6月になりました。弊事務所がございます足利市では、気温が高くエアコンが必要となる日もありますが、急に気温が下がる日もあり、体調を崩しやすくなります。熱中症や風邪などを引かぬよう、気をつけてまいりましょう。
国税庁のホームページを閲覧していたところ「令和4年度法人税関係法令の改正の概要」が掲載されていました。今回の税制改正では、中小企業における所得拡大促進税制については、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行った上で、その適用期限が1年延長されることとなりました。また最大の税額控除額も給与等支給増加額の40%へと拡充されています。令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されますので、令和5年3月末以降に決算を迎える法人の関与先様で、課税所得が算出される予想であれば、この制度の活用をご検討いただければと思います。その他、令和4年度の法人税の税制改正について詳しくお知りになりたい方は、下記国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2022/01.htm
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