北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月17日『花は季節の目印』

もともと短い桜の花の時期ですが、雨や風で更に短くなってしまいますね。私自身、桜の花をゆっくり見た時にはもう見事な(?)桜吹雪でした。咲いている桜はとてもきれいなのに散ってしまった桜の木を見ると寂しく思ってしまいます。日本全国で開花時期がずれているため場所によってはこれからが見頃というところもあり、天候の状況にもよりますが、いつもとは違う場所でも桜の花を見てみたいといった気分です。

平成29年4月納付分より国民年金保険料が16,490円(1ヶ月分)となりました。現金、口座振替のほかクレジットカードでも納付することができます。国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象となり、年末調整や確定申告のために必要となる控除証明書が郵送されてきます。とは言ってもまだ先の年末近くのお話ですので頭の片隅にでも入れておいてください。

先日室内に置いてあった植木鉢を外へ出しました。今度はどんな花を植えようかと考えているところですが、何故か毎年ミニバラを選んでしまいます。今年もまた違ったミニバラを選んでしまうのではないかと思っています。

H.H

4月3日『新年度を迎えて』

今年も早いもので4月になりました。まだまだ寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新年度を迎え、新たな気持ちで業務に取り組んでまいりたいと思います。また私事ではありますが、弊事務所に入所し、4月1日をもって丸10年が経ちました。これも私の周りで支えてくれる皆様がいるお陰だと思います。これからも感謝の気持ちを忘れず、微力ながらもお客様のお役に立てるよう、頑張ってまいります。
確定申告の作業を終えて一段落つきましたが、これから法人のお客様の決算が続きます。スムーズに作業を進められるよう、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
税務や会計に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

3月16日『花粉症…(><)』

陽気は春めいてきましたが、毎年この時期を迎えると悩まされるあの症状…。
そう、花粉症の季節の到来です。鼻腔をレーザーで焼いたり鼻うがいをしてみたり効き目ありと言われる事は色々と試してみましたが、ここ数年は極力外出を控えてなるべく花粉にふれないようにする事に落ち着いていました。
最近はレンコンを皮ごと摂取するのが良いとテレビで見かけて早速試しています。

また今年から期間限定で始まっているセルフメディケーション税制ではアレルギー性鼻炎の薬も対象になっているので、今年は耳鼻科に行かず市販薬を服用しています。
まだ効果は出ていませんが、このように暮らしの中で出来る範囲の事を少しずつ試していこうと思います。ブログをご覧の皆さまも、まだまだ寒暖の差が激しい日が続きますのでご自愛下さい。

H.M

3月1日『確定申告』

冷たい空に風花が舞って、ぞくぞくっと寒さが増してきたりしますが、梅の花が咲いているのを見るとそこまで春が来ているのを感じます。確定申告の期限が迫り、多忙を極めております。
期限内に無事申告出来ますように、体調管理に注意して、毎日全力で業務に取り組んでいます。

K.S

2月15日『ふるさと納税』

暦の上では春になりましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザも流行しているので私は予防のため毎日マスクをして業務に取り組んでいます。確定申告の時期になり質問が増えているのが「ふるさと納税」についてです。今回は「ふるさと納税」についてのお話をさせていただきます。

ふるさと納税は地方公共団体への寄付とみなされ寄付金と同じ扱いになり、寄付金控除として「支出額-2,000円」が所得から控除できます。しかし、控除額の上限は総所得金額等の40%相当となっておりますのでご注意下さい。また、特産品等の謝礼を受けた場合には一時所得に該当し、課税関係が発生することもあります。詳しくは下記URLの国税庁ホームページをご覧下さい。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

ふるさと納税に限らず、確定申告に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

2月1日『セルフメディケーション税制』

1月下旬頃からインフルエンザの流行が拡大してきました。周りでも今年はインフルエンザにかかってしまったという話をよく聞きます。寒い季節でもありマスクをしている方が目立ちますが、風邪に対して敏感にならざるを得ないといった感じでしょうか。

