北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

6月1日『コロナとともに生きる』

5月は、3月末決算法人の法人税等の申告期限であり、会計事務所では個人の確定申告時期と並んで一年の中でも忙しい時期です。今年は新型コロナウイルス感染症対策のための在宅勤務もあり、またスーパーの品薄状態や外出自粛要請等いろいろな思いをして過ごした5月でしたのでやっと6月になったという感じです。新型コロナウイルス感染症に対する不安は消えませんが、日常生活の中に「新しい生活様式」を取り入れて実践していきたいと思います。

K.S

5月18日『お初にお目にかかります』

はじめまして。4月から新しく森会計事務所の職員となりました。

1ヶ月働いてみて、とても働きやすい環境だと感じました。所長や職員の皆様は素晴らしい方達ばかりなので毎日、充実した日々を送っています。私はこんなに素晴らしい会計事務所で働けてとても幸せです。

さて、5月になりまして様々な納税の期限がやってきます。固定資産税、自動車税等の納付があります。銀行等で現金で納めるのが一般的ですが、最近ではスマートフォンを使ったスマート決済の対応が増えてきました。スマート決済を使えば混雑している銀行等に行かなくてもどこに居てもすぐに納付する事が出来ます。また、決済方法によりましてはポイントが付与される場合もあります。

是非この機会に混雑を避け、スマート決済に挑戦してみてはいかがでしょうか。

T.F

5月1日『在宅勤務』

緊急事態宣言の発出を受け、当事務所も4月下旬より交代制による在宅勤務を行っています。多くの方が初めてであろう在宅勤務を実際に体験し、各々何かを感じることがあるでしょうが、私自身も家で仕事をしていて感じることがありました。会社員の経験しかない私は朝起きて身支度をして通勤する一連の流れで仕事への切り替えを計っていたことを改めて感じます。メリットは通勤が無い分朝はゆっくりとしていること、普段できない家事ができること等、デメリットは事務所でしかできない作業があること、自宅の椅子が体に合っていないので腰痛が発生することです。

とある記事で、在宅勤務になってから家で仕事をしているとルーズになり自分が怠け者になったように感じて悩んでいるという投稿をみました。その回答として、恐らくそういう方は普段職場で勤務していても同じようにルーズなので悩む必要はありませんとのこと。笑ってしまうような記事でしたが納得してしまいました。

この経験から学ぶこともありますし、これを機に更に無駄を省くということもできると思います。良い経験として捉えて今は自分に出来ることをし、早く落ち着いた穏やかな日が戻ることを願っています。(*^^*)

H.H

4月16日『令和元年分確定申告期限の柔軟な取扱いについて』

4月も後半となりました。全世界で新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新聞やテレビで新型コロナウイルス関連の報道が毎日されており、不安が尽きない状態が続いております。皆様ご自身が感染しないよう、またご家族や周囲の方々にうつさないよう、手洗いやうがい、マスクの着用等、出来ることを続けてまいりましょう。

さて3月2日付の当ブログでは、令和元年分確定申告期限の延長についてお伝えしましたが、さらに4月6日月曜日に国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」というお知らせが出されました。これにより期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月17日金曜日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。該当される方は下記国税庁HPをご覧いただければと思います。

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

なお弊事務所のお客様の確定申告につきましては無事に全件申告が完了いたしました。本年もご協力をいただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

R.K

4月1日『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった場合の諸手続きについて』

新型コロナウィルス感染症に罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く収束する事を願うばかりです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ換価・納税の猶予が認められる場合があります。該当される方は所轄の税務署(徴収担当)にご相談いただきたいと思います。

詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

確定申告、その他税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

H.M

3月17日『春』

新型コロナウイルス感染症のニュースが気になる毎日です。申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限は延長されましたが事務所の業務はより一層忙しさを増しています。そんな状況ではありますが、季節はすっかり春になりました。通勤途中の景色も華やかになり、菜の花の黄色と桜のピンクがとても綺麗であちこちで見ることができます。気持ちも明るくなります。
今は、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息を願うばかりです。

K.S

3月2日『令和元年分確定申告の申告期限・納付期限の延長について』

4年に1度の2月29日も恙無く経過し……とでも書こうかと思っていたところ、先月下旬頃からの新型コロナウイルスの流行拡大により、日本各地で行事やイベントの縮小や中止、延期、学校の臨時休校や企業等の在宅勤務などが相次いでいます。
通常この時期の会計事務所は、個人の確定申告の業務で繁忙を極めますが、こちらについても、先日、国税庁から申告期限が1か月延長になる旨の発表がありました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

コロナウイルスの流行に加え、花粉症の時期にも入り、マスクの品不足も相俟って、健康管理には厳しい状況が続いています。
皆さまもお体には十分気を付けて日々をお過ごしください。

S.Y

2月17日『今年も確定申告の時期がやってきました』

昨年、一昨年と2年連続でインフルエンザにかかりました。今年は気を付けていたこともあり今のところ無事です。比較的暖かいこともありますが、今は新型肺炎の感染が深刻なこともありインフルエンザについては少し印象が薄い感じでしょうか。外出先から戻ったら手洗い、うがい等こまめに行いたいと思います。

今年も確定申告の時期がやってきました。会社勤めの方は基本的には年末調整で済んでしまうためあまり縁がないように思いますが、例えば次のような方は確定申告が必要になります。

  • 年の途中で転職し、前職の源泉徴収票を転職後の会社に提出しなかった
  • 年の途中で退職し、その後就職していない
  • 扶養親族にならない人を年末調整で扶養に含めてしまった等で誤りを直したい

もし確定申告をすべきなのにし忘れてしまうと、後日加算税や延滞税などのペナルティも含めて税金を支払うことにもなりかねません。もしご不明な点がございましたら弊事務所にお訊ねください。

まだ気候の不安定な時期でもありますのでみなさまも体調にお気を付けください。

H.H

2月3日『令和元年分の確定申告』

2月になりました。暖冬による影響のためか、弊事務所がございます足利市では日中は過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。暖かいからといっても決して油断はせず手洗いとうがいを行い、風邪やインフルエンザの予防を心掛けてまいりましょう。

さて今回のブログのタイトルのとおり、いよいよ今月から確定申告が始まります。今年は日の並びの関係で2月17日月曜日から3月16日月曜日(通常は2月16日から3月15日)が申告期間となっています。所得税の関係は大きな変更点はないようですが、消費税につきましては昨年10月より軽減税率8%ならびに消費税率10%の導入がございましたので、申告書を作成する際は注意が必要です。スムーズに申告の手続きを進めてまいりたいと思いますので、弊事務所のお客様におかれましては、お早目に書類等の準備をお願いします。

確定申告につきましてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

1月20日『2020年がスタート!』

2020年、オリンピックイヤーが始まりました。ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。

今月の税務としては、源泉所得税の納期の特例分の納付(期限:20日)、法定調書及び償却資産申告書の提出(期限:31日)等があります。弊事務所ホームページ内のお役立ち情報:今月の経理・税務 http://mori-actg.com/document/contents24.php をご覧いただきますと詳細がご確認いただけます。

予報では1月は暖冬との事で、例年より暖かい日が続いております。新型肺炎ウィルスが国内で初めて発見されたとのニュースが流れていました。皆さまもどうぞご自愛下さい。
確定申告、その他税務に関するご相談も随時受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡下さい。

H.M

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