11月に入り、少しずつではありますが、弊事務所があります足利市でも秋を感じられるようになってまいりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は「簡易な扶養控除等申告書」についてお伝えしたいと思います。簡易な扶養控除等申告書は、源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、令和5年度の税制改正により創設された制度です。これにより、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年に給与等の支払者に提出した申告書に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることが出来ることとされました。令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書より適用されますため、令和6年分の申告書に記載されている内容と異動がない方は、是非この制度をご利用いただければと思います。また、詳しい手続きや留意点については、下記国税庁HPをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
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