北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

11月16日

十数年前に植えた梨の木の花が、夏の終わりに咲いていると思ったら、何故かまた返り咲きました。一本だけしか植えていないし、手入れもしていないので実をつけるはずはないのですが、奇跡的にも数年前の12月に1個だけ収穫することができました。
時期はずれの豊水梨でしたが、スーパーで買ったのと同じ位おいしかったのを覚えています。また奇跡が起きてくれないものかと、密かに期待しています。
辺りの木々も紅葉し始め、朝晩も冷え込んできました。今年も残りあと1ヶ月半となり、毎年、年末近くになってからバタバタ掃除しているので、今年こそは、もう少し早めに取りかかりたいと思っている今日この頃です。

N.N

11月1日

11月になりました。朝晩は冷え込むようになり、段々と冬に近付いていることを感じられるようになりましたね。
また、もうこんな時期なんだなと実感したものがあります。それは、加入している保険の「生命保険料控除証明書」が手元に届いたことです。そろそろ皆さんのお手元にも届き始めているのではないでしょうか。
「生命保険料控除」は平成22年度の税制改正で見直され、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」という枠が設けられました。この改正は平成24年分以後の所得税(平成25年度分以後の住民税)から適用となり、対象となるのは平成24年1月1日以後に締結した保険契約からとなります。平成23年12月31日までに締結した保険契約などに係る控除については、改正前の取り扱いとなります。なお、更新型の保険に加入されている方は、平成24年以後更新されれば新規契約扱いになり、改正後の生命保険料控除が適用されるので注意が必要です。また、加入する保険を転換した場合も同じ取り扱いになります。
改正後の取り扱いとして、各保険料控除の控除限度額は所得税が4万円(住民税は2.8万円)、合計で12万円の生命保険料控除(住民税は7万円)となります。今年、新たに保険契約をされた方は控除額について確認されてみてはいかがでしょうか。
早いもので今年も残すところあと2ヵ月となってしまいました。寒さ対策をしっかりとして冬に備えてまいりましょう。

R.K

10月17日

季節はすっかり秋になり、朝晩の空気も冷たく感じるようになりました。秋の味覚の品々がスーパーの店先に沢山並んで、食欲も益々増してきた今日この頃です。もう身長は伸びることがないので、これ以上体重が増加しないように食べ過ぎに注意しなければと思っています。

ついこの間までいかに涼しく過ごすかを考えていたのに、これからは少しでも暖かく体を冷やさないように過ごすかが重要になってきました。秋冬を健康に過ごすために、発熱保温肌着は、私の必需品です。新聞記事によると今年の冬肌着の商戦は熱くなりそうです。小売、メーカー各社は、冬肌着の機能性や価格を競っているとの事なので、よりよい品が手頃な価格で手に入る事にひと安心。この冬も暖かく過ごせそうです。

もう10月です。年末に向けて会計事務所の業務も忙しさを増してきます。より一層体調管理に気をつけて業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

10月17日

寒暖の差が大きい日が続いております。風邪も流行ってきているようなので体調にお気を付け下さい。
天気の長期予報によると今年の冬は例年よりも暖かい冬になるとのことです。
暖冬は過ごしやすいとは思いますが、それにより売上が増減する業界もあります。冬の風物詩の一つであるイルミネーションはどうでしょうか。暖冬の方が出かけやすく、イルミネーションをご覧になる方は増えるのかもしれません。
イルミネーションといえば弊事務所のある足利市のあしかがフラワーパークは見応えがあります。毎年ゴールデンウィークの時期に開催される大藤まつりが有名なのですが、冬になるとイルミネーション目当ての来園客で賑わいます。

今年も残すところ2か月半余りとなりました。これから年末調整、確定申告の時期になります。ご不明の点等ございましたら、ぜひ弊事務所までご連絡下さい。

H.S

9月15日

前回が100回目だったので、当たり前ですが今回が101回目となりました。
一昔前、「101回目の~」というテレビドラマがあったのを思い出して、関係ないですが何となく書いてみました。ピンときた方は同世代の方とお察しします(笑)

さて、会計事務所の業務にも関係する消費税増税法案が、衆議院本会議で可決されましたね。
大きな買い物をされる予定のある方は、ひとつの目安になると思います。
具体的にいつからなのか・・・
国会で可決されたこの法案では、2014年4月に消費税率8%、2015年10月に10%となっております。
消費税率が3%から5%に引き上げられた頃、まだ業務経験の浅かった私は少し苦労をした事を思い出しました。業務についてはスムーズに進めたいと思っておりますが、日常生活の買い物などとなるとどうなるのかと少し不安がよぎります。

9月も半月が過ぎましたがまだまだ暑い日が続いています。
朝晩は過ごしやすく、秋の夜長につい夜更かしをしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。夏の疲れも出やすいので早めに体を休めるようにしましょう。
と言いつつ自分にも言い聞かせてます。!(^^)!

