北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

6月1日『住民税の非課税について』

6月1日『住民税の非課税について』

給与収入のある方は6月から給与天引きされる住民税の額が変更になります。住民税の税額は前年の所得により決定されますが、住んでいる自治体により非課税限度額が異なります。
例えば足利市の場合は、給与収入のみで控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいない場合、所得の合計額が42万円(給与収入で97万円)以下では市・県民税はかかりません。パートやアルバイトの方で年間の給料が97万円を超えそうな場合は、働く時間を調整して翌年の住民税を非課税にするという方法もあります。
お住いの自治体により住民税が非課税となる所得金額が異なりますので、詳しくは各自治体のホームページ等でご確認ください。

以上、ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

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