を慣れとせずに常々安全運転を心がけたいものです。今は早くコロナが収束し、以前のように外出できるようになることを祈っています。

H.H

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