北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

9月19日『宿泊税について』

旅行好きの私は旅行会社のwebサイトやパンフレット、その関連のテレビ番組などをよく見ていて、それによって季節を感じることもあります。今の時期は紅葉特集が載っていますが定番と言える秋の京都を訪れたことがありません。とても混雑するのを承知で行ってみたいなと思っています。

その京都市で早ければ平成30年1月より宿泊税が導入されるとの見通しです。既に東京都では平成14年10月1日より、大阪府では今年平成29年1月1日より導入されており、宿泊金額に応じて課税されています。出張が多い企業では経理に注意が必要ですので宿泊先の領収書等の確認をしてください。

学生時代の修学旅行は四国でした。海なし県から行くという計らいもあったのでしょうか帰路が東京までフェリー、生徒のほぼ全員がフェリー初乗車で船酔いしていた人が多くいた記憶があります。その件は後の笑い話になっていますが次の年から帰路のフェリーはなくなりました。今では三半規管の弱い私が当時は船酔いもせず甲板で元気に過ごしていたことを懐かしく思い出します。(* ´艸`)

H.H

9月1日『相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集』

9月になりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。先月は前半から中頃にかけて関東地方では梅雨のようなお天気となり、また気温も低い日が続きました。天候不順による農作物への影響も気になるところです。
さて、国税庁ホームページの新着情報を見ていたところ「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」というタイトルが目に留まりました。平成27年より基礎控除額が従来のものより縮小され、申告の対象となる方が多くなったためでしょうか。14もの事例が掲載されており、非常に参考になりました。ご興味がある方は一度ご覧いただければと思います。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm

暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続きそうです。体調管理には十分気を付けて今月も頑張ってまいりましょう。

R.K

8月17日『報恩謝徳』

8月も半ばが過ぎ、暦の上では秋になろうとしています。今月もいろいろな出来事がありました。台風5号の上陸で被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。甲子園では連日高校野球が熱戦を繰り広げています。皆、悔いのないように力いっぱい頑張ってほしいと思います。
さて、私事ですが縁あって弊事務所に入所してから早いもので1年が経ちました。ここまで無事勤める事が出来たのは、指導して下さった諸先輩方とお取引先の皆さまのおかげです。皆さまには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも初心を忘れずに日々勉強で邁進していきますので、弊事務所共々どうぞ宜しくお願い申し上げます。

H.M

8月1日『何年たっても変わらないもの』

何だか気温の高い日が続いて今年の夏は暑いです。夜も暑いのでエアコンをつけたり消したりと大変な毎日ですが、何とか元気に過ごしています。
先日、実家に帰った時の事、たまたま仕事で来ていた中学時代の同級生に38年ぶりに会いました。話をしていたら「その声、その話し方、変わんないね。あの頃のままだよ」と言われました。見た目は年相応で変化してしまいましたが、何年たっても変わらないものがあった事にちょっと嬉しい気持ちになりました。
この先、猛暑になりそうです。体調管理に注意して過ごしていきたいと思います。

K.S

7月18日『法定相続情報証明制度』

じめじめと暑い日が多くなり、今年もついに日本の夏がきたと実感しております。こまめに水分を補給し熱中症に注意しながら業務に取り組みたいと思います。

さて、今回は「法定相続情報証明制度」についてのお話をさせていただきます。この制度は平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)でスタートしたものです。今まで相続された不動産の登記や、預金払戻の際に戸籍等の大量の書類が必要でした。しかし、認証文付き法定相続情報一覧図の写しがあれば、最低A4の紙1枚でこれらの手続きができるようになりました。手数料は無料なので今までの手続きよりも費用を抑えることができるという利点もあります。なお、交付には必要書類と法定相続情報一覧図を用意し、登記所へ申出をする必要があります。
問題点としては、申出をできるのは被相続人の相続人、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人のみということ、再交付は申出人(当初、申出書に氏名を記載した人)しかできないこと、相続税申告書に戸籍謄本の代わりとして添付することはできないこと(平成29年7月現在)です。
詳しくは下記の法務省ホームページをご覧下さい。

