5月になりました。今年は昨年と違い、カレンダーの並びの影響で遠出をされる方は少ないかと思いますが、ブログをご覧の皆様はゴールデンウィークをどのように過ごされているのでしょうか。なお、弊事務所はカレンダー通り3日(土)から6日(火)までお休みを頂戴いたします。
さて今回は「生産性向上設備投資促進税制」についてお話ししたいと思います。これは、生産性を向上させる一定の機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウェアへの投資を行った場合、その投資額について、初年度で即時償却できるという制度です。また、税額控除(5%。ただし、建物と構築物は3%)を選択することも可能です。
なお、平成28年3月末日までは上記内容が適用され、平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却(50%。ただし、建物と構築物は25%)または税額控除(4%。ただし、建物と構築物は2%)を選択することになります。
また、中小企業者等については、生産性向上設備投資促進税制よりもさらにメリットのある中小企業投資促進税制の適用が可能となっています。
詳しくは経済産業省、中小企業庁のホームページをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.htm
その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。