新年度が始まり1カ月程が経ちましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
4月27日より相続土地国庫帰属制度が施行されました。当制度は、相続や遺贈により土地の所有権を取得された方が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる新しい制度です。また、手続の流れは以下の通りです。
- 事前相談
- 申請書の作成・提出
- 要件審査
- 承認・負担金の納付
- 国庫帰属
なお、帰属させることのできる土地には、一定の要件がございますのでご注意ください。さらに詳しくお知りになりたい方は、下記法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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