北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

10月3日『秋』

10月になりましたが、日中は気温が高く夏の装いが活躍しそうな日が続いています。朝晩と日中の気温差が大きくて上着の用意も必要です。現在発生中の台風の今後の動きも気になるところです。この先の予報に注意したいと思います。

秋刀魚にかぼちゃになす、葡萄に梨。季節を感じる美味しいものをたくさん楽しむことができます。植物の色など秋の色は温かみがあり明るさや鮮やかさを抑えた落ちつきのある色をしています。いろいろな楽しみがいっぱいの秋。
まずは身近な秋をみつけに近くを散策してみたいと思います。

K.S

9月15日『自宅療養期間の短縮』

9月も後半になり、ここ足利市では猛暑日こそ減りましたが日中はまだまだ蒸し暑い日々が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

先日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染者の自宅療養期間の短縮を発表しました。有症状者は現行の10日間を7日間に、無症状者は陰性確認を条件に7日間が5日間に短縮されます。また、イベントの収容人数制限も緩和され徐々にコロナ前の暮らしに戻りつつあります。幸い弊所ではこれまで陽性者は確認されておりません。今後も感染症対策を徹底し、繁忙期に向け一層気を引き締めて参りますので、皆様どうぞよろしくお願い致します。

K.O

9月1日『9月と言えば』

暦の上では秋ですがまだまだ暑い季節ですね。夜は少し涼しく感じたりしますが日中はとても暑く感じる日もあってまだまだ天候は落ち着かない様子です。9月と言えば、台風が上陸しやすい時期でもあり、秋の長雨と重なると交通にも大きな影響がでるため十分に注意をしましょう。

92とクジの語呂合わせから、1967年に当時の第一勧業銀行宝くじ部が9月2日を宝くじの日と制定したそうです。当たったら何を買おうかと思いワクワクして話が盛り上がることありますよね。宝くじで当選したら税金がかかると思っている方もいらっしゃると思いますが、当せん金付証票法という法律で定められていて宝くじの当選金は非課税所得のため、所得税はかからないことになっています。税金の課税対象ではないことから、住民税もかかりません。現在宝くじはスマホやPCなど、ネットで購入することができるようになったので少々夢を見てもいいかなと思っています。

稲の穂が実り、私たちのもとにおいしいお米が届けられるようになるものこの時期です。産地、銘柄で日にちのずれはありますが、新米がずらりと店頭に並び、新米という文字を見ただけで美味しそうです。それに合わせて、どんな美味しいものを食べようかと楽しみにしています。(●’◡’●)

H.H

8月17日『税理士試験の受験資格』

暦の上では秋となりましたが、弊事務所がございます足利市では日中の気温が35℃を超え、熱中症になってしまうような危険な日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。暑いときはためらわずにエアコンを使用し、引き続き熱中症対策をしてまいりましょう。

さて8月2日から4日にかけて令和4年度の税理士試験が実施されました。私は初日に受験してまいりましたが、40℃に迫る気温のためか、試験会場の入り口に設置されているサーモグラフィーカメラの前を通って間もなく係員の方に呼び止められてしまい、個別に検温することになってしまいました。このようなアクシデントに見舞われましたが、無事に試験を終えることが出来ました。税理士試験を受験するためには学識や実務経験などの受験資格が必要となりますが、令和5年度より会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)については受験資格の制限がなくなり、どなたでも受験することが出来るようになります。また税法に属する試験科目については受験要件が緩和されることになっています。ご興味のある方は下記日本税理士会連合会のホームページをご覧いただければと思います。

https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/exam_relief/

会計や税務についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

8月1日『税の教材』

 過日の新聞で、弊事務所のある栃木県内の高校生が作成した幼児向けの紙芝居が、国税庁HPで動画形式で公開されているとの記事を見かけ閲覧してみました。女子高生達が制作期間半年をかけ、小さい子供達にもわかりやすいようにキャラクターの表情や構図にこだわり細かく丁寧に仕上げた紙芝居。森に突然現れた箱に収穫した食べ物を入れていくと、自分たちの街がどんどん良くなっていく・・・。「税」という言葉は一度も出てきませんが、皆で協力し合い収穫物=税を箱に入れていけば自分たちの周りがより良い街になっていく様がシンプルに伝わってきます。可愛らしいキャラクターが税の仕組みをわかりやすく説明してくれている紙芝居のタイトルは「ふしぎなはこ」です。下記アドレスから閲覧出来ます。

https://www.nta.go.jp/taxes/kids/ehon/index.htm

税務に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

7月15日『2022年の夏』

夏はこんなにも暑かったのかと毎年感じています。鉢植えの植物も強い光で葉焼けを起こしてしまい日陰に移動して休ませているところです。気象庁のこの夏の気温予想によると全国的に平年より高く猛暑の日が多くなりそうとのことです。暑さへの備えと節電対策がより重要になってきます。

