9月に入りましたが、ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。弊事務所のある足利市では曇りや雨で涼しくなったり、気温が30度を超えたりと不安定な天候が続いています。皆さまもどうぞご自愛下さい。
さて、平成30年7月に民法(相続法)が大きく改正され、昨年の1月から段階的に施行されております。既に当ブログでも一度お知らせしておりますとおり、弊事務所の相続専門サイトにおいても、民法改正に合わせて内容の更新を進めてまいりました。そしてこの度、本年7月10日に施行された「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」を含めて更新が完了致しました。改正の内容を皆さまにわかりやすくご覧になっていただきたく、改正前、改正後、改正によるメリットを記載しております。今回の改正でどのような点が変わったのか、またご自身が相続に係る事になった場合どうすれば良いのか等、考えるきっかけになりましたら幸いです。
アドレスは下記の通りです。
http://www.mori-actg.jp/revision
相続、その他税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。