北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

10月17日『年末調整に向けてそろそろ準備を』

少し前までうだるような暑さだったことが嘘のように朝晩はひんやりとしています。秋の天気らしく晴れと雨の繰り返しで一日の気温差が大きいので、体調管理に注意が必要なところです。給与所得者にとって大切な手続きである年末調整に向けてそろそろ準備をする時期になりました。勤務先に提出する申告書のうち「保険料控除申告書」に添付が必要となる生命保険料控除証明書が10月中に各保険会社から発送されます。大切に保管しておきましょう。

会計や税務に関してご不明な点等ございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

10月2日『インボイス制度の開始』

10月1日よりインボイス制度が始まりました。国税庁のホームページには、制度施行時に特に留意すべき事項がまとめられたパンフレットが掲載されています。気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf

なお、インボイス発行事業者への登録手続きは、制度開始後にも行えます。登録を保留された方や登録が必要になった方は、ご自身のタイミングでご登録下さいますようお願い申し上げます。
インボイス以外にも、税務において気になる内容等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

K.O

9月1日『インボイス制度に対応するためのソフトウェアの更新手続き』

9月になりました。弊事務所があります足利市ではうだるような暑さが続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。10月頃まで暑さが続くことが予想されていますので、熱中症などにならぬようこまめな水分補給を心掛けてまいりましょう。

さて、いよいよ10月1日より消費税のインボイス制度が開始されます。請求書の発行システムや会計ソフトを使用されているお客様は、インボイス制度に対応するための更新手続きが必要となりますので、9月中に進めていただければと思います。更新手続きをされませんと、インボイス制度に対応した請求書が発行出来なくなったり、経理処理上、経過措置や特例措置の適用が出来なくなってしまう可能性もありますので、お早目に準備をお願い致します。

インボイス制度の他、税務に係る不明点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

8月17日『酒税法改正』

暦の上では立秋を過ぎているのに、弊事務所のある足利市はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。暑い日には喉ごしの良い缶ビールを愛飲されている方も多いと思いますが、今年の10月にビール系飲料の税額が改正されます。2017年度の酒税法改正により、3年ごとに段階的に改正され、今回の改定は2020年10月に続いて2回目です。
この改正は主に「原材料や製造方法は違うものの、似た商品がなぜここまで税率が違うのか?」という疑問を解消し、公平性を保つため進められているそうです。

酒 類 アルコール分 350mlあたりの税額(現在の税率→改正後の税率)
ビール 20度未満 70円 → 63.35円
発泡酒(麦芽比率25%未満) 10度未満 46.99円 → 46.99円
新ジャンル 10度未満 37.8円 → 46.99円

2026年10月には「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の酒税は350ml缶ベースで全て54.25円に統一されるとのことです。詳しくは下記アドレスをご参照下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

8月1日『夏バテしない生活習慣』

夏の初めから30度を超える暑さが続き、体温調節が働きにくい状況になることが増えています。体力が低下したり、食欲不振などの不調を感じたりする夏バテの症状を招いてしまいそうです。

疲れを残さないために毎日規則正しい生活をする、冷房の設定温度を適温にする、出来る範囲で運動をする、香味野菜や香辛料を活用して食欲を増進させるメニューを選び、十分な栄養補給をする、冷たい飲み物や食べ物ばかりでなく常温や温かい飲み物も飲むようにする、などを心掛け暑い夏を健康に過ごしていきたいと思います。

会計や税務に関してご不明な点等ございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

7月18日『暮らしの税について学べるパンフレット』

7月も後半になり、全国的に猛烈な暑さの日が続いております。熱中症の予防として、日中及び夜間の冷房の使用やのどが渇く前に水分を補給するなどの基本的な対策を心がけていきたいです。

さて先日、国税庁のホームページに令和5年度版の「暮らしの税情報」が掲載されました。「暮らしの税情報」とは、所得税をはじめ、消費税の仕組みや、相続税、贈与税に関する情報について、イラストや文章で分かりやすくまとめているパンフレットです。パンフレットは、7月中旬頃に各税務署の窓口に設置されますが、下記国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますので、ご興味のある方は是非一度ご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

税務・会計等でご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡ください。

K.O

7月3日『路線価の公開』

2023年も半年が過ぎて暑い夏の季節に入ります。今年の7月から9月の気温は、全国的に平年より高く、暑い夏になりそうとの予想です。7月下旬から8月初旬にかけて暑さがピークを迎え猛暑になるとのことで滅入ってしまいます。今年は7月中旬までに梅雨明けするところが多く、平年と同様に暑い時期が始まりそうなので水分や栄養補給などの対策を行い、熱中症に十分気を付けたいと思います。

相続税や贈与税の計算に必要となる土地の路線価は毎年7月1日公開(2023年は7月3日公開)です。この路線価はその年1月1日を評価時点としていて、相続が発生したり贈与があった年分の数字を使います。2023年中に亡くなられた方の相続税の計算では2023年(令和5年分)の路線価を使う必要があります。相続が発生した方や相続対策をしたい方、贈与をお考えの方等いらっしゃいましたら是非弊事務所にご相談ください。

H.H

6月16日『適格請求書発行事業者の登録申請手続き』

関東甲信越地方に梅雨入りが発表され、弊事務所がございます足利市も雨が降ったり止んだりの毎日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、いよいよあと3か月程で消費税のインボイス制度が開始されます。それによりお客様からのお問い合わせも増えてきたように感じます。10月1日から開始されるインボイス制度に間に合わせるためには、適格請求書発行事業者の登録申請手続きは3月31日までに行う必要がありましたが、9月30日まで延長されています。登録申請のお手続きをされていないお客様は引き続きご検討いただけますと幸いです。

インボイス制度の他、税務に係る不明点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

6月1日『今までもこれからも』

5月8日より新型コロナウイルスの感染法上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられました。この夏、コンサートへの参加を予定しているアーティストの公式サイトには、政府の基本的対処方針が廃止されたことに伴い音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの廃止が発表されていました。世の中は段々とコロナ前の活気を取り戻してきていますが、個人的には引き続き感染症対策を徹底し気を付けて過ごしていきたいと思っています。
今月は2023年度個人住民税の納税がスタートします。普通徴収の方は、各自治体から今月中にご自宅へ納付書が送付されます。特別徴収では、勤務先より住民税の税額通知書が配布されている方、また4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方も今月中に各自治体から税額通知書が送付されますので、内容のご確認をお願い致します

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

5月18日『自動車税の納付』

自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は毎年、4月1日時点での車検証に記載されている所有者又は使用者が納める税金です。納付書が送られてから、納付期限である5月末日までの期間が短いので納付漏れがないようご注意ください。納付が遅れると、その遅れた日数に対して延滞金が発生します。
以前は金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ等で納付していた自動車税ですがここ数年は支払の利便性が向上しており、「ぺイアプリ」「クレジットカード」「ペイジー」などでの納付も出来るようになりました。また2015年4月より車検の際に以下の条件を満たしていれば、自動車納税証明書(継続検査用)の提出が省略出来るようになりました。

  • 車検が継続検査である。
  • 自動車税を滞納していない。
  • 納税から2~4週間経っている。

ただし、軽自動車や自動二輪車の場合には、今まで通り自動車納税証明書(継続検査用)が必要です。
会計や税務に関してご不明な点がございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

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