4月も後半となりました。全世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新聞やテレビで新型コロナウイルス関連の報道が毎日されており、不安が尽きない状態が続いております。皆様ご自身が感染しないよう、またご家族や周囲の方々にうつさないよう、手洗いやうがい、マスクの着用等、出来ることを続けてまいりましょう。
さて3月2日付の当ブログでは、令和元年分確定申告期限の延長についてお伝えしましたが、さらに4月6日月曜日に国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」というお知らせが出されました。これにより期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日金曜日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。該当される方は下記国税庁HPをご覧いただければと思います。
詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
なお弊事務所のお客様の確定申告につきましては無事に全件申告が完了いたしました。本年もご協力をいただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。