北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2022 - 森会計事務所 - Page 2

7月15日『2022年の夏』

夏はこんなにも暑かったのかと毎年感じています。鉢植えの植物も強い光で葉焼けを起こしてしまい日陰に移動して休ませているところです。気象庁のこの夏の気温予想によると全国的に平年より高く猛暑の日が多くなりそうとのことです。暑さへの備えと節電対策がより重要になってきます。

例えばエアコンのフィルター等の清掃、点検や設定温度にも注意して扇風機やサーキュレーターと併用し、さらに窓の外側に「すだれ」や「サンシェード」を置いて太陽光を遮断することにより部屋の中に熱気を溜めないようにできるそうです。また就寝時には冷却グッズ(100円ショップ等での商品など)を活用して首筋を冷やすことで体全体の体温を下げることができるということです。私にもできることを取り入れていきたいと思います。

皆様、くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。

K.S

7月1日『暑さとマスクとインボイス制度と』

異例の早さで梅雨が明け、連日猛暑日が続いております。この猛暑日に鬱陶しいと思うのは、やはりマスクですね。さて、このマスクの着用について厚生労働省が下記のような考え方を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

屋外での散歩やランニング、通勤・通学時にはマスクは不要とし、2m以内の会話をするときには着用を推奨するものです。このウェブサイトを目にし、マスクから解放される瞬間があることを期待しつつ、同時にこのことが一人でも多くの方に広まってほしいと思いました。

さて、話は変わり先日私は消費税の研修会に参加してまいりました。消費税は来年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。なお、インボイスを発行できる事業者は課税事業者に限られその登録期限も原則来年3月末と定められております。詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁インボイス特集ページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

結びとなりますが、インボイス制度に限らず税務のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊事務所までご相談ください。

K.O

6月16日『住民税の通知』

蒸し暑さが増してきていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。九州地方より早く関東地方が梅雨入りとなり少々驚きましたが、どんよりした空を見上げると晴れてほしいと願うばかりです。梅雨入り宣言とよく言われますが、気象庁の予報官が発表しているのは「梅雨入りしたとみられます」という言い方になっていて、正式な発表は9月頃、既に梅雨明けしている時期になるということを最近知りました。

梅雨入りの頃に各自治体より住民税の通知書が届けられます。特別徴収の場合は、5月に会社等の給与支払者宛に住民税の税額通知書が送付され、本人宛には送付されません。給与支払者である会社等が、毎月の給与から住民税の年額を12分割された金額を差し引いて、本人に代わって納めます。また普通徴収の場合は、6月に本人宛に住民税の納付書が送付され、本人が納めます。普通徴収については、クレジットカード等さまざまな納付方法を選択できますが、自治体によって選択できる納付方法に違いがあるので確認が必要です。

梅雨時期には体調を崩される方も多くなるので、皆様もくれぐれもご体調にはお気をつけて健康にお過ごしください。

H.H

6月1日『令和4年度法人税関係法令の改正の概要』

6月になりました。弊事務所がございます足利市では、気温が高くエアコンが必要となる日もありますが、急に気温が下がる日もあり、体調を崩しやすくなります。熱中症や風邪などを引かぬよう、気をつけてまいりましょう。

国税庁のホームページを閲覧していたところ「令和4年度法人税関係法令の改正の概要」が掲載されていました。今回の税制改正では、中小企業における所得拡大促進税制については、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行った上で、その適用期限が1年延長されることとなりました。また最大の税額控除額も給与等支給増加額の40%へと拡充されています。令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますので、令和5年3月末以降に決算を迎える法人の関与先様で、課税所得が算出される予想であれば、この制度の活用をご検討いただければと思います。その他、令和4年度の法人税の税制改正について詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁ホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2022/01.htm

税務のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

5月18日『梅雨に向けて』

不安定な天候の日が続いていますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。今月は身近なところでは自動車税の納付があります。また3月決算の法人関与先様におかれましては確定申告があります。引き続きご協力の程、よろしくお願い致します。

