北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

2月18日『確定申告期間の開始』

あっという間に2月も後半になってしまいました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい気候となり、出掛ける機会が増えるかと思いますが、花粉症の私にとってはあまり嬉しくない季節になりました。今年もマスクの着用と薬の服用を行い、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います。

さて、いよいよ本日より平成30年分の確定申告が始まりました。毎年確定申告をされている方も、今年初めて確定申告をされるという方も、申告の手続きについて不安に思われている方がいらっしゃるのではないでしょうか。弊事務所では確定申告期間中は土曜日(今年は2月23日、3月2日、3月9日)も営業しておりますので、是非この機会に一度ご相談いただければと思います。なお営業時間は平日と同じ午前8時30分から午後5時30分までとなっております。これからもより良いサービスを提供してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

R.K

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

年明けから連日インフルエンザ関連のニュースが流れています。現在、弊事務所のある足利市でも猛威を奮っております。こまめなうがい・手洗いの他、窓を開けて室内の換気をする事も大切だそうです。
さて、今月18日月曜日から平成30年分の所得税の確定申告が始まります。(還付申告につきましては17日日曜日以前でも行えます)弊事務所の関与先様はもとより、それ以外にも申告の必要な方は書類等を早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。確定申告等、その他税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

尚、国税庁のホームページでも「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」が掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

H.M

1月18日『寒い!忙しい!』

2019年は冬らしい天気で幕を明けました。年末からかなり寒く感じていましたが、この時期としては当然のことなので慣れるしかありません。雨や雪なしで空気の乾燥した状態も続いています。新しい年の始まり、気温の乱高下に備えていつも以上に健康に留意する必要がありそうです。年末調整から確定申告へと弊事務所も繁忙期を迎えております。

確定申告など税務でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

K.S

1月7日『源泉所得税及び復興特別所得税』

あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。
年明け最初の税務に関わる業務といえば源泉所得税及び復興特別所得税の納付です。
本年1月の納付日は以下のようになっております。

  • 納期の特例の承認を受けていない場合
    →2019年1月10日(木)
  • 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限り)
    →2019年1月21日(月)

一日でも納付日を過ぎてしまうと、原則として不納付加算税等が課されてしまいますのでご注意下さい。

弊事務所の業務も繁忙期を迎えつつあります。確定申告等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

12月17日『平成最後の年末に向けて』

その年の世相を表す「今年の漢字」が発表され、2018年は「災」でした。大阪・北海道の地震、西日本を中心とする広い範囲での集中豪雨、相次ぐ台風の上陸、猛暑等の印象が強いこの文字が選ばれました。災害が起こらないように、防ぐことができるようにとの思いも含まれているのでしょうが、来年は明るい感じの文字が選ばれるようにと思いました。

現在年末調整業務の最中ですが、その作業のひとつとして各市区町村への給与支払報告があります。「給与支払報告書」は在職者はもちろん、退職者についても各市区町村に提出が必要となります。年末調整をご担当される方は平成30年中に退職された方についても「平成30年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の確認をお願いいたします。

今年も大変お世話になり、ありがとうございました。心せわしい年の暮れを迎えますが、皆様が健やかに過ごされますよう心よりお祈り申し上げ、年末の挨拶とさせていただきます。

H.H

12月3日『年末調整の書類』

今年もあっという間に12月になってしまいました。弊事務所がございます足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は暖かく過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。年末は何かと忙しなくなりますので、風邪など引かないよう十分に注意し、乗り切ってまいりましょう。

さて今回は年末調整の書類についてお話をしたいと思います。税務署より届いた年末調整の書類を見て驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年分の年末調整より「給与所得者の配偶者控除等申告書」という用紙が追加されました。こちらは従前の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が改められたことによるものです。平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無に係わらず「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますのでご注意下さい。年末調整はとても大切な手続きとなりますので、間違えることのないよう進めていただければと思います。

年末調整の手続きや書類の記載についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月15日『相続専門サイトリニューアル!』

11月も半ばが過ぎ朝晩肌寒くなってきましたが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

今年は約40年ぶりに民法(相続法)の改正が行われ、7月に国会で改正案が成立し、来年から施行される事となりました。それに先駆け、弊事務所の相続専門サイトもこれまでの内容を一新!リニューアル致しました。相続となった場合何から行えば良いのか、事前の準備から申告までの流れ、難しい用語の解説や各種手続き等々、相続について皆さまにご理解いただけるように、大変解り易く盛りだくさんの内容になっております。そしてこれからも、改正法の内容を随時盛り込んでいく予定です。ブログをご覧の皆さまも是非この機会に新しくなった弊事務所相続専門サイトにお越し下さい。

尚、アドレスは下記の通りです。

http://www.mori-actg.jp/

H.M

11月1日『〇〇の秋』

朝晩はぐっと気温が下がり肌寒さを感じる今日この頃、すっかり秋も深まってきました。

読書の秋、芸術の秋、食欲の秋…、自宅近くの紅葉スポットを見つけて今だけの自然の美しさに触れてみるのもいいのでは。私は、食欲はやや抑えたほうがよさそうなので食べ過ぎないように気を付けます。人間性を高めるためにも、普段目にしない芸術作品や文化にも触れてみたいです。さあ、いろんな秋をみつけましょう。

K.S

10月16日『最低賃金』

10月に入り過ごしやすい気温になったと思っていたら、30度を越える日が出てきてしまいました。年々気温が上がってきているなと肌で感じます。上昇してきているといえば今年の最低賃金も上昇しました。

栃木県及び近隣県の地域別最低賃金(時間額)の推移は以下のとおりです。なお今年の効力発生日は(群馬県以外)平成30年10月1日、昨年の効力発生日は平成29年10月1日 (群馬県)平成30年10月6日、昨年の効力発生日は平成29年10月7日です。

平成29年平成30年
栃木県800円826円
茨城県796円822円
群馬県783円809円
埼玉県871円898円

近隣県はどこも26円以上上昇しており、全国加重平均も848円から874円に上がっています。
厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けての支援を行っています。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成するというものです。事業主の方はご検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは下記、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

賃金 賃金引上げ、労働生産性向上
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

また、税制面においても、青色申告法人が賃金引上げをした場合、税額控除を受けられるいわゆる所得拡大税制があります。同制度について詳しくは弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

10月1日『パート収入と配偶者(特別)控除』

今年の夏は天気予報で猛暑日、真夏日と頻繁に伝えられ、これでもかというくらい暑い日々を過ごしました。やっと過ごしやすい季節が訪れたものの、雨の日が多くて行動を左右されることも多々ありました。個人的には予定通りにいかなかった感じなので、10月は秋晴れを期待したいところです。

毎年10月に入ると年末の業務について予習を始めるのですが、平成30年分の年末調整について一言お伝えします。昨年同様配偶者のパート収入(通常、給与所得)が103万円以下で他に所得がない場合は配偶者控除38万円が適用されますが、配偶者に103万円を超え201.6万円未満のパート収入があって、それ以外の他に所得がない場合、もしくはパート収入以外に所得があっても所得金額の合計が控除額に該当する場合について適用される配偶者特別控除が改正されました。詳細は下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

以前、私が育てている観葉植物について葉が散ってしまったこと、新芽が出てきたことをこの職員ブログに書かせていただきましたが、3個のうち1個の葉が全部散ってしまいました。前回同様また新芽が出てくることを願いつつ部屋に置いてあります。どうか再び葉が付きますように…!(^^)!

H.H

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