法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

7月3日『クレジットカードによる納税』

平成29年も半年が過ぎ、後半が暑さとの戦いで始まろうとしています。昨年の同じ時期に体調を崩した教訓として今年はとても体調に気を付けています。ただそれほど気温の高くもない日(自分基準です)に1日中エアコンの効いた場所にいると咳が止まらなくなり、体がだるいなどの不調を感じるので自分なりに対処をしているつもりです。

これまで、一部の地方税(自動車税、固定資産税、個人住民税等)はクレジットカードによる納付が可能でしたが、平成29年1月より国税もクレジットカードによる納付ができるようになりました。(決済手数料を含む1,000万円未満が限度)
メリットとしては、納付の手段が増えるほかクレジット会社によっては分割、リボ払いが可能となり、カードのポイントが貯まるといったことがあります。逆に決済手数料を納付書1枚ごとに負担しなければならない等デメリットもあるので注意していただきたいと思います。

梅雨の時期だというのに今年は雨が降ったという実感があまりありません。雨が降らずに困ることもあるので空を見上げて適度にお願いした方が良いのかなと思っています。(∩´∀`)∩

H.H

6月16日『中小企業経営強化税制』

6月も後半となりました。梅雨の鬱陶しい時期となりましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私事になりますが先月は何年か振りに扁桃腺が腫れてしまい、一日お休みをいただきました。3月決算法人のお客様の申告作業のこともありましたので、自分自身とても心配になりましたが、内科を受診し薬を処方してもらい、長引かせることなく治すことが出来ました。梅雨が明ければ暑い季節となりますので、体調管理にはより一層気を付けてまいりたいと思います。
さて今回は本年4月1日より適用が開始された中小企業経営強化税制についてお話をしたいと思います。中小企業経営強化税制とは中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却や税額控除)部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象設備が拡充されました。機械装置であれば160万円以上のもの、建物附属設備であれば60万円以上のものが対象となります。ただし、この適用を受けるためには中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける必要があります。購入された設備が対象となっている場合がありますので購入先の業者様に確認をされてみることをお勧めします。詳しい内容は中小企業庁の下記ホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf

さらにご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

6月1日『梅雨空に晴れ晴れ』

早いもので6月となり、1年の折返し地点にさしかかろうとしています。私事ですが5月は寒暖の差が激しい日が続き体調を崩してしまいました。
今後はこのような事のないよう、気を引き締めて行きたいと思います。
これからの時期を乗り切るためにも先ずは食から!と思ったところにアニサキスという寄生虫による食中毒の記事を見かけました。
このアニサキスはイワシ、鯖等の魚に寄生し、それらの中心まで完全に冷凍、または加熱しないと死滅しないそうです。
暑い日にさっぱりとお刺身でも…と思っていたところにショックなニュースでしたが、じめじめした梅雨空を晴れ晴れとした気分で乗り切るためにも、食の安全には充分気を付けたいと思います。ブログをご覧の皆さまも、どうぞご自愛下さい。

H.M

5月18日『自動車税』

大型連休中は爽やかな晴天が続き何をするにもとても良い陽気でした。皆様どの様にお過ごしでしたか? 生活のぺ-スもいつも通りに戻り落ち着いてきたところです。
毎日、車で通勤しています。通勤に限らず買い物、通院などなど車があらゆる場面で大活躍です。自動車税の納期限がもうすぐです。滞納すると延滞金が発生し、車検も受けられなくなってしまうので注意したいと思います。
今月の業務もますます忙しくなりそうです。体調管理に注意して取り組んでいきたいと思っています。

K.S

5月1日『雇用保険料率』

すっかり春らしい気候になりました。ついこの間まではインフルエンザ予防のため毎日マスクをしていましたが、今はヒノキの花粉対策でマスクをしながら業務に取り組んでいます。
さて、今回は「雇用保険料率」についてのお話をさせていただきます。「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業では11/1,000から9/1,000に引き下げになりました。
なお、一般の事業以外の事業の料率も含め、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい。

厚生労働省 雇用保険料率について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

雇用保険料に限らず、税務や会計に関して何かお困りのことがございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

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