さて、近年患者数が増加しているという『気象病』をご存じでしょうか。気象病は天気・気圧・湿度の変化が原因で頭痛等の様々な症状が起こるとされています。「自分にエンジンをかけるのは自分自身だからね」とは弊事務所のある足利市出身の詩人・書家の相田みつをの言葉です。梅雨の時期が近づいています。ブログをご覧の皆さまもご自身の体調と相談しながら気を付けてお過ごし下さい。

税務に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

5月2日『暑熱順化』

天気が短い周期で変化して曇りや雨のすっきりしない日には雨具の出番です。最高気温が25℃超えの日もあったりして服装選びが難しいところです。朝晩と日中の気温差を考えると脱ぎ着しやすい服装がよさそうです。暑熱順化とは体が暑さに慣れる事。この時期はまだ暑さに体が慣れていないので熱中症にならないよう水分補給に気をつけ、適切な食事、十分な睡眠をとるように心がけて体調管理に注意しながら暑さに負けない体作りをしていきたいと思います。

5月は3月決算法人の申告月となっております。確定申告期間と並び大変忙しい時期となっております。3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することで不明な点等ございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.S

4月18日『インターンを終えて』

昨年12月からのインターンを経て、4月から正式に森会計事務所の職員となりました。

私は学生時代から簿記を学んでおりますが、実務では異なる部分も多々あり、わずか4ヵ月で実務の難しさに面食らっております。

引き続き、先輩方や所長の教えを吸収しつつ自らも考えて行動し、一日も早くお客様に対して的確なアドバイスが行えるよう、日々精進してまいります。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

K.O

4月1日『4月1日新年度』

4月1日、芽吹きの季節に合わせて新年度ですね。1月からの新年とは別に、各々の目的に合わせて決められている1年の区切りのことを年度と言います。日本の「会計年度」は、4月から翌年の3月までの1年間であり、学年の区切りとなる「学校年度」も同じです。
ふたつの年度が同じことから、4月1日を1年のスタートと捉えている人も多いのではないでしょうか。私自身も年末に始まる年末調整関連の作業から確定申告期間の繁忙期を経て、桜が見頃になった今頃にようやく明けましておめでとうございます、といった気分です。

2022年4月から年金手帳が廃止されます。日本に住む20歳以上60歳未満の人は、厚生年金や共済に入っている人を除いて、すべて国民年金に加入しています。この年金手帳には10桁の基礎年金番号が書かれており、年金に関する手続きなどで必要でした。現在は年金の各種届出・申請についてもマイナンバーが使えるようになったため年金手帳が廃止され、代わりとして基礎年金番号通知書が送付されるそうです。今後年金手帳は基礎年金番号を明らかにするための書類という役割になり、再交付はできなくなるそうなので、既に年金手帳をお持ちの方は今後も大切に保管しておいて下さい。

暖かい季節になり、外出されることも増えると思いますが、皆様どうぞ健康で元気にお過ごし下さい。

H.H

3月16日『e-Taxの接続障害』

3月も後半となりました。日中は上着がなくとも外出することが出来る陽気の日もあり、だんだんと春を感じられるようになってまいりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。春は急に寒くなる日もありますので、体調管理には十分に気をつけてまいりましょう。
さて、ブログのタイトルにもあるとおり確定申告期間中である3月14日にe-Tax(国税電子申告・納税システム)の接続障害が発生しました。弊事務所においても、お客様の確定申告をe-Taxで行いましたが、当日は送信にとても時間がかかりました。この事象に対応するため国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告することが困難な場合のように、確定申告の延長申請を受け付けることを決定しました。
具体的な手続きについては、下記国税庁ホームページにてご確認いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/data/040315-2.pdf

税務のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

3月1日『確定申告における申告・納付期限の延長申請について』

既に報道されていますが、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
詳しくは下記国税庁ホームページに記載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

確定申告、その他税務に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

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