例えばエアコンのフィルター等の清掃、点検や設定温度にも注意して扇風機やサーキュレーターと併用し、さらに窓の外側に「すだれ」や「サンシェード」を置いて太陽光を遮断することにより部屋の中に熱気を溜めないようにできるそうです。また就寝時には冷却グッズ(100円ショップ等での商品など)を活用して首筋を冷やすことで体全体の体温を下げることができるということです。私にもできることを取り入れていきたいと思います。

皆様、くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。

K.S

7月1日『暑さとマスクとインボイス制度と』

異例の早さで梅雨が明け、連日猛暑日が続いております。この猛暑日に鬱陶しいと思うのは、やはりマスクですね。さて、このマスクの着用について厚生労働省が下記のような考え方を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

屋外での散歩やランニング、通勤・通学時にはマスクは不要とし、2m以内の会話をするときには着用を推奨するものです。このウェブサイトを目にし、マスクから解放される瞬間があることを期待しつつ、同時にこのことが一人でも多くの方に広まってほしいと思いました。

さて、話は変わり先日私は消費税の研修会に参加してまいりました。消費税は来年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。なお、インボイスを発行できる事業者は課税事業者に限られその登録期限も原則来年3月末と定められております。詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁インボイス特集ページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

結びとなりますが、インボイス制度に限らず税務のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊事務所までご相談ください。

K.O

6月16日『住民税の通知』

蒸し暑さが増してきていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。九州地方より早く関東地方が梅雨入りとなり少々驚きましたが、どんよりした空を見上げると晴れてほしいと願うばかりです。梅雨入り宣言とよく言われますが、気象庁の予報官が発表しているのは「梅雨入りしたとみられます」という言い方になっていて、正式な発表は9月頃、既に梅雨明けしている時期になるということを最近知りました。

梅雨入りの頃に各自治体より住民税の通知書が届けられます。特別徴収の場合は、5月に会社等の給与支払者宛に住民税の税額通知書が送付され、本人宛には送付されません。給与支払者である会社等が、毎月の給与から住民税の年額を12分割された金額を差し引いて、本人に代わって納めます。また普通徴収の場合は、6月に本人宛に住民税の納付書が送付され、本人が納めます。普通徴収については、クレジットカード等さまざまな納付方法を選択できますが、自治体によって選択できる納付方法に違いがあるので確認が必要です。

梅雨時期には体調を崩される方も多くなるので、皆様もくれぐれもご体調にはお気をつけて健康にお過ごしください。

H.H

6月1日『令和4年度法人税関係法令の改正の概要』

6月になりました。弊事務所がございます足利市では、気温が高くエアコンが必要となる日もありますが、急に気温が下がる日もあり、体調を崩しやすくなります。熱中症や風邪などを引かぬよう、気をつけてまいりましょう。

国税庁のホームページを閲覧していたところ「令和4年度法人税関係法令の改正の概要」が掲載されていました。今回の税制改正では、中小企業における所得拡大促進税制については、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行った上で、その適用期限が1年延長されることとなりました。また最大の税額控除額も給与等支給増加額の40%へと拡充されています。令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますので、令和5年3月末以降に決算を迎える法人の関与先様で、課税所得が算出される予想であれば、この制度の活用をご検討いただければと思います。その他、令和4年度の法人税の税制改正について詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁ホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2022/01.htm

税務のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

5月18日『梅雨に向けて』

不安定な天候の日が続いていますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。今月は身近なところでは自動車税の納付があります。また3月決算の法人関与先様におかれましては確定申告があります。引き続きご協力の程、よろしくお願い致します。

さて、近年患者数が増加しているという『気象病』をご存じでしょうか。気象病は天気・気圧・湿度の変化が原因で頭痛等の様々な症状が起こるとされています。「自分にエンジンをかけるのは自分自身だからね」とは弊事務所のある足利市出身の詩人・書家の相田みつをの言葉です。梅雨の時期が近づいています。ブログをご覧の皆さまもご自身の体調と相談しながら気を付けてお過ごし下さい。

税務に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

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