北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2020 - 森会計事務所 - Page 2

7月16日『終わったこと、始まったこと』

クレジットカードや電子マネーで決済するとポイント還元されるキャッシュレス・消費者還元事業が2020年6月末日をもって終了になりました。数回利用してみた結果、その場でポイント還元ができて少々お得な気分になりました。新型コロナウイルスの影響、新しい生活様式への対応などありもあり、引き続きキャッシュレス化は推進されるようですね。

終わったこともあれば始まることもあり、7月1日よりプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)が有料化されました。もともとスーパーではマイバックを利用していたためいつも通りに買い物を済ませていますが、コンビニ、ドラッグストア等では持参するのを忘れがちで、レジに並んでからマイバックを思い出すことが多いです。スーパー用、コンビニ用、日用品用と大きさを分けて車においてあるので早く慣れようと思っています。

今月に入って降り続いた大雨による甚大な被害について、被災された皆様が早く元の生活に戻られるよう願います。これから厳しい暑さになると予想されているため被災者の皆様、被災支援をされる方々、このブログをご覧になってくださる方々も体調には十分お気を付けください。

H.H

7月1日『新型コロナウイルスに係る国税庁の対応』

7月になりました。弊事務所がございます足利市では梅雨のじめじめとした鬱陶しい日々が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
5月25日に国の緊急事態宣言は解除されましたが、未だに新型コロナウイルスが終息する気配を感じられません。国税庁では新型コロナウイルス関連で様々な対応がされていますので、納税やお手続きに関してお困りの方がいらっしゃいましたら、下記国税庁のホームページをご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

梅雨が終わりますと暑い夏がやってまいります。引き続き手洗いやうがいを励行し、またマスクを着用しなくても済む場合は無理をせずにマスクを外すなど、柔軟に対応してまいりましょう。

R.K

6月16日『暑熱順化』

6月に入り、梅雨の時期となりました。毎年この時期は暑さに備えて熱中症対策を考えなければなりませんが、コロナ感染予防のためマスク着用が必須の現在は、熱中症のリスクが例年より高くなっているそうです。そこで「暑熱順化=夏の暑さに体を慣らす」に着目してみました。暑熱順化するには①お風呂や運動で汗をかく、②暑さに耐えられると思ってもなるべく涼しい場所に行く、③三食きちんと食べる、④喉が渇いていなくても水を飲む、⑤経口補水液を常備しておく、と良いそうです。特に③は暑熱順化に関係なく、日頃から健康のためにきちんと心がけたい事ですね。

さて、6月は2020年度個人住民税の徴収期間が始まります。普通徴収の方は、6月中にご自宅へ納付書が送付されます。特別徴収の方は、勤務先より5月中に住民税の税額通知書が配布されていると思いますので内容のご確認をお願い致します。
その他税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

H.M

6月1日『コロナとともに生きる』

5月は、3月末決算法人の法人税等の申告期限であり、会計事務所では個人の確定申告時期と並んで一年の中でも忙しい時期です。今年は新型コロナウイルス感染症対策のための在宅勤務もあり、またスーパーの品薄状態や外出自粛要請等いろいろな思いをして過ごした5月でしたのでやっと6月になったという感じです。新型コロナウイルス感染症に対する不安は消えませんが、日常生活の中に「新しい生活様式」を取り入れて実践していきたいと思います。

K.S

5月18日『お初にお目にかかります』

はじめまして。4月から新しく森会計事務所の職員となりました。

1ヶ月働いてみて、とても働きやすい環境だと感じました。所長や職員の皆様は素晴らしい方達ばかりなので毎日、充実した日々を送っています。私はこんなに素晴らしい会計事務所で働けてとても幸せです。

さて、5月になりまして様々な納税の期限がやってきます。固定資産税、自動車税等の納付があります。銀行等で現金で納めるのが一般的ですが、最近ではスマートフォンを使ったスマート決済の対応が増えてきました。スマート決済を使えば混雑している銀行等に行かなくてもどこに居てもすぐに納付する事が出来ます。また、決済方法によりましてはポイントが付与される場合もあります。

是非この機会に混雑を避け、スマート決済に挑戦してみてはいかがでしょうか。

T.F

5月1日『在宅勤務』

緊急事態宣言の発出を受け、当事務所も4月下旬より交代制による在宅勤務を行っています。多くの方が初めてであろう在宅勤務を実際に体験し、各々何かを感じることがあるでしょうが、私自身も家で仕事をしていて感じることがありました。会社員の経験しかない私は朝起きて身支度をして通勤する一連の流れで仕事への切り替えを計っていたことを改めて感じます。メリットは通勤が無い分朝はゆっくりとしていること、普段できない家事ができること等、デメリットは事務所でしかできない作業があること、自宅の椅子が体に合っていないので腰痛が発生することです。

とある記事で、在宅勤務になってから家で仕事をしているとルーズになり自分が怠け者になったように感じて悩んでいるという投稿をみました。その回答として、恐らくそういう方は普段職場で勤務していても同じようにルーズなので悩む必要はありませんとのこと。笑ってしまうような記事でしたが納得してしまいました。

この経験から学ぶこともありますし、これを機に更に無駄を省くということもできると思います。良い経験として捉えて今は自分に出来ることをし、早く落ち着いた穏やかな日が戻ることを願っています。(*^^*)

H.H

4月16日『令和元年分確定申告期限の柔軟な取扱いについて』

4月も後半となりました。全世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新聞やテレビで新型コロナウイルス関連の報道が毎日されており、不安が尽きない状態が続いております。皆様ご自身が感染しないよう、またご家族や周囲の方々にうつさないよう、手洗いやうがい、マスクの着用等、出来ることを続けてまいりましょう。

さて3月2日付の当ブログでは、令和元年分確定申告期限の延長についてお伝えしましたが、さらに4月6日月曜日に国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」というお知らせが出されました。これにより期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日金曜日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。該当される方は下記国税庁HPをご覧いただければと思います。

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

なお弊事務所のお客様の確定申告につきましては無事に全件申告が完了いたしました。本年もご協力をいただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

R.K

4月1日『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった場合の諸手続きについて』

新型コロナウィルス感染症に罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く収束する事を願うばかりです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ換価・納税の猶予が認められる場合があります。該当される方は所轄の税務署(徴収担当)にご相談いただきたいと思います。

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

確定申告、その他税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

H.M

3月17日『春』

新型コロナウイルス感染症のニュースが気になる毎日です。申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限は延長されましたが事務所の業務はより一層忙しさを増しています。そんな状況ではありますが、季節はすっかり春になりました。通勤途中の景色も華やかになり、菜の花の黄色と桜のピンクがとても綺麗であちこちで見ることができます。気持ちも明るくなります。
今は、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を願うばかりです。

K.S

3月2日『令和元年分確定申告の申告期限・納付期限の延長について』

4年に1度の2月29日も恙無く経過し……とでも書こうかと思っていたところ、先月下旬頃からの新型コロナウイルスの流行拡大により、日本各地で行事やイベントの縮小や中止、延期、学校の臨時休校や企業等の在宅勤務などが相次いでいます。
通常この時期の会計事務所は、個人の確定申告の業務で繁忙を極めますが、こちらについても、先日、国税庁から申告期限が1か月延長になる旨の発表がありました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

コロナウイルスの流行に加え、花粉症の時期にも入り、マスクの品不足も相俟って、健康管理には厳しい状況が続いています。
皆さまもお体には十分気を付けて日々をお過ごしください。

S.Y

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