北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月2日

先週の日曜日、久し振りに快晴になったので日頃の運動不足解消の為、佐野市のみかも山にカタクリの花を見に行って来ました。
西口から出発し、カタクリの群生地をめざして軽い気持ちでウォーキングしていたのですが、途中から緩やかな山の斜面の階段を、上ったり下りたりしながら1km近く歩いてやっとカタクリの群生地に辿り着きました。しかし、寒い日が続いていたせいか紫色の花が開花しているのはわずかで少々残念でした。今週あたりが見頃みたいですよ。
普段、インドア派の私ですが、こうして歩くのもなかなか良いものだと感じました。
心地良い風が体にやさしく感じられ、とてもリフレッシュできたように思います。

家に帰る途中、唐沢山の麓にある梅林公園に立ち寄り、梅の花を見てきましたが五分咲き位でして、やはり今週が見頃のようです。
あとは、桜の開花を待つのみですね。

N.N

3月16日

3月も半ばになりました。弊事務所のお客様の平成23年分所得税の確定申告は、無事に全件期限内に申告をすることが出来ました。この場をお借りしまして、ご協力いただきました皆様に御礼申し上げます。
弊事務所では積極的にe-tax(国税電子申告・納税システム)を利用しておりますが、e-taxで申告を行う際は添付書類の提出を省略することができるというメリットがあります。その提出を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提出や提示を求められる場合があります。国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が3年間から5年間に延長されたことに伴い、e-taxで申告した際に提出を省略した添付書類について、税務署等から提出または提示を求められる期間が、3年間(平成23年12月2日より前に申告した分)から5年間(平成23年12月2日以後に申告した分)に延長されていますので、大切に保存しておかなければなりません。
朝晩はまだ冷え込みますが、日中は暖かくなり過ごしやすい日が続きますね。花粉症の方にとっては非常に辛い時期になったと思います。私もその一人でありますので、しっかりと対策をしてこの時期を乗り越えましょう!

R.K

3月1日

先日、「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定されました。
1月の素案を踏襲した内容となっておりますが、消費税率の引上げ等、私達の生活にも少なからず影響を及ぼすため、今後の動きに注目する必要があります。
ところで平成23年分の所得税確定申告は、申告期限が3月15日まで残り半月となっておりますのでご注意下さい。
昨年発生した東日本大震災に関連する雑損控除や寄附金控除は、該当する方がいらっしゃると思われます。
また、16歳未満の扶養親族については扶養控除の適用がなくなりましたのでご確認下さい。

確定申告でお困りの場合はぜひ弊事務所にご相談下さい。

H.S

2月16日

寒さが厳しく、朝起きるのがとてもつらい毎日が続いています。
しかし、母としてはそうも言っていられないので、家族が起きてくる前に部屋を暖かくして、今日一日頑張れるような朝食を用意して、毎日朝から奮闘しています。でもなかなか、みんなが満足してくれるような朝食を用意できないのが悩みです。にもかかわらず、今のところ家族の誰も寝込むほどの風邪をひくことなく、毎日元気に過ごすことができて、ほっとしています。春もすぐそこまで来ているので、もう少しの辛抱かと思います。
二月も半ばになり、所得税の確定申告の真最中です。会計事務所が一年で一番忙しい時です。期限内に申告を終了するために、普段以上に健康に留意しながら、お客様にご満足いただけるよう業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

2月1日

寒い日が続いていますが、みなさん防寒対策はばっちりでしょうか?
ファッションアイテムにもなるマフラー、手袋、帽子などを上手に身につけて、少しでも気分を上げたいですね。

いよいよ平成23年分の確定申告の時期になりました。
昨年の東日本大震災により、住宅や家財に大きな被害を受けた方は確定申告で所得税の還付を受けられる可能性があります。国税庁のホームページなどで早めに確認して準備をして頂くことをお勧めします。
多額の医療費(10万円を超える額または、所得金額200万円以下の方は所得金額の5%を超える額)を支払った人も医療費控除を受けられますが、本人だけでなく生計が一緒の配偶者やお子さんの分も控除対象になりますので忘れないようにしておきたいですね。
また、配偶者やお子さんに年間103万円を超えるパート、アルバイト収入があるとそれぞれ配偶者控除、扶養控除は受けられないので注意して下さい。後で修正申告をする事になりかねません。

1月からバタバタしていて落ち着かないのですが、これから更にヒートアップして確定申告時期が終了するまでその状態が続きます。毎度のことなので自分の中でスイッチを入れて乗り切ろうと思っています。ここ何年か冬の時期に風邪をうつされやすいので、自分の周りの人が風邪をひかないことを願っています。(@^^)/~~~

