北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

11月1日『災害により被害を受けた場合における申告・納税等に係る手続等について』

この度の台風において、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
皆様が一日も早く元の生活に戻れますよう、お祈り致します。

今回のような災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納付期限の延長や納税の猶予等を受けることが出来ます。(例:毎月10日納付の源泉所得税・復興特別所得税の納付等)
詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm#a002

また市区町村によっては、公式ホームページに各税の減免や控除についての案内を掲載しています。
ご不明な点がございましたら、弊事務所までお問い合わせ下さい。微力ながらお役に立てれば幸いです。

H.M

10月16日『おせちの消費税率』

軽減税率の適用対象となる、酒類を除く食品、飲料について、わかりづらいのは、食品、飲料と、それ以外のものがセットで販売されている商品の扱いです。
国税庁によると、これらは「一体資産」と呼ばれ、①税抜き価格が1万円以下かつ②食品部分の価格が3分の2以上の場合には、商品全体が食品、飲料として扱われ、軽減税率の対象となります。
すでに予約が始まっている新年の「おせち」についても食品なので8%と思いきや、漆器の重箱に詰められたものなどで、税抜の総額が1万円を超えるものは10%となります。消費税は年末の引き渡し時点で発生します。
おせちだけなのか、器も重要なのか、好みに合わせて選択をする必要がありそうですね。

K.S

10月1日『令和元年10月1日以降適用する消費税率等に関する経過措置』

スタッフブログをご覧の皆さま、はじめまして。
先月より弊事務所で勤務を開始させていただいており、今回初めてのスタッフブログ担当となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて10月になり、いよいよ消費税率の10%への引き上げと軽減税率の制度がスタートしました。
このブログでも前回、前々回の記事で軽減税率について触れていますが、それ以外にも、例えば経過措置として施行日(令和元年10月1日)以降も旧税率8%を適用する取引などは、若干の注意が必要です。
この辺は、前回、消費税率が5%から8%に引き上げられた時(平成26年4月1日)とほぼ同じ考え方なのですが、「そう言えば前回の時に何か言われたような気がする」という方は、例えば、以下のようなパンフレットだけでも、もう一度軽く眺めておくとよいかもしれません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

今回の消費税法の改正は主に軽減税率を理由として色々細かい部分が多いです。気になる点や不明点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

S.Y

9月17日『帳簿及び区分記載請求書等の保存について』

以前は9月15日と決まっていた敬老の日が2003年より毎年9月の第三月曜日になりました。長年社会のために働いてきたお年寄りを敬い、長寿を祝う国民の祝日とされています。元気なご長寿の方を見習って健やかに過ごしたいという希望がありますが、まだ早いでしょうか?(笑)

消費税率の引上げに合わせて実施される軽減税率制度に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。事業者は消費税等の申告を行うために、取引を税率の異なるごとに区分して記帳する必要があり、仕入税額控除を適用するためには、これまで同様帳簿や証憑の保存が要件とされています。10月1日以降に発行されるレシート等をよく見てみようと思っています。(*^^*)

H.H

9月2日『消費税率の引き上げと軽減税率制度』

9月になりました。残暑が厳しい日が続いておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。冷房の当たりすぎが原因かと思いますが、私は少々風邪を引いてしまいました。皆様も体調管理には十分ご注意下さい。

さて、いよいよ10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。テレビや新聞でも特集が組まれ、軽減税率制度についてご存知の方もいらっしゃるかと思います。まず軽減税率8%の対象となる品目は飲食料品と新聞です。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の一体資産を含みます。なお外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれませんので10%の標準税率になります。また新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいますので、コンビニエンスストア等で購入される新聞は10%の標準税率となります。このように非常に複雑な制度であるため注意が必要です。

軽減税率制度に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

8月19日『地球温暖化について思うこと』

連日猛暑が続いておりますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。
今年の夏は日本のみならず世界各地で猛暑の記録更新が続いており、なんと北極圏では地球全体の平均の2倍を超える速度で気温が上昇し氷の溶解が発生しているそうです。

どれも地球温暖化がもたらしている悪影響かと思われます。微力ですが、ゴミを小さくまとめる、風呂の残り湯を洗濯に使う、買い物時にはエコバッグを使う等々…日々の小さな積み重ねで地球温暖化防止に貢献していきたいと思います。

H.M

8月1日『夏を過ごす』

暑さが徐々に増して、猛烈に暑い夏になりそうな予報が出ています。そうするとついキンキンに冷えた飲み物や食べ物を選んでしまう事が多くなり体調不良を招きそうです。

暑さに負けないためにも夏こそ食生活を整えなければなりません。水分補給と栄養素に気を付けたいと思います。「毎日暑いし疲れるけど、頑張ろうね。」という気持ちで今年の夏もバテる事無く過ごしていきたいと思います。

K.S

7月17日『電子マネーについて』

現在電子マネーを使っている方も多いと思いますが、現金やクレジットカードしか使っていないという方は、電子マネーについてどんな印象をお持ちでしょうか。仕組みが良く分からないから使わないという方もいらっしゃるかと思います。

今まで交通系ICカードのみを使用していた私ですが、メディアで実際に使っている様子を見たことと巷でいろいろ宣伝していることに乗せられてQRコード決済を使ってみることにしました。使い過ぎ防止のためにチャージ型に設定しています。まだ利用頻度は少ないのですがこれから使うことが増えたらスマートフォンの管理をしっかりしなくてはいけないと感じます。

用途に応じて上手に使い分けてみるのも良いのではないかと思います。ご興味のある方は使ってみてはいかがでしょうか。(*^^)v

H.H

7月1日『半年分の源泉所得税の納付』

今年もあっという間に半年が過ぎ、7月になりました。弊事務所があります足利市では梅雨らしい天気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて今月10日水曜日は「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けているお客様の半年分の源泉所得税の納付期限日となっています。1日でも納付が遅れますと不納付加算税や延滞税といったペナルティが科されますので注意が必要です。また元号が平成から令和に変わったことを受け、源泉所得税の納付書の記載方法について国税庁よりお知らせが出されていますのでご参考下さい。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

6月17日『民法(相続法)改正に伴う弊事務所HP更新のお知らせ』

6月も半ばに入り、弊事務所のある足利市でもジメジメした日が続いております。
ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。

さて昨年7月、約40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。それに伴い弊事務所の相続専門サイトも随時内容を更新していく予定である旨を以前のブログでもお伝えしましたが、その第1弾として本年1月13日より施行された「自筆証書遺言の方式緩和」をアップしております。今回の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については各ページに署名・押印すれば自書でなくても良くなり遺言者の負担が軽減される事となりました。その他参考になる内容が盛り沢山ですので、皆さまにもご覧になっていただけましたら幸いです。アドレスは下記の通りです。

http://www.mori-actg.jp/

税務や会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

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