北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2010 - 森会計事務所 - Page 3

2月15日

2月に入り、会計事務所が一年で最も忙しくなる時期になりました。いよいよ2月16日より、確定申告の受付が始まります。今年は例年通り3月15日月曜日が申告の期限になっております。なお、還付申告については既に受付が始まっております。
では、どのような方が還付申告を受けられるのか確認したいと思います。次のいずれかに当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付申告により税金が還付されます。

(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方…年間の所得が一定額以下である場合(一定額は、所得金額や源泉徴収された税金の金額などにより異なります。)
(2) 給与所得者…雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除きます)、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方…医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後、就職しなかった方…給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方…退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる、又は、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
(6) 予定納税をしている方…確定申告の必要がない場合

昨年私は人生で初めて自分の確定申告書を作成し、医療費控除を行い、無事に還付を受けることが出来ました。きちんと申告すれば還付を受けることが出来ますので、上記に掲げた内容に当てはまる方は忘れずに申告をしましょう。不明な点がございましたら、是非弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

2月1日

毎年のことですが、新しい年が始まって1ヵ月が過ぎると2月には確定申告が始まります。
先日も確定申告関係の研修会があり、留意事項の確認をしてまいりました。
所得税は原則個人が1年間(1月1日~12月31日)で得た所得に対して課税されます。
「所得」は担税力(税を負担する能力)や課税上の要請等を考慮し、10種類に区分されます。
どの所得に分類されるのか分かりにくいものもありますので迷いそうなものを整理しておきます。

発生形態 所得の種類
広告看板を不動産等に取り付ける場合の所得 不動産所得
単に場所だけを提供している駐車場の所得 不動産所得
管理人を置いたり自己の責任において自動車を保管している駐車場の所得 事業所得
事業用固定資産売却による所得 譲渡所得
生活用動産で1個が30万円を超える貴金属、書画骨董の譲渡による所得 譲渡所得
法人から贈与により受取る金品(継続的に受け取るもの、業務に関連して受け取るものは除きます) 一時所得
法人役員等の会社に対する貸付金利子 雑所得

どの所得に当てはまるか分からない等々確定申告に関してお困りのことがございましたらぜひこの機会に弊事務所にご相談いただければと思います。

H.S

1月18日

 1月に入って寒さをますます感じつつ…暖房器具にまとわりついている時間が多くなっている自分がいます。
 当事務所もいよいよ繁忙期を迎えようとしております。現時点でも年末調整の関係でバタバタとしておりますが、同時に確定申告の準備にも余念がなく何事も前倒しで取り組もうと思う次第です。

 確定申告をする方は、この時期に必要書類等の確認をお願いしたいです。申告の際に添付しなければならない証明書等を無くされてしまった方は発行元に再発行の依頼をしていただきたいと思います。依頼が集中すると時間がかかると思われますのでお早めにお願いします。
 また、昨年までは住民税の「住宅借入金等特別税額控除」を受ける場合には、市区町村への申告書の提出が必要とされていましたが、本年からは提出不要となりました。年末調整をされた方は、勤務先より渡された「源泉徴収票」に“住宅借入金等特別控除可能額”と“居住開始年月日”が記載されていますので確認してください。

 毎年初詣に行く神社があるのですが、20年程参拝して初めておみくじで“大吉”がでました。おみくじでは良く予想されましたが、もう少し何かあればなぁ‥とまだ欲をかいております。
 これから繁忙期を迎え討ちしますが、みなさんも風邪などひかないように注意しましょう!
 (●^o^●)

H.H

1月5日

 明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 今回は法定調書についてお話したいと思います。法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

  1. 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者。
  2. 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者。

 上記の他、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。
 以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。なお、今年は2月1日月曜日が提出期限です。

 昨年私は厄年でしたが、お陰様で大病を患うことや事故に遭うこともなく、元気に過ごすことが出来ました。体調管理には十分気を付け、今年も頑張っていきましょう!

R.K

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