新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、マスクや消毒液をたくさん購入しました。所得税の確定申告において、医療費控除の対象となるのかと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除の対象となるのは、医師等による診察や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用とされており、疾病予防や健康増進のために購入した医薬品の代金は対象外とされています。感染予防を目的としたマスク、消毒液の購入費用も該当しないとされています。
気象庁の1か月予報によりますと、3月は気温の高い傾向が続き普段の年よりも季節の歩みは早まりそうで、桜の開花も平年より早い予想となっているとのこと。2月も平年に比べ気温が高かったようですが、雨が降らなかったため毎日花苗の水やりをしていました。暖かくなって色々な花が咲いて、コロナ禍で疲れた気持ちが少しでも穏やかになるといいですね。(*^^*)