北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2024 - 森会計事務所 - Page 2

6月17日『6月から始まること』

6月もあっという間に中旬となり、二十四節気では穂のなる穀物の種を蒔く頃を表す「芒種」から、1年で最も日が出ている時間が長い「夏至」になろうとしています。気温と湿度が変わりやすく、蒸し暑い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、ニュースでも話題となっている定額減税が今月から始まっています。個人住民税については、自営業者等で普通徴収の場合は「住民税納税通知書(納付書)」が、公的年金受給者で特別徴収の場合は「住民税納税通知書」が、今月中にはお手元に届くかと思います。また、給与所得者で住民税を特別徴収されている方は「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」を、給与の支給者を通じて受け取られているかと思います。定額減税の対象となる方は内容のご確認をお願い致します。

湿度が高くジメジメとした日が続くこの時期は、梅雨バテになりやすいそうです。皆様もどうかお体に気を付けてお過ごしください。

H.M

6月3日『6月』

3月決算法人の申告が無事終わりました。皆様のご協力ありがとうございました。所得税の確定申告の際と並ぶ忙しさが続いていましたが、今少しホッとしているところです。そろそろ梅雨が始まります。雨はあまり好きではありませんが紫陽花が美しく咲く時期です。この時期しか食べられない旬の食材を食べたりして鬱陶しい雨の日を乗り切りたいと思います。

税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

5月17日『法人税の新様式及び税制改正』

5月も後半になり、3月決算法人の申告期限が近づいて参りました。弊事務所でも3月決算の関与先様が多いため、職員一同気合を入れて頑張っております。
今年の3月決算から、法人税確定申告書に添付する事業概況説明書及び勘定科目内訳書の様式が一部変更になります。いずれも近年施行された制度(電子帳簿保存法及びインボイス制度)に対応したものです。
また令和6年の税制改正により、いわゆる所得拡大促進税制について、中小企業ではその年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になるほか、交際費等から除外される一定の飲食費に係る金額基準も拡充され、1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられます。なおこれらの改正は、いずれも令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
こうした新様式や税制改正にも柔軟に対応できるよう日々精進していきたいと思います。
会計や税務に関してご不明な点等ございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.O

5月1日『八十八夜』

春がスタートする立春(2024年は2月4日)から数えて、八十八の夜が過ぎた88日目、5月1日が八十八夜になり、ちょうどゴールデンウイークの真ん中です。暦の上では八十八夜の少しあとには、立夏(2024年は5月5日)が訪れ、初夏の風が心地よい時季となります。八十八夜はお茶のイメージが強いですが、晩春から初夏にかけて起きる霜が減り気候も安定するため、農作業に本腰を入れる目安とされてきたそうです。そのため米農家ではこの時期から苗代づくりの準備を始めるということなので、茶摘みだけではなく農業全体の行事なのですね。

お出かけ日和に限らず普段から便利に使っている自動車について、毎年5月上旬頃、自動車税の納付書が届きます。自動車税は、口座振替の他、コンビニや銀行等で納付書をもって支払うことが可能です。また、最近ではクレジットカード等でも支払うことが可能であり、自動車重量税と同じく、新車の登録から13年経過したタイミングで重課されます。納付期限は5月31日となっております。

過ごしやすいとはいえ、梅雨入り前の天候が変わりやすい時季でもあります。皆様体調にお気を付けてお元気にお過ごしください。

H.H

4月16日『振替口座の残高確認』

見頃を迎えた桜も段々と散り始め、葉が目立つようになってまいりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。弊事務所は法人のお客様の決算による繁忙期を迎え、慌ただしい毎日を送っています。朝晩と日中との寒暖差が大きくなる時期でありますので、風邪など引かぬよう、気をつけてまいりましょう。

さて、今月は令和5年分の申告所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の口座振替月となっています。令和5年分の確定申告をされて納税があるお客様におかれましては、口座振替日の2~3日前までに預金残高の確認をお願い致します。なお、申告所得税及び復興特別所得税は4月23日火曜日、消費税及び地方消費税は4月30日火曜日が口座振替日となっています。
税務で不明な点があるお客様や、お困りごとがあるお客様は、是非弊事務所へご相談下さい。

R.K

4月1日『新年度を迎えて』

確定申告が終わり、あっという間に4月になりました。最近は花粉症に寒暖差アレルギーも加わり自分にとってまだまだ辛い日が続いていますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
これから3月決算法人を皮切りに法人のお客様の決算が続きます。インボイス制度が昨年10月からスタートし、例年よりも確認事項が増えている事と思われます。弊事務所の関与先様におかれましてはお早めに必要書類等をご準備いただけますと幸いです。

新年度を迎え、気を引き締め新たな気持ちで日々の業務に取り組んでいきたいと思っています。
今年度も弊事務所をどうぞよろしくお願い致します。
税務その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

H.M

3月18日『確定申告 完了』

所得税等の確定申告期限は3月15日でした。無事完了することが出来ました。皆様のご協力ありがとうございました。反省をして次に活かしていきたいと思います。これから法人のお客様の決算が続きます。早めに書類をご準備いただけますと助かります。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

税務や会計等でご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までご連絡下さい。

K.S

3月1日『令和5年分確定申告の納付期限』

令和6年2月16日金曜日より始まりました令和5年分確定申告ですが、納付期限は下記の通りです。

【現金納付】
所得税及び復興特別所得税・・・令和6年3月15日金曜日
消費税及び地方消費税・・・令和6年4月1日月曜日
贈与税・・・令和6年3月15日金曜日

【口座振替】
所得税及び復興特別所得税・・・令和6年4月23日火曜日
消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日火曜日

なお、現金納付の場合は納付書が必要となります。納付書をお持ちでない場合は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用して下さい。

上記の他税務等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

K.O

2月15日『令和5年分確定申告』

2024年はうるう年で2月29日がある年です。4年に一度ということもありその日にお祭り等の行事は思いつきませんが、夏にオリンピックが開催される年でもありますね。

さて2月16日(金)より3月15日(金)まで令和5年分の所得税等の確定申告期間となります。会社員の場合は通常、年末調整で納税額が精算されるので確定申告は不要ですが、医療費控除、初年度の住宅ローン控除、他に一定額を超える収入がある方等は必要となりますのでお早目のご準備をお勧めします。
立春が過ぎて段々暖かくなってくると、梅もほころび始め色味を増す景色がみられるようになります。少しでも春を感じながら穏やかな気持ちで繁忙期を乗り切ろうと思います。皆様も元気で健康にお過ごしください。

H.H

2月1日『確定申告期間を迎えるにあたって』

年が明け慌ただしい毎日が続き、気付けばあっという間に2月になってしまいました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。寒さが厳しい時期でありますので、風邪など引かぬよう、しっかりと対策をしてまいりましょう。

さて、1月31日が提出期限となっておりました償却資産、法定調書並びに給与支払報告書については、申告が必要となるお客様の書類の全てを期限内に提出することが出来ました。ご協力いただきありがとうございました。また、今月16日金曜日より令和5年分の確定申告が始まります。こちらもスムーズに手続きを進めてまいりたいと思いますので、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。なお、確定申告期間中は土曜日も営業しておりますので、確定申告でご不明な点があるお客様や、不安な思いをされているお客様は、是非この機会に弊事務所へご相談下さい。

R.K

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