北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2021 - 森会計事務所 - Page 2

7月15日『暮らしの税情報』

7月も後半になりました。弊事務所がございます足利市は、この時期特有のじめじめとした暑さが続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。ニュースや新聞の報道をご覧になり、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今月に入り日本各地で豪雨による災害が相次いで起きました。今はいつ、どこで災害が起こってもおかしくはない時代ですので、天気予報などの最新の情報をこまめに確認し、予防を心掛けてまいりましょう。

さて先日、国税庁のホームページに令和3年度版の「暮らしの税情報」が掲載されました。「暮らしの税情報」とは、所得税をはじめ、消費税の仕組みや、相続税、贈与税に関する情報について、イラストや文章で分かり易くまとめているパンフレットです。税務署へ出向きますと、実際のパンフレットを入手することが出来ますが、下記国税庁のホームページよりダウンロードすることも出来ますので、ご興味がある方は是非一度ご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

国税の取り扱いに関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

7月1日『お酒のいろは』

早いもので7月となり、暑さが厳しくなってきました。ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。暑くなると冷たい飲み物が恋しくなりますが、先日国税庁ホームページを見ていたら「お酒のいろは」というページを発見しました。酒類の分類をはじめ、杯(さかずき)の歴史、ビールと発泡酒の違い等々、なるほど!と思える豆知識がたくさん掲載されています。
堅いイメージのある国税庁ホームページですが、お酒を好きな方もそうでない方も肩の力を抜いて読んでいただけると思います。アドレスは下記の通りです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/abc/abc.htm

税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

6月16日『固定資産税と都市計画税』

固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。したがって、例えば年の途中で家屋を新築した場合は翌年から課税となり、また、年の途中で家屋を取壊した場合でも、その年は全額課税されます。固定資産の価格は、「固定資産評価基準」(総務大臣が告示します)により評価されます。3年に一度土地、家屋の価格(評価額)は適正な価格に見直されます。なお令和3年度はこの評価替えの年度にあたるため、評価額が見直されます。

都市計画税とは、市街化区域内に所在する土地や家屋を対象とし、毎年1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。この税金は、道路や下水道、公園整備等の都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な費用に充当される目的税です。固定資産税と合わせて納付します。
これらの税金は市町村(東京23区内にある固定資産については東京都)の処分により税額が確定することから「賦課課税方式」の税金と呼ばれます。これに対して法人税や消費税、所得税、相続税などは「申告納税方式」の税金と言われます。

私たちの日常生活は、こうした税金とは切り離すことができないものです。税務や会計に関することでご不明な点などございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.S

6月1日『住民税の非課税について』

給与収入のある方は6月から給与天引きされる住民税の額が変更になります。住民税の税額は前年の所得により決定されますが、住んでいる自治体により非課税限度額が異なります。
例えば足利市の場合は、給与収入のみで控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいない場合、所得の合計額が42万円(給与収入で97万円)以下では市・県民税はかかりません。パートやアルバイトの方で年間の給料が97万円を超えそうな場合は、働く時間を調整して翌年の住民税を非課税にするという方法もあります。
お住いの自治体により住民税が非課税となる所得金額が異なりますので、詳しくは各自治体のホームページ等でご確認ください。

以上、ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

5月19日『自動車にかかる税金』

外は暖かい陽気にもかかわらず、今しばらくは外出を我慢しなければならない状況です。野菜の苗の植え付け、普段放置している場所の掃除、整理や少々手間をかけた料理等と何か見つけては過ごしていますが、みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。

5月末日は自動車税、軽自動車税の納付期限ですが、これらの税金は毎年4月1日時点の所有者が支払うこととなっています。2019年10月の税制改正により、購入時期によっても税額が変わり2019年10月以降に車を購入した場合は新税額、2019年9月までに購入した場合はそれ以前の旧税額で課税されます。また新規登録から11年以上経過したディーゼル車、および13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、自動車税が重課されます。車には自動車税以外にも様々な税金がかかります。車を購入した時には環境性能割(税制改正前は自動車取得税)と消費税、車検のタイミングでは車の重さに応じて課される自動車重量税、さらに燃料であるガソリンにもガソリン税と石油税、消費税がかります。

仕事、生活になくてはならない自動車ですが、毎日の運転を慣れとせずに常々安全運転を心がけたいものです。今は早くコロナが収束し、以前のように外出できるようになることを祈っています。

H.H

5月6日『3月決算法人の申告納税月』

大型連休も終わり、5月は今日から仕事という方が多いかと思われますが皆様いかがお過ごしでしょうか。弊事務所では例年通り5月から10月までクールビズを実施いたしますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。

さて今月は3月決算法人の申告納税月です。弊事務所の法人関与先様の中でも、3月が決算期の法人様が一番多く、確定申告期間と並び大変忙しい時期となっております。課税所得がある法人関与先様もいらっしゃいますので、「中小企業向け所得拡大促進税制(給与等の引上げや設備投資等を行った場合等の税額控除)」や「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」などの適用洩れがないよう、細心の注意を払ってまいりたいと思います。

3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

4月16日『納税の猶予の特例』

4月も中旬となり、暖かくなってきました。ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

今年も確定申告期限が延長となっておりましたが、弊事務所の関与先様の確定申告につきましては、無事期限内に全て完了致しました。ご協力本当にありがとうございました。3月決算の法人関与先様につきましては、早めに書類をご準備いただけますと助かります。引き続きよろしくお願い致します。

ニュースは現在もコロナ一色となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予の特例(特例猶予)につきましては、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。ただし令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかった場合でも、やむを得ない理由があると認められるときは納期限後でも申請できるそうです。詳しくは下記国税庁ホームページをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

4月1日『聖火リレー』

4月15日に期限を迎える申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の期限内申告に向けて、ただ今多忙を極めております。

弊事務所のある栃木県足利市では桜があちらこちらで見頃となる中、東京2020オリンピック聖火リレーが3月28日に行われました。
新型コロナウイルス感染防止のため密をさけながら、沿道の観客の一人として午前9時15分のスタートを見守りました。目の前に繰り広げられるその光景に久しぶりに感動した一日でした。

引き続き感染症の対策をとりながら、健康管理に注意して業務に取り組んでいきたいと思います。

K.S

3月16日『足利市における山林火災について』

2月21日に市内の西宮町で山林火災が発生しました。
山から多数の煙が上がり、消火活動を行うヘリコプターの飛行音や消防車のサイレンが鳴り響いておりました。弊事務所内でも煙臭く感じ、窓を開けていると灰が入ってしまうほどでした。離れた場所から見ると足利市の上空のみ黒くなっており不安になりました。2、3日経過しても消火の目途が立たずに、市内は車も渋滞して一時は大変な騒ぎでした。

火災発生から9日目の3月1日にようやく山林火災の鎮圧が発表され、23日目にあたる昨日、3月15日に鎮火の確認が発表されました。消火活動を懸命にして頂いた自衛隊員や消防隊員の方々に感謝致します。連日テレビ等で報道されたため日本中で足利市が注目されました。心配をしてご連絡を頂いた方々にも感謝申し上げます。

まだまだ空気の乾燥する日が続きますので、火の元には十分気を付けて行動致しましょう。

T.F

3月1日『マスクや消毒液の購入費用は、医療費控除の対象?』

新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、マスクや消毒液をたくさん購入しました。所得税の確定申告において、医療費控除の対象となるのかと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除の対象となるのは、医師等による診察や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用とされており、疾病予防や健康増進のために購入した医薬品の代金は対象外とされています。感染予防を目的としたマスク、消毒液の購入費用も該当しないとされています。

気象庁の1か月予報によりますと、3月は気温の高い傾向が続き普段の年よりも季節の歩みは早まりそうで、桜の開花も平年より早い予想となっているとのこと。2月も平年に比べ気温が高かったようですが、雨が降らなかったため毎日花苗の水やりをしていました。暖かくなって色々な花が咲いて、コロナ禍で疲れた気持ちが少しでも穏やかになるといいですね。(*^^*)

H.H

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