H.H

9月3日

今月から電気料金の値上げが実施され、使用量に応じて家計にも負担が強いられる事となりました。まだ始まったばかりなので実感はありませんが、一か月後、請求明細書を見てびっくりしないように、使いすぎないようにしていきたいと思います。

まだまだ残暑が厳しく、毎日暑い日が続いていまして、今年の夏はめずらしく夏バテ気味になりました。お盆休みに帰省する娘を迎えに行きながら、そこから一時間程で伊香保温泉に行けるので、家族で温泉に行って来ました。食事の後、すぐにお風呂に行くと込み合っているので、時間を見計らって行くと空いていて、娘と二人、貸切り状態で露天風呂に入ることができて、のんびり、ゆったり、快適でした。温泉っていいですね。

おかげさまで、弊事務所のブログも今回で100回目を迎えることができました。これからも末永く皆様にご愛読いただけるように頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

N.N

8月16日

8月も半ばになりました。立秋が過ぎ、暦の上では秋ですがまだまだ暑い日は続きそうです。暑さ対策をしっかりして乗り越えていきたいものです。
さて、私事ではございますが、今年の4月1日付で弊事務所の職員となって5年が経ち、先月、関東信越税理士会会長より勤続5年表彰を受けました。表彰を受けるのは高校生以来ですので、嬉しいやら恥ずかしいやら・・・とても複雑な気持ちになりました。
弊事務所に入った頃は勤めていけるのかどうか・・・と不安に思ったこともありました。ここまで勤めることが出来ているのは、所長を始め、先輩方のサポート、そして関与先の皆様のおかげだと思っています。ここに感謝を申し上げます。
これからもより一層のサービスを提供できるように努めてまいりますので、弊事務所共々宜しくお願い申し上げます。

R.K

8月1日

先週ロンドンオリンピックが開幕しました。
開会式に先立って始まったサッカーの予選では男女ともテレビの視聴率が上々とのことでしたが、競技を生放送でご覧になる方はしばらく寝不足が続きそうです。
4年に一度開催されるオリンピックは、世界的なスポーツの祭典であり、観戦することを楽しみにされている方が大勢いらっしゃいます。また、経済の面では消費が増えて景気が上向くということで歓迎されます。
ロンドンオリンピックの国内への経済波及効果は約8000億円との試算がございますので、少しでも景気がよくなることを期待したいところです。
そして、オリンピックが終わる頃になるとお盆休みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今年も7か月が過ぎましたので個人事業主の方はお盆休みに一度領収書等の整理をされてはいかがでしょうか。この時期に上半期の損益の状況を把握されるのもよいかもしれません。

H.S

7月17日

「日本の原発が本格的に再稼働した。政府は節電目標を見直す。」との新聞記事を読んだところですが、節電への意識が非常に高まってきた今の状態を維持して、これから迎える暑い夏を無事過ごしていけたらよいと思っています。
春にスーパーで買い物をした際、店員さんから頂いた朝顔の種を蒔いてみました。
先日立てた支柱に蔓がからんで、日々成長していく朝顔が、観察日記をつけていた子供の頃を思い出させてきれました。暑さ対策の緑のカーテンに成長することを期待しながら、1日2回の水やりを忘れないようにしていきたいと思います。
今月も半ばを過ぎると、暑さも忙しさも増していきますが、体調管理に十分注意して、業務に取り組んでいきたいと思います。

K.S

7月2日

晴れた日はとても暑かったり、またジメジメした日もあり、集中的に雨が降ったりと落ち着かないお天気が続いてます。朝、通勤のため車に乗り込むと「汚れてるから洗車したいな」と度々感じます。だからといって晴れた日に洗車をする訳ではありませんが・・・(笑)

毎年のことですが、年明け早々にいつもの業務に加えて前年度分の書類提出、個人の確定申告などでバタバタと日々を消化し、なんやらかんやら年の前半が足早に過ぎていきました。後半は来年年明けの業務について円滑に進めるための準備もしたいものです。
さて、平成22年度の税制改正において、所得税の生命保険料控除が改正され、平成24年分の所得税から適用されます。平成23年12月31日以前に締結した保険契約と平成24年1月1日以後に契約した保険契約とで算出方法、控除額の上限が異なります。平成24年1月1日以後に契約した保険契約には、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が設けられています。国税庁のHPで御確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

紫陽花は蕾の段階でまだ・・・という感じでしたが、6月の上旬に箱根へ行ってきました。
大涌谷の名物に「黒たまご」があり、食べると7年長生きすると袋に書かれています。縁起ものだと思い2個頂いたうえ、お土産としてもお持ち帰りしました。
さあ明日からまた働くぞ、と思っただけでもご利益があったのでしょうか。>^_^<

H.H

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