平成28年分の所得税の確定申告期間は平成29年2月16日より3月15日までとなっています。平成28年分の申告には適用されませんが、平成29年1月よりセルフメディケーション税制が施行され、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は所得控除(医療費控除)を受けることができます。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、従来の医療費控除との選択適用となります。控除額の計算方法は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。但し、控除を受けるためには、日頃から健康の維持増進や疾病予防のために健康診断を受ける等の条件が前提となります。詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1131.htm

半年ほど前に体調を崩したとき、お医者様から「食事をきちんと摂り、ゆっくり体を休ませるべき」と言われました。当たり前のようですがそれがなかなかできずに悪化させ、お医者様の言うことは正しいと強く感じました。風邪の予防ももちろんですが、これから始まるであろう花粉症にも備えて準備をしておきたいところです。(#^^#)

H.H

1月18日『平成28年分確定申告の注意点』

1月も早いもので後半になりました。毎日寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。このところ鼻がむずむずし、くしゃみが出る日があります。どうやら花粉が飛び始めたようですので、花粉症の方はそろそろ対策をされた方が良いかと思います。
さて、いよいよ来月の16日木曜日より平成28年分の確定申告が始まります。平成28年分の確定申告書を見たところ、個人番号(マイナンバー)を記入する欄が設けられました。配偶者控除や扶養控除をされる方は配偶者や扶養親族の方の個人番号も記入する必要があります。また、確定申告書を税務署等へ提出される際には、申告者ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードと運転免許証など、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)の提示または写しの添付が必要となりますので、ご注意いただければと思います。なお、e-Taxで送信の場合は本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。
確定申告や税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

1月5日『謹賀新年』

スタッフブログをご覧の皆さま、明けましておめでとうございます。本年も弊事務所を宜しくお願い申し上げます。
昨年は熊本地震、オリンピック・・・いろいろあった1年でした。今年は災害が何も起こらない平和な年でありますよう、祈るばかりです。
我が家は昨年末次男がインフルエンザにかかってしまいましたが、お陰様で家族の誰にもうつらずに済みました。寒い日が続きますが、皆さまもご自愛下さいませ。
弊事務所も繁忙期を迎えております。確定申告等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所にお問合せ下さい。

H.M

12月15日『年末』

これから迎える事務所の一番の繁忙期は風邪の本格的なシ-ズンでもあります。何としても健康に過ごしていかなければと思っています。
歳末大売出しのチラシを見て、安いっ!と思える師走の美味しいものを食卓に並べることや、うがいと手洗いを忘れずに行うことなどを心掛けています。
いろいろな事があった一年ですが、大変お世話になりありがとうございました。
来年も変わらず森会計をどうぞよろしくお願い申し上げます。

K.S

12月1日『雪の日の試験と生命保険料控除』

今年も残すところ1か月となりました。寒い日が続いていますがブログをご覧の皆様は体調を崩されたりしていませんでしょうか?ここ足利市では先月24日に雪が降り、都心でも観測史上初の積雪がありました。私はその日に生命保険一般課程試験を受験して参りました。生命保険に加入されている方も多いと思いますが、今回は所得税の生命保険料控除についてのお話しをさせていただきます。

まず、納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。この制度では、対象となる生命保険契約等に基づいて所得者本人が支払った保険料や掛金があれば、最大で12万円の控除を受けることができます。ただし、保険期間が5年未満の生命保険契約等の中には、控除の対象とならないものもありますので注意が必要です。保険会社から生命保険料控除証明書がハガキ等で送られてきているものは対象となりますので、もしハガキ等を捨ててしまった場合には保険会社に再発行の依頼をされてはいかがでしょうか?

今年のインフルエンザはいつもより早く流行がきているようなので、体調管理を徹底し、真摯に業務に取り組みたいと思います。

Y.T

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