北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月16日『令和元年』

新元号が「令和」に決定し、平成の時代も残すところ約2週間となりました。
弊事務所のある足利市もすっかり春の陽気になっております。
そして、確定申告が終わりホッとしたのもつかの間、これからは3月決算の法人関与先様の申告が始まります。3月決算の法人関与先様におかれましては、関係書類や帳簿等をお早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。

さて、令和の「令」の字の部首は「」(ひとやね・ひとがしら)で、この部首には「集める」という意味もあるそうです。また「令」の文字には「よい」という意味も含まれているそうです。新しい時代に、ブログをご覧の皆さまにも弊事務所にも和やかな良きご縁がたくさん集まりますように、切に願っております。
税務や会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

4月1日『旬』

スーパーには一年を通じて並ぶ食材が沢山ありますが、「今が旬!」「本日のおすすめ!」などと記された食材を購入すると、いつもより安くておいしく良いことが一杯です。食べることで季節を感じる事が出来ます。

春は寒暖差が大きく体調管理が難しいので、食生活に気を付けたり、うがい手洗いなども忘れずに行って健康に留意したいと思います。これから法人のお客様の決算が続き、益々忙しくなります。

K.S

3月18日『平成30年分確定申告の振替納税』

平成31年3月15日をもって平成30年分の所得税の確定申告期間は終了しました。個人事業主の消費税の確定申告期間は平成31年4月1日までとなっております。
確定申告をされる方の中には納税を口座振替で行っている方も多いかと存じます。
平成30年分確定申告にかかわる振替納税の場合の振替日は以下のとおりとなっております。

  • 申告所得税及び復興特別所得税→平成31年4月22日(月)
  • 消費税及び地方消費税→平成31年4月24日(水)

振替日に振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかりますのでご注意下さい。

上記のみならず、税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

2月18日『確定申告期間の開始』

あっという間に2月も後半になってしまいました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい気候となり、出掛ける機会が増えるかと思いますが、花粉症の私にとってはあまり嬉しくない季節になりました。今年もマスクの着用と薬の服用を行い、日々の業務に取り組んでまいりたいと思います。

さて、いよいよ本日より平成30年分の確定申告が始まりました。毎年確定申告をされている方も、今年初めて確定申告をされるという方も、申告の手続きについて不安に思われている方がいらっしゃるのではないでしょうか。弊事務所では確定申告期間中は土曜日(今年は2月23日、3月2日、3月9日)も営業しておりますので、是非この機会に一度ご相談いただければと思います。なお営業時間は平日と同じ午前8時30分から午後5時30分までとなっております。これからもより良いサービスを提供してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

R.K

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

年明けから連日インフルエンザ関連のニュースが流れています。現在、弊事務所のある足利市でも猛威を奮っております。こまめなうがい・手洗いの他、窓を開けて室内の換気をする事も大切だそうです。
さて、今月18日月曜日から平成30年分の所得税の確定申告が始まります。(還付申告につきましては17日日曜日以前でも行えます)弊事務所の関与先様はもとより、それ以外にも申告の必要な方は書類等を早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。確定申告等、その他税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

尚、国税庁のホームページでも「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」が掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

H.M

1月18日『寒い!忙しい!』

2019年は冬らしい天気で幕を明けました。年末からかなり寒く感じていましたが、この時期としては当然のことなので慣れるしかありません。雨や雪なしで空気の乾燥した状態も続いています。新しい年の始まり、気温の乱高下に備えていつも以上に健康に留意する必要がありそうです。年末調整から確定申告へと弊事務所も繁忙期を迎えております。

確定申告など税務でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

K.S

1月7日『源泉所得税及び復興特別所得税』

あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。
年明け最初の税務に関わる業務といえば源泉所得税及び復興特別所得税の納付です。
本年1月の納付日は以下のようになっております。

  • 納期の特例の承認を受けていない場合
    →2019年1月10日(木)
  • 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限り)
    →2019年1月21日(月)

一日でも納付日を過ぎてしまうと、原則として不納付加算税等が課されてしまいますのでご注意下さい。

弊事務所の業務も繁忙期を迎えつつあります。確定申告等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

12月17日『平成最後の年末に向けて』

その年の世相を表す「今年の漢字」が発表され、2018年は「災」でした。大阪・北海道の地震、西日本を中心とする広い範囲での集中豪雨、相次ぐ台風の上陸、猛暑等の印象が強いこの文字が選ばれました。災害が起こらないように、防ぐことができるようにとの思いも含まれているのでしょうが、来年は明るい感じの文字が選ばれるようにと思いました。

現在年末調整業務の最中ですが、その作業のひとつとして各市区町村への給与支払報告があります。「給与支払報告書」は在職者はもちろん、退職者についても各市区町村に提出が必要となります。年末調整をご担当される方は平成30年中に退職された方についても「平成30年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の確認をお願いいたします。

今年も大変お世話になり、ありがとうございました。心せわしい年の暮れを迎えますが、皆様が健やかに過ごされますよう心よりお祈り申し上げ、年末の挨拶とさせていただきます。

H.H

12月3日『年末調整の書類』

今年もあっという間に12月になってしまいました。弊事務所がございます足利市は、朝晩は冷え込みますが、日中は暖かく過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。年末は何かと忙しなくなりますので、風邪など引かないよう十分に注意し、乗り切ってまいりましょう。

さて今回は年末調整の書類についてお話をしたいと思います。税務署より届いた年末調整の書類を見て驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年分の年末調整より「給与所得者の配偶者控除等申告書」という用紙が追加されました。こちらは従前の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が改められたことによるものです。平成30年分の年末調整において、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無に係わらず「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要がありますのでご注意下さい。年末調整はとても大切な手続きとなりますので、間違えることのないよう進めていただければと思います。

年末調整の手続きや書類の記載についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月15日『相続専門サイトリニューアル!』

11月も半ばが過ぎ朝晩肌寒くなってきましたが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか?

今年は約40年ぶりに民法(相続法)の改正が行われ、7月に国会で改正案が成立し、来年から施行される事となりました。それに先駆け、弊事務所の相続専門サイトもこれまでの内容を一新!リニューアル致しました。相続となった場合何から行えば良いのか、事前の準備から申告までの流れ、難しい用語の解説や各種手続き等々、相続について皆さまにご理解いただけるように、大変解り易く盛りだくさんの内容になっております。そしてこれからも、改正法の内容を随時盛り込んでいく予定です。ブログをご覧の皆さまも是非この機会に新しくなった弊事務所相続専門サイトにお越し下さい。

尚、アドレスは下記の通りです。

http://www.mori-actg.jp/

H.M

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