H.H

1月19日

お正月に近くの厄除け大師にお参りに行った時、ちょうど「新年お種銭まき式」が始まるところだったので参加してみました。
来賓の挨拶の後、たくさんのお菓子やみかんや御種銭が頭上から振り撒かれ、それと共に福をつかもうとたくさんの人が群がって来ました。ちなみに、私もその一人でしたが、予想以上に凄まじく、ぎゅうぎゅうとして身動きがとれず、人波に流されて倒れないように踏ん張るのが大変でした。私のお目当ては開運御種銭だったのですが、諦めかけていた時下を見ると偶然にも落ちていました。すぐに拾い、その瞬間、今までの大変さがふき飛んでしまいました。結果、参加して良かったです。
余談ですが、今回、ビニール袋に入ったみかんをつかんだ人は大当たりで豪華賞品が頂けたみたいですよ。

これから確定申告に向けて弊事務所も忙しくなってきます。体調に留意して取り組んでいきたいと思いますので、今年も宜しくお願いいたします。

N.N

1月5日

新年明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。昨年は東日本大震災があり、いろいろと考えさせられた一年でした。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

年が明け、会計事務所が一番忙しくなる時期になりました。給与支払報告書の作成および提出、償却資産税申告書の作成および提出、そして確定申告です。もう一度、確定申告について確認したいと思います。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

確定申告は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方が原則として行わなければなりません。しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

なお、平成23年分の確定申告の期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)となっており、還付申告については既に受け付けを開始しています。お早目の準備をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、弊事務所までご連絡ください。

R.K

12月16日

もうすぐクリスマスですね。我が家のクリスマスツリーは、透明なケースに入っていて、ツリーの先から雪が降るタイプです。黄、赤、緑、青、紫と5色に色が変化し、発泡スチロールの雪がサラサラと降ってきます。真っ暗な寝室で、しばらく眺めてから眠りに入るのですが、とても癒されるひとときです。イルミネーションを自粛している一般家庭や企業もありますが、街中は例年通り電飾が取り付けられていて、この時期ばかりは寒くても夜に出掛けたくなります。

今年は、大地震に台風被害もあり、天災の多い年でした。それと同時に、電気のありがたさ、家がある喜び、家族と一緒にいられる幸せを改めて感じる事ができました。今のささやかな楽しみは、23日に息子が作るクリスマスケーキを食べる事です。毎回、美的センスはどこへやら、と思う程の男の子らしい?派手な飾り付けのケ-キですが、味はとてもおいしいです。さて、今度はどうなりますか。

今年もあとわずかではありますが、カゼなどひかぬ様ご自愛くださいませ。そして、皆様にとっても良い年明けになりますように。

M.T

12月1日

12月に入り寒さもいよいよ本格的になって参りました。
風邪を引かぬよう体調管理に気を付け元気に年を越したいものです。
年の瀬になると新語・流行語大賞等何かとランキング形式のものを目にします。
国税庁のホームページにも「月間アクセストップ10」というページがあり、1か月間に閲覧されたページがランキング形式で第10位まで公表されております。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/access.htm
参考までに、今年の9月(9月1日~9月30日)の第1位は「路線価図等」でした。
興味深いのは第4位に「確定申告書等作成コーナー」が入っていることです。8月にも第5位に入っており、それ以前も毎月上位にランクインしております。
確定申告は簡単なようで実は奥が深いので疑問に感じるところ、不明な点も多々あるかと思います。
そのような時はぜひ弊事務所をご利用下さい。
弊事務所では確定申告の時期に関係なくいつでもご相談を承っております。

H.S

11月16日

10月23日の日曜日、江戸歴史散歩の会に参加して、金沢八景に行ってきました。
朝の用事をいつもより手際よく片付け、最寄り駅まで小走りして、予定していた電車になんとか飛び乗ることが出来ました。
何本か電車を乗り継ぎ、集合場所の金沢文庫駅に到着しました。称名寺から県立金沢文庫へ、続いて薬王寺、金沢八幡神社、海の公園へと、案内の方の楽しいお話で、和やかな雰囲気のなか、歴史に感動したり、風景に癒されたり、飽きることなく時間が過ぎていきました。続いて夕照橋、洲崎神社、瀬戸神社と回り、金沢八景駅までの散策コースを歩いてとても楽しい一日でした。次回を楽しみにまた参加出来たらいいなと思っています。
今月も半ばを過ぎ、忙しさを増していきますが、体調管理に注意しながら業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED