北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2010 - 森会計事務所 - Page 2

7月16日

6月の半ば過ぎに、足利市の名草町のホタルまつりに行って、ホタルを見て来ました。
8時頃が見頃だそうで、その時間に合わせるかの様にたくさんの家族連れやカップルが来ておりました。木々の間から、現れては飛び交うホタルたちの光の舞は、かわいらしく幻想的で、ただ見ているだけで癒される感じでなかなか良かったですよ。

この間、デパートに行きましたら広場に大きな七夕飾りが飾られてありました。
もうそんな季節かと歩みを止め短冊に目を向けると、微笑ましい願いから現実的な願いまでたくさんの短冊に込められていました。
こんな不安な時代だからこそ夢や希望を持って、たくさん叶えてほしいですよね。

もうすぐ、土用の丑の日ですね。うなぎを食べて、暑くてだるいこの夏をがんばって乗り切っていきましょうね。

N.N

7月1日

7月に入りました。梅雨独特のジメジメした日々が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 についてお話したいと思います。
この特例は中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下、少額減価償却資産)を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというものです。以前は平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したものに限られていましたが、平成22年度税制改正により適用期限が平成24年3月31日までの2年間延長されることになりました。対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者(注)又は農業協同組合等に限られます。適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。また、この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。なお、所得税法上の取り扱いについては次に私が担当する際、お話したいと思います。

(注)中小企業者とは、

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。)
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

をいいます。

この他にも税務等に関して不明なことがありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。
梅雨明けすると本格的な暑さが続きますね…。しっかり食事や睡眠をとり、夏バテなどしないよう気をつけましょう!

R.K

6月16日

ついこの間まで、隣でくっついて寝ていた子供に足蹴りされる事が多くなりました。
暑くなって来ましたね。

先日、子供をたまに連れて行く病院へ出掛けた時の事です。いつも病院の帰りに通る道を、初めて病院に行く時に通ってみました。ほんの少しだけ近道なのです。でも、逆から見る風景は違って見えるのですね。曲がる所を間違え、あれよあれよという間に細い道へ。
慎重に運転したものの、最後の最後で車に深手を負ってしまいました。
そして、結局はいつもの道に出たのです。
余計に時間がかかった上、車と私の心に傷をつけただけでした。(涙)

“急がば回れ”ですね。そして時には戻る勇気も必要なのかもしれません。
これから雨の多くなる季節、運転は、安全第一で行きましょう!!

M.T

6月2日

毎年6月1日から9月30日まで弊事務所ではクールビズを実施しています。
日中は気温が上り暑くなりますが、朝晩はまだ涼しく最近は過ごしやすい日が続いております。
最近のニュースをご覧になってご存知のとおり、宮崎県の口蹄疫の件で被害にあわれた方は大変な状況です。
コンビニなど様々なところで口蹄疫義援金を募集していますが、今回の宮崎県口蹄疫被害義援金は所得税法第78条第2項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金(特定寄付金)に該当します。確定申告で寄付金控除の対象となりますので下記の計算方法をご確認下さい。

特定寄付金を支出した場合の寄付金控除額の計算
下記(1)、(2)のいずれか少ない方の金額-2,000円

 (1)その年中に支出した特定寄付金の合計額
 (2)その年分の総所得金額等(注)×40%

(注)総所得金額等は、純損失、雑損失その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得の金額、退職所得の金額の合計額をいいます。

上記に関してご不明の点は弊事務所にぜひご相談下さい。

H.S

5月17日

寒暖の差が激しいジグザグ気温の4月も過ぎ、ようやく気候が安定してきたようですが皆様いがかお過ごしですか。野菜の価格高騰が長引いていましたが、ここにきてようやく店頭価格も一部下がり始めほっとしました。最近はガソリンの価格が上昇してきたことが気がかりです。4月に社会人になられた皆様も、初めてのお給料を頂いて給料明細を確認しながら働く事の喜びを、実感された事と思います。生活の中の無駄を見直しながらお金を大切に。2009年11月に始まった「事業仕分け」は、余分な出費を減らす効果をもたらし、税金の使われ方に皆が関心を持ちました。4月に始まった第2弾でも重点的にメスが入ったようで大変結構な事と思います。
身近な話題になりますが、4月に北関東自動車道、佐野田沼IC~岩舟JC区間が開通しました。開通を祝う記念イベントに参加し、普段歩くことの出来ない高速道路を歩くハイウェイウォーキングに参加し、10キロコースを完歩して参りました。35,000人の方が参加されたそうです。地域の発展を願う気持ちは、皆同じなのだなと思いました。大型連休も過ぎ、5月も半ば、会計事務所の業務も忙しさを増してきますが、健康に留意しながら、お客様に満足いただける様取り組んで行きたいと思います。

K.S

5月1日

肌寒い日々が何日かありましたが、当事務所寒がりNo.1の私がお世話になった暖房器具に“お疲れ様”をようやく言えるようです。
気分も変わり我が家の庭先にもいくつかのプランターに植えられた花が飾られました。

さて、この春入社された方は研修期間として過ごされている方も多いと思いますが、少し慣れましたでしょうか?
メディアで取り上げられた情報ですが、在学中に希望の職務に関連する資格等を取得する方も多いそうですね。会社側からみても入社後に即戦力になると思われるようです。
中には採用内定者に対して資格取得を義務付けていて、習得に要する費用を会社で負担するというようなところもあるようです。
この場合、会社はその費用を研修費として損金計上できると言われています。ただし要件をクリアーしていないと採用内定者に対する贈与、交際費等と認定されることもあるようです。

それにしても先月はなんとも言えない不安定なお天気だったですね。また中旬にアイスランドで火山が噴火し、欧州の航空路線がストップしてしまいました。
私の家族の一人が偶然にも滞在中で、帰国の前日に空港閉鎖のため足止めになり搭乗日が大幅に遅れたのですがなんとか無事帰ってきました。
不安定な気象、火山噴火、頻繁に起こる地震など自然の脅威を感じつつ天災とはいえ人間に対して何か怒っているような気がします<(_ _)>

H.H

4月16日

春爛漫♪♪
確定申告も終わり、ウキウキ気分でのんびりお花見に行きたいところですが、我が家では、娘が大学に進学して一人暮らしをする為、その準備に追われ最近までバタバタしておりまして、子離れの感傷に浸っている時間もありませんでした。
きっとそれは、落ち着いた頃にやって来るのでしょうね。

先日、仕事の帰りに銀行のATMに立ち寄ったところ、なんとキャッシュカードが置き忘れてありました。余程急いでいたのでしょうね。すぐに銀行の方を呼んで渡しました。後日、持ち主の方からお礼の電話を頂き、「親切な方に拾って頂いてありがとうございました。」の感謝の言葉に思わず嬉しくなりました。

春は何かと忙しく、出費の多い時期ですから皆様くれぐれも貴重品の管理には気をつけて下さいね。

N.N

4月1日

4月になりました。そろそろ、暖かく過ごしやすい日が続くようになる頃ですね。

さて、先月15日までの期限でした平成21年分の所得税の確定申告は、お客様のご協力により無事に全件期限内申告をすることが出来ました。有難うございました。

一旦、弊事務所の忙しさも落ち着きましたが、これから法人の決算及び申告が続いていきます。今回はここ数年の間、問題になっていた「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」についてお話したいと思います。この制度は、業務主宰役員グループ(業務主宰役員やその家族、関連会社)の持株割合が90%以上で、常務に従事する役員の総数に対する「業務主宰役員」と常務に従事する「業務主宰役員関連者」の数の割合が50%超の同族会社は「特殊支配同族会社」とされ、業務主宰役員給与額の給与所得控除額が損金不算入となるものです。簡単に言うと、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、一定の条件の下で、給与所得控除額に相当する金額を税務上の損金として認めないという制度です。この制度については様々な業界から反発がありましたが、平成22年度税制改正大綱に平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことが明記され、廃止されることとなりました。適用対象になっていた法人の社長様は、ほっとされているのではないでしょうか。

新年度となりましたので、新たな気持ちで業務をこなしていきたいと思います。また、皆さんも頑張っていきましょう!

R.K

3月16日

花粉症の方には辛いこの季節、ドラッグストアの花粉症対策コーナーにはたくさんの新商品が並んでいます。
花粉症である私は、マスク派なので新型インフルエンザの影響によりマスクの品薄が続いた頃はどうなることかと心配していましたが、現在そのような事態は解消されました。

今回は生命保険に関して日頃よく質問を受ける、法人が契約者となっている定期保険の取り扱いについてご説明いたします。
定期保険は被保険者が一定の期間内に亡くなられた場合に保険金が支払われるものです。
法人が契約者、被保険者が役員または使用人となっている定期保険に加入して、法人が支払っている保険料は、下記のとおり保険金の受取人が誰かによってその税務上の取り扱いが異なります。

(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員または部課長など特定の使用人のみを被保険者としている場合は、保険料がその者に対する給与となります。給与とされた保険料は生命保険料控除の対象になります。
また、役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与になります。

なお、長期平準定期保険というものもあります。こちらは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

長期平準定期保険や特約その他詳しいことをお知りになりたい方は弊事務所にご相談下さい。

H.S

3月1日

朝はそれに背を向けて出勤し、また帰宅時はすっかり日も暮れて気付きもせず、やっと気付いた裏山のたくさんの梅の木…すでに満開です。毎年、つぼみの時点で季節の変化の目安としていたのに気付かなかったのは、あまりの寒さに裏窓を全く開けなかったせいだと思っています。それくらい寒かった2月でした。

さて、確定申告も折り返し地点を過ぎマラソンで言えばランナーズハイといったところでしょうか。動きも敏速かつ活発になっています。
個人で事業を営んでいる方に見られるのですが、事業用の車両を入れ替えた際に車両を下取りしてもらうことがあります。その下取りしてもらった車両は売却したものとして“譲渡所得”となりますので事業所得の他に申告が必要です。
また、個人事業主以外の方でも生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金などは“一時所得”として申告が必要となる場合があり、保険会社より計算書等の書類が発行されます。
上記2点については、まれにあるケースなので関係書類の保管をお願いします。

だんだんと暖かくはなっていますが、気温が落ち着くのにはまだ早いようです。みなさんは外出する時にその日の気温の状況によって、服装を考えているのではないでしょうか?確定申告期間が過ぎた頃には寒がりの私を薄着にさせてくれるような気温になっていると助かるのですが…(#^.^#)

H.H

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