2月に入り、会計事務所が一年で最も忙しくなる時期になりました。いよいよ2月16日より、確定申告の受付が始まります。今年は例年通り3月15日月曜日が申告の期限になっております。なお、還付申告については既に受付が始まっております。
では、どのような方が還付申告を受けられるのか確認したいと思います。次のいずれかに当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付申告により税金が還付されます。
(1) | 総合課税の配当所得や原稿料などがある方…年間の所得が一定額以下である場合(一定額は、所得金額や源泉徴収された税金の金額などにより異なります。) |
(2) | 給与所得者…雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除きます)、電子証明書等特別控除などを受けられる場合 |
(3) | 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方…医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
(4) | 年の中途で退職した後、就職しなかった方…給与所得について年末調整を受けていない場合 |
(5) | 退職所得がある方…退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる、又は、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合 |
(6) | 予定納税をしている方…確定申告の必要がない場合 |
昨年私は人生で初めて自分の確定申告書を作成し、医療費控除を行い、無事に還付を受けることが出来ました。きちんと申告すれば還付を受けることが出来ますので、上記に掲げた内容に当てはまる方は忘れずに申告をしましょう。不明な点がございましたら、是非弊事務所までお問い合わせ下さい。