青色申告者は、原則として正規の簿記の原則により記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。帳簿及び決算関係書類は7年、現金預金取引関係書類は原則として7年、その他の書類は5年保存しておく必要があります。白色申告者についても、事業所得等を生ずべき業務を行う全ての方は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、その他の帳簿や書類は5年保存しておく必